| 実績目標1 |
食品添加物中既存添加物の規格数を平成16年度までに総数100までに増加させること |
(実績目標を達成するための手段の概要)
食品添加物公定書作成検討会を設置し、新規規格案を策定し、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会に諮問する。 |
(評価指標)
既存添加物の規格数(品目) |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
| 72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
(備考)
既存添加物の規格数については、食品の安全性の観点から、施策目標のより一層の充実を図るため、実績目標を平成17年度までに総数120品目まで増加させることを検討しているところである。 |
| 実績目標2 |
暫定基準の設定及び残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通等を原則禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制)の導入 |
(実績目標を達成するための手段の概要)
コーデックス基準(※)や国内の農薬取締法に基づく登録保留基準等を参考に、食品衛生法第11条第1項に基づく規格として暫定基準を設定する。これらの暫定基準は、これまでに定めている残留基準とは異なり、個別の物質毎に厳密な安全性評価を実施せずに設定されるため、ポジティブリスト制の施行後、速やかに科学的知見に基づき見直すこととしている。また、残留基準が設定されていない農薬が残留する食品の流通等を原則禁止するために、一律基準等を作成する。さらに、平成15年6月の農薬取締法改正に基づき、国内での登録と同時に食品衛生法に基づく残留基準の設定を行うこととなっている。
| ※ |
:消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的とする、FAO/WHO合同食品規格委員会(Codex委員会)において作成される国際食品規格 |
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| (評価指標) |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
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199 |
214 |
229 |
229 |
240 |
| ・ |
食品中に残留する農薬等の暫定基準案(第1次案)(品目数) |
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− |
− |
− |
− |
647 |
| ・ |
食品中に残留する農薬等の暫定基準案(第2次案)(品目数) |
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− |
− |
− |
− |
− |
(備考)
農薬等の暫定基準案(第1次案)は平成15年10月、暫定基準(第2次案)は平成16年8月にそれぞれ公表。 |