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(6−2−II)
実績評価書
平成16年8月

政策体系 番号  
基本目標 6 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 2 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること
II 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること
担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局 短時間・在宅労働課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 在宅ワークの健全な発展に向けて、ガイドラインの周知・啓発、能力開発等の情報提供を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 都道府県労働局雇用均等室において、各種説明会の開催の都度または業務参考資料を事業場に送付する際などあらゆる機会を捉えて、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発に努めるとともに、在宅ワークを発注している事業場にガイドラインに係る自主点検票を配布し、周知徹底を促す。
 また、在宅ワーカー及びその希望者に対する支援策として、在宅ワーカーが必要な能力を自己診断する「在宅ワーカースキルアップシステム」をインターネットで公開するほか、在宅ワーカーに必要な情報の提供、相談への対応、セミナー等の各種支援事業を委託事業として実施する。
(評価指標)
在宅ワーカーからの相談件数  (件)
H11 H12 H13 H14 H15
− 170 813 845 1,298
(備考)
・相談事業は平成12年度からの事業である。
(評価指標)
在宅ワーカーのセミナーの受講者数(人)
H11 H12 H13 H14 H15
− 28 445 394 256
(備考)
・セミナーの実施は平成12年度からの事業である。
(備考)
・相談事業は平成12年度からの事業である。
(評価指標)
在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数 (件)
H11 H12 H13 H14 H15
− − − 61,887 151,690
(備考)
・在宅ワーカースキルアップシステムの運用は平成14年度からの事業である。

2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 「在宅就業実態調査」(日本労働研究機構平成9年実施)結果によると、在宅就業者数は、約17万4千人と推計されている。
 在宅ワークの実施に当たっては、契約の締結時に、在宅ワーカーに対し、報酬額、その支払い時期・方法、納期、作業が遅延した場合や作業成果に瑕疵がある場合の取扱いといった契約の基本的な内容を明示していないことが、トラブルの発生につながるものと、「在宅就労問題研究会」(労働省開催、座長:諏訪康雄法政大学教授)の平成12年3月の報告において指摘されている。
 また、「在宅就業実態調査」(厚生労働省平成13年実施)の結果によると、発注者の2割強が在宅ワーカーとの間でトラブルが生じていると回答している。その内容は、仕事の出来具合に関するもの、仕事の納期に関するものが多く、次いで、仕事の量・頻度に関するもの、報酬の支払いに関するものが続いている。一方、在宅ワーカーも、2割がトラブルがある、と回答しており、そのうち7割は、報酬の支払いに関するものであった。
 このような状況に対応して、ガイドラインの周知・啓発に努め、在宅ワークを安心して行うことができるようにするとともに、紛争が起こることの未然防止を図っている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
(1)在宅ワーカーからの相談件数による評価
 相談件数は事業開始以降年々増加しており、平成15年度の相談件数は1,298件にのぼっている。
 在宅ワーカー及びその希望者は、育児等の理由から在宅での仕事を選択し、あるいは希望している者が多く、在宅ワークに役立つ情報を入手しにくい状況にあることから、在宅ワーク支援事業で実施しているホームページを活用した情報提供及び電話やEメールによる相談の受付は、情報通信機器を活用して仕事を行う在宅ワーカーにとっての利便性が高いと考えられる。相談者への回答の中で、発注者との契約において最低限確保されるべき事項について説明するとともに、専門家ネットワークも活用した高度かつ専門的な相談への対応を行ったこととあわせて、トラブルの未然防止や現実に生じたトラブルの解決等に有効であった。

(2)在宅ワーカーのセミナーの受講者数による評価
 在宅ワーカーのセミナーについては、育児等の理由から在宅での仕事を選択し、あるいは希望している者を対象としているため急なキャンセル等が生じたこともあり、平成15年度の参加者総数は256名にとどまったが、今後は、対象者の意向も踏まえ、全国で開催するとともに、周知・広報の方法についても、自治体の広報誌等や対象者層がよく目にすると思われるインターネットサイト、雑誌等に掲載するなど、一層の工夫をすることにより、参加者が増加することが見込まれる。
 基礎的セミナーについては、在宅ワーカーとして働くための条件整備を目的として、再就職支援セミナーについては、在宅ワーカーが雇用労働者として再就職するために必要となる能力を開発するための具体的手法等を提供することを目的として、それぞれ開催したが、パソコン画面では得られない体験方式により行い、営業方法、見積もりの仕方、必要経費の積算の仕方などマンツーマンあるいはグループにより実習した。
 在宅ワーカーはいわば一人親方や自営業者と同じであるが、ともすれば自らで仕事の獲得やスケジュール管理、経理処理等を行うということをしないまま、発注元から受け身で仕事を受注するだけになってしまうおそれがあるうえ、こうしたことは自宅で仕事をしている中で自然に身に付けようとしても難しいと考えられることから、本セミナーは、在宅ワーカーが着実に仕事をしていくために必須である、経営感覚やスケジュール調整等について実践演習を通じて身につけることに有効であった。

(3)在宅ワーカースキルアップシステムのアクセス件数による評価
 在宅ワーカーとしての能力をインターネット上で自己診断できる「在宅ワーカースキルアップシステム」のアクセス件数は、平成14年度の61,887件から、平成15年度には151,690件と大幅に増加した。
 本システムは、自宅に居ながらにして自己診断が可能となるため、在宅ワーカー及びその希望者に対して有効な支援策としての役割を果たした。さらに、在宅ワーカー等が自己の有する能力と不足している能力について確認することにより、今後どの部分の能力開発をすれば、在宅ワーカーとして仕事の獲得に結びつくか的確に把握できるため、利用する在宅ワーカーにとって無駄のない効果的な能力開発の実現に有効であった。
政策手段の効率性の評価
 事業所(発注者)に対する周知・啓発については、雇用均等室が行い、在宅ワーカーに対する周知・啓発は、専門的な知見を有する団体への委託事業として実施している在宅ワーク支援事業の一環として行うことで、効率的な周知・啓発が実施できた。
 また、支援事業の中にガイドラインに関する周知・啓発も併せて組み込み、さらに効率的な実施に努めた。在宅ワーク支援事業の広報に当たっては、ホームページを活用するほか、チラシ等の配布、地方公共団体及び関係機関の広報誌等を活用した。
総合的な評価
 都道府県労働局雇用均等室における説明会の開催や業界団体等へのパンフレットの配布は、発注者等に対するガイドラインの周知・啓発に一定の役割を果たした。
 また、在宅ワーカー等を対象とする相談、セミナー、スキルアップシステムといった委託事業として実施している支援事業は、在宅ワーカーとしての能力開発に一定の役割を果たした。こうしたことから、目標達成に向けて進展があった。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
 なし。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。

(5) 会計検査院による指摘
 なし。


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