実績目標1 |
建築物内における良好な空気環境を確保すること |
(実績目標を達成するための手段の概要)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)施行令第2条に規定する空気環境の調整に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、国が都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行うとともに必要な助言等を行っている。 |
(評価指標)
環境衛生基準への不適合率 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
浮遊粉じんの量 |
2.5% |
2.1% |
2.2% |
1.6% |
1.8% |
一酸化炭素含有率 |
0.4% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
二酸化炭素含有率 |
6.5% |
7.5% |
8.2% |
9.0% |
8.5% |
温度 |
6.9% |
8.2% |
9.7% |
9.2% |
10.4% |
相対湿度 |
26.5% |
28.0% |
30.8% |
32.9% |
34.6% |
気流 |
0.9% |
1.0% |
1.2% |
1.1% |
0.9% |
ホルムアルデヒドの量 |
− |
− |
− |
− |
− |
(備考)
評価指標は、環境衛生基準不適合率調査による。不適合率は都道府県・政令市へ届出を行っている特定建築物のうち、各基準を遵守できていない建築物の割合である。
建築物環境衛生管理基準とは、建築物衛生法第4条の規定により、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権限を有するものが、当該建築物の維持管理を行う際の基準である。
なお、各年の欄の評価指標は、前年度(例:H15の場合は、平成14年4月〜15年3月)の調査結果である。また、ホルムアルデヒドの量は、平成14年度の建築物衛生法の政省令改正により、平成15年4月から新たに測定項目に加えられたものであるため、H11〜H15においては、未測定である。 |
実績目標2 |
建築物内における良好な給水を確保すること |
(実績目標を達成するための手段の概要)
建築物衛生法施行令第2条に規定する給水の管理に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行い、必要な助言等を行っている。 |
(評価指標)
環境衛生基準への不適合率 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
水質基準 |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
0.2% |
0.2% |
残留塩素含有率 |
2.0% |
1.5% |
1.3% |
1.7% |
1.8% |
(備考)
評価指標は、環境衛生基準不適合率調査による。 |