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(2−2−III)
実績評価書
平成16年8月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること
III 脱法ドラッグの不正使用を防止するとともに、薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援すること
担当部局・課 主管部局・課 医薬食品局監視指導・麻薬対策課
関係部局・課 社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課

1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 薬物依存・中毒者に対し相談・指導を行うこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
 昭和62年より覚せい剤乱用の未然防止対策の一環として、覚せい剤相談窓口事業が実施されており、各都道府県の保健所等に相談窓口を開設し、地域住民からの覚せい剤に関する相談等に応ずることとしていたが、平成11年度より名称を薬物相談窓口事業と改称し、薬物乱用の予防啓発の観点から、薬物に関する一般的な相談に応ずることとし、精神保健福祉センターでの相談業務も開始した。精神保健福祉センターでは、保健所等では対応が困難な精神保健福祉に関する複雑困難な内容の相談に対する指導をはじめ、(1)技術指導及び技術支援、(2)薬物関連問題に関する知識の普及、(3)薬物関連問題に関する家族教室の開催、(4)個別相談指導、を実施することにより、薬物関連問題の発生予防、薬物依存者の社会復帰の促進等を図っている。
(評価指標)
 薬物相談窓口における相談件数(件)
H11 H12 H13 H14 H15
4,188
(−)
8,962
(4049)
8,991
(3461)
9,031
(4426)
8,899
(4321)
(備考)
 平成12年度より精神保健福祉センターにおける薬物相談件数も計上した。( )内は同センターにおける相談件数で内数
(評価指標)
薬物事犯の再犯率(覚せい剤)(%)
H11 H12 H13 H14 H15
50.2 49.7 51.1 53.1 53.4
実績目標2 インターネット監視等を徹底すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 脱法ドラッグについては、急速なインターネットの普及による通信等のインフラ整備の結果、容易に、どの地域においてもインターネットを通じて購入することができるようになってきている。これらをインターネットを通じ販売する場合には、未承認医薬品の流通等を禁止した薬事法に抵触する恐れがあることから、インターネット上の広告を包括的に監視している。
 また、脱法ドラッグの種類によっては、麻薬に構造が類似している成分が含有されているとの情報もあり、これらを摂取することによる健康被害の発生が懸念されることから、これらの買上げ調査を実施し、成分分析を行っている。
(評価指標)
 警告件数
H11 H12 H13 H14 H15
120 44 37
(備考)
国からの関係都道府県への通報件数をもって警告件数に代えている。(脱法ドラッグを含む未承認医薬品の総通報件数は、平成13年度333件、平成14年度89件、平成15年度427件である。)
インターネット監視は、平成13年度からの事業である。

2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 薬物依存・中毒者に対する相談・指導については、精神保健福祉センターでの薬物相談窓口事業を始めてから、相談件数が約2倍に増えており、相談箇所の増加が必要とされていることがうかがえることから、相談者が来所しやすい環境づくりが今後も必要である。
 脱法ドラッグのインターネット上の広告は、年々減少してきているものの、未だ広告・販売されている実態がある。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 薬物相談窓口では多くの相談件数が寄せられ、薬物相談窓口事業の浸透及び有効性が認められる。
 インターネット監視による関係都道府県への警告件数は、平成13年度は120件であったが、平成14年度は44件、平成15年度は37件に減少しており、脱法ドラッグの不正使用防止に効果があったと思われる。しかしながら、警告件数の減少は、インターネットによる脱法ドラッグの広告上の標ぼうが巧妙化していることも一因として挙げられ、今後の課題である。
 また、平成13年度の買上げ調査により流通実態等が確認されたいわゆるマジックマッシュルームを麻薬原料植物に指定したことに続き、平成14年度の買上げ調査により、BZP(1−ベンジルピペラジン)について、その流通・乱用実態等が明らかになるとともに、同物質についての有害作用等についても各種研究文献等により明らかとなったので、平成15年9月に「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を改正し、当該物質を新たに麻薬として指定することとなった(同政令は、平成15年9月18日公布、同年10月18日施行)。
 これらの施策により、脱法ドラッグの不正使用防止及び薬物依存中毒者の治療、社会復帰支援を行う上で一定の効果が上がっている。
政策手段の効率性の評価
 薬物依存・中毒者に対する相談・指導に関しては、内閣総理大臣を本部長とする薬物乱用対策推進本部において策定された「薬物乱用防止新五か年戦」の下、統一目標の達成に向け、関係省庁、関係機関との緊密な連携の下に、相談窓口の周知、業務分担等、協力体制の確立を図りつつ推進しており、薬物依存・中毒者の社会復帰支援を行う上で効率的である。
 インターネット広告は、我が国のどの地域からでも閲覧することができ、これを一元的に監視、指導を行うことにより、効率的に脱法ドラッグの不正使用防止が推進される。
 また、買上げ調査については、全国一律で行うことにより、買い上げる製品の重複を排除することが可能であるとともに、脱法ドラッグの乱用実態を国が一元的に把握することが出来ることなどから、これも脱法ドラッグの不正使用を防止する上で効率的である。
総合的な評価
 精神保健福祉センターでの薬物相談窓口事業を始めてから、薬物依存・中毒者に対する相談件数が約2倍強で推移していることや、脱法ドラッグの不正使用防止に関し、インターネット監視による関係都道府県への警告件数が年々減少していることなどから、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。
 薬物依存・中毒者に対する相談・指導については、多数の相談が寄せられている現状を鑑みると、家庭、地域が抱える状況が深刻であると類推できるので、今後も相談窓口業務を充実させていく必要性がある。また、薬物依存・中毒者の社会復帰については、場合によっては複数の相談業務実施機関が補完しながら個人、家族等を支援していく必要があり、関係機関が一層緊密に連携して対処していく必要がある。
 脱法ドラッグ対策においては、インターネット監視等によって危険な薬物の入手経路を断つとともに、実際の危険性の判断においては、買い上げ調査によってどの様な成分が含まれているかを明らかにする必要がある。また、麻薬指定の要否を判断するためには、その流通実態、乱用状況等について、我が国の現状を把握することが最も重要であり、これらの施策を今後とも推し進めてゆく必要がある。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)

3.特記事項
(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし。

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 平成15年7月に薬物乱用対策推進本部が決定した「薬物乱用防止新五か年戦略」、12月に犯罪対策閣僚会議が決定した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」等に基づき、薬物依存・中毒者の社会復帰のための各種対策を推進している。

「薬物乱用防止新五か年戦略」(目標4)
 薬物依存・中毒者の治療、社会復帰の支援によって再乱用を防止するとともに、薬物依存、中毒者の家族への支援を充実する。

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(抄)
 (第4-2-(6) 治療、社会復帰支援による薬物再乱用の防止等)
 薬物中毒者等の治療、相談体制の充実、・・・等により薬物中毒者等の社会復帰を支援するとともに、その家族を対象とした相談体制等を充実させるなど、再乱用の防止のための取組を強化する。
 (第4-2-(7) いわゆる脱法ドラッグ対策の推進)
 麻薬等に指定されていないため、使用しても法令に抵触しないとして堂々と販売されているいわゆる脱法ドラッグについて、インターネットの広告監視、製品の買上げ分析調査を実施し、必要なものについて麻薬等への指定を行う。

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 なし。

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし。

(5) 会計検査院による指摘
 なし。


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