実績目標1 |
いわゆる健康食品等の健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する又は著しく人を誤認させるような表示を禁止することにより、表示・広告の適正化を図り、健康被害発生を未然に防止すること |
(実績目標を達成するための手段の概要)
平成15年度に健康の保持増進に役立つものとして販売される食品について虚偽誇大な広告等の表示を取り締まるため健康増進法の改正を行ったところであり、これらの適正な運用を図るため、地方自治法に基づく技術的な助言として、地方厚生局、都道府県等に対し広告適正化の指針(以下単に「指針」という。)を示すとともに研修を実施し、協働で不適正広告を行う事業者の監視・指導等に当たる。 |
(評価指標)
健康増進法第32条の2(虚偽誇大広告)違反に対する勧告数(件) |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
− |
− |
− |
− |
0 |
(評価指標)
健康食品等に関する健康被害報告数(件) |
− |
− |
− |
193 |
89 |
(備考)
虚偽誇大広告違反に対する勧告は大臣権限であり、平成15年8月の制度施行後今まで行ったことはないが、勧告の前段階として行う強制力の伴わない行政指導としての実績は351件(本省71件、地方自治体報告分280件)である。
健康食品等に関する健康被害報告数は、都道府県等からの報告に基づくものであるが、平成14年の中国製ダイエット用健康食品による健康被害の発生を契機として集計を始めたものであるため、平成14年からの数字となっている。 |