政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子供を産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 総合的な母子家庭等の自立を図ること |
II | 母子家庭等の自立のための就業支援を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
関係部局・課 |
実績目標1 | 就業を促進すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 母子家庭の母等に対して、就業による自立を促進するため、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談、就業支援講習会・就業情報の提供など一貫した就業サービスを提供する母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施している。 |
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(評価指標) 母子家庭等就業・自立支援センター事業における講習会受講者数(延べ人数) |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
− | − | − | − | 9,083 | |
(備考) 母子家庭等就業・自立支援センター事業は、平成15年度からの事業である。 平成15年度は4月から12月までの実績である。 |
このような現状を踏まえ、平成14年に、母子家庭等の自立促進、生活の安定を図るため、母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等の改正を行い、生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策などの総合的な母子家庭等対策を推進している。 また、平成15年7月には、母子家庭の母の就業が進むよう、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が制定された。 |
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(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(衆(平成14年11月8日)・参(平成14年11月21日)の厚生労働委員会)。 母子家庭の母の職業能力の開発及び母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん等の就労支援を就職に結びつくよう効果的に進めるとともに、母子家庭の母に対する雇用の場の創出に努めること。
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