(整理番号10)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 専門薬剤師研修事業 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 医薬食品局総務課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること |
II | 医療従事者の資質の向上を図ること |
(2) 事業の概要
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がん薬物療法等の特定医療分野の専門的な知識・技能を有する薬剤師を養成することを目的とした専門分野研修を実施する。 | ||||||||
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | − | 115 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 医療技術の高度化・専門化が進展し、医療の各専門領域・分野の医師のみならず、薬剤師その他の医療職種がチームとして医療を進めるチーム医療の時代となっている中で、がん薬物療法や感染管理等の専門分野の高度な知識及び技能を有する薬剤師が医療現場において求められている。 (2)問題点 医療の現場で行われているがん薬物療法等の専門分野においては、医師、看護師ら他職種との共同作業であることから、業務上求められる知識及び技能は、通常の薬剤師教育の範囲を超えるものであり、別途、当該分野の高度な知識・技能を習得するための系統的な研修を実施する必要がある。 (3)問題分析 現時点では、専門性に係る内容の修得は各医療機関で独自に行われるものに依っているため、統一的なプログラムに基づく研修を実施し、研修修了者については一定の資質が担保されることが重要である。 (4)事業の必要性 患者により良質かつ安全な医療を提供するという社会的要請に対応し、より高度な薬物療法の実施を推進する必要がある分野について、当該分野に係る一定水準の知識・技能を有する専門薬剤師を養成していくことが必要である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 平成18年度 | |||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
研修受講者数 | 300 | |||||
(説明) がん薬物療法の専門分野研修の実施機関として10施設を指定し、1施設当たり年間30名程度の研修生の受入を要請。 |
(モニタリングの方法) 研修実施機関の指定など専門薬剤師認定制度の運営主体となる(社)日本病院薬剤師会において研修受講者数を把握する。 |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)医療の質の向上及び患者の安全に資するもので、公益性が高く、行政関与の必要性も高い。 また、当該専門分野研修については、がんの専門的医療機能・体制を有するなど、一定の要件を満たす医療機関において統一的なカリキュラムにより実施する必要があり、研修の水準の確保と円滑な実施の観点から、国として支援を行う必要があると考えられる。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)一定水準の専門的知識・技能の修得が担保されるよう、全国的に統一された内容で研修を行う必要がある。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)薬剤師研修及び臨床経験に基づく専門性・ノウハウを有し、専門薬剤師認定制度の運営主体となる(社)日本病院薬剤師会への補助事業として実施することが有効な手段である。 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由)医療の高度化・専門化が進展する一方、医療過誤が問題視されている中で、がん薬物療法等の特定分野の専門的知識・技能を有する薬剤師が抗がん剤の効果を最大限患者に提供することへの期待が増大しているところである。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
(社)日本病院薬剤師会において、専門分野の特定、研修カリキュラムの策定、研修実施機関の指定、専門薬剤師の認定審査など専門薬剤師認定制度の運営を行うこととしており、当該専門分野研修に対する補助を行うことにより、一定水準の専門的知識及び技能を有する薬剤師が養成され、ひいては医療の質の向上に資することとなる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
がん薬物療法等の専門分野に係る一定水準の知識・技能を有する「専門薬剤師」を養成することで、医療の質の向上、患者の安全確保に薬剤師の職能をより一層活かすことができる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
当該専門分野研修に対する補助を行わない場合や、個々の病院内で単独に行う研修にゆだねた場合、研修の水準の確保と円滑な実施が困難となる。このため、より高度な薬物療法の実施を推進する必要のある特定分野に限定して、当該専門分野研修の実施について、研修の水準の確保と円滑な実施のため、国が支援するものである。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
実務経験等により当該分野の一定の知識・技能を既に備えた薬剤師を受講対象者として選考することで、研修の実施に係る費用に対して効率的な効果が得られることが期待される。 また、当該補助は、研修の実施に係る費用を中心として行われているものであり、専門薬剤師の研修に当たって、いわば最低限の費用の投入により、効果を得ることとしているものである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 「がん医療水準の均てん化の推進に関する検討会」報告において、がんの専門的医療体制を有する医療機関の薬剤師を対象とした系統的な研修の実施が提言されている。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |