政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子供を産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 総合的な母子家庭等の自立を図ること |
I | 母子家庭の生活の安定を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 |
主管部局・課 |
実績目標1 | 児童扶養手当制度の適正な運営を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 児童を監護する母子家庭の母に対し、生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給している。 |
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(評価指標) 児童扶養手当支給件数(件) |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
664,382 | 708,395 | 759,197 | 822,958 | 890,779 | |
(備考) 厚生労働省福祉行政報告例 15年度については、平成16年1月末現在 |
また、養育費の取り決めをしている離婚母子世帯の割合は約35%、現在も養育費を受給している離婚母子世帯の割合は約21%(いずれも平成10年全国母子世帯等調査)と低い水準にある。 このような現状を踏まえ、平成14年に、母子家庭等の自立促進、生活の安定を図るため、母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等の改正を行い、平成15年度においても生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策などの総合的な母子家庭等対策を推進している。 なお、この児童扶養手当法の改正においては、児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならないという規定を設けるなど、児童扶養手当制度を、離婚等による生活の激変を一定期間で緩和し、その期間に集中的に支援を行い、母子家庭の自立を図る観点から見直したものである。 |
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(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等) なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(衆(平成14年11月8日)・参(平成14年11月21日)の厚生労働委員会)。 児童扶養手当の受給期間が5年を越える場合の手当の一部支給停止に係る政令を定めるに当たっては、就労施策等の進捗状況などを十分踏まえて行うこと。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |