平成12年度において、支給対象年齢を3歳未満から義務教育就学前までに拡大したことにより、支給件数が241万人から578万人となり、平成13年度には所得制限限度額を大幅に引き上げ、支給件数は578万人から677万人となった。また、平成16年4月より支給対象年齢を義務教育就学前までから小学校第3学年修了前までに拡大し、支給対象児童数は約940万人となった。生活の安定を図るための支援が拡充されてきたところである。
また、「子育て家庭に対する支援策等に関する調査」(平成14年北場勉(日本社会事業大学助教授))において子育て支援策として子育て家庭の約半数が子育てへの経済的支援を求めており、また児童手当の妥当性について子どものいる世帯の約7割が支持するという結果が出ていること等から、制度の妥当性について評価されており、政策目標に対し有効である。 |
児童手当は、現金給付方式であることから、児童を持つ家庭の生活の安定を図るための直接的な支援であり、効率的なものである。
「子どものいる世帯に対する所得保障、税制、保育サービス等の対策に関する総合的研究」(平成14年勝又幸子(国立社会保障・人口問題研究所))において児童手当の受給経験者にその使途を調査したところ、月々の家計に足して使うもの、子どものための貯蓄、学費、衣類など子どもの特別な用途に限って使うものとする回答が大多数を占めたことから、制度趣旨に合致した効率的な制度であると評価できる。
なお、児童手当の支給事務は、市町村長が行うこととされており、受給資格者の家族構成、所得等の状況を現有公簿により確認できること等により事務処理の的確、簡素化が図られ効率的である。 |
児童手当制度は、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上に資するという政策目的に対し有効かつ効率的な制度であり、また、児童手当の妥当性について子どものいる世帯の約7割が支持するという高い評価結果が出ており、また、児童手当支給件数も増加していること等から、目標達成に向けて進展していると考えられる。なお、経済的支援としての児童手当は、仕事と子育ての両立の推進、保育サービスの充実など各種施策が総合的に講じられることでより効果が発揮されるものと考えられる。
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