(整理番号14)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 労働時間等の設定改善に向けた取組みの推進 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 労働基準局勤労者生活部企画課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 1 | 労働条件の確保・改善を図ること |
II | 年間総実労働時間1,800時間の達成・定着 |
(2) 事業の概要
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労働時間等の設定改善に向けた労使の自主的な取組を促進するために以下の事業を行う。
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||||
1,659 |
(3) 問題分析
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(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 実施以降、随時効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
80% | ||||||
(説明) 労働時間等の設定改善について一定の改善がみられた企業の割合 |
(モニタリングの方法) アンケート調査 |
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アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
(説明) 労働時間等設定改善アドバイザー、労働時間等設定改善コンサルタントの稼働日数 |
(モニタリングの方法) 本省で把握 |
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アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
(説明) 助成金支給決定件数 |
(モニタリングの方法) 本省で把握 |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 長時間にわたる時間外労働の是正及び年次有給休暇の取得促進については、事業場の自発的な取組のみでは進捗が期待しにくく、労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を行うことが国の施策として必要であることから、本事業は民間のみでなく、行政の関与が必要である。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 長時間にわたる時間外労働の是正及び年次有給休暇の取得促進については、労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定の取組を全国斉一的に行うことが必要であり、本事業の実施は労働政策の一環として国が行うべきものである。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業の一部は、民間団体にその実施を委託することとしている。 | ||||
緊要性の有無 |
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(理由) 時短促進法の一部改正法案は平成18年4月から施行することを予定しているところであるが、改正法の所期の目的を効果的に達成するためには、改正法が施行される18年度から実施することが重要である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 | ||||||||
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これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||
労働者の健康や生活に配慮した労働時間や休暇・休日の設定に労使が自主的に取組むことが促進すされることが見込まれる。 | ||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
労働時間等の設定改善は労使の自主的な取組みにより実現するものであるが、本事業は、その促進のために、これらに自主的に取組む団体及び事業主を援助するものであることから、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業は、地域の実情や業種の特性を勘案し、その事業の一部を事業主団体に委託して実施するなど、効率的な事業の実施が可能である。また、本事業に係る事務は本省において一括して行うこととしており、事務の集中化による効率化を図っているところである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
なし |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
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