政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること |
III | 血液製剤の安全性の向上を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 医薬食品局血液対策課 |
関係部局・課 |
実績目標1 | 各種抗体検査等を実施すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 安全かつ良質な血液製剤を供給するため、抗原・抗体検査、核酸増幅検査(NAT)等各種検査を実施している。 |
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(評価指標) | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
検査項目数 | 4項目 | 4項目 | 4項目 | 4項目 | 4項目 |
検査実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(備考) 血液型検査、抗原・抗体検査及び生化学検査等は、採取されたすべての血液について実施されており、これらの検査に合格した血液について核酸増幅検査が実施されている。 |
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実績目標2 | 複数回献血を推進すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 血液製剤の一層の安全性を図る観点から、個々の献血者が複数回の献血を行うことを推進するため、「複数回献血検討会」における関係者の議論を通じ、我が国に相応しい複数回献血の推進のための環境整備方策の検討を踏まえ、今後とも安全な血液製剤の安定供給の確保に取組むこととする。 |
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(評価指標) | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
平均献血回数 | − | − | − | − | − |
(備考) 複数回献血検討会における検討(評価指標の在り方も含む。)を平成13年度から開始し、平成15年度において終了した。 なお、採血事業者から指標の数値を得ることが困難であるので、指標については見直しを行う。 |
平成15年7月30日から「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(法律第160号)が施行され、同法に規定された血液製剤の安全性確保等に関する採血事業者、製造業者及び輸入販売業者の責務に基づき、日本赤十字社が採血事業者及び輸血用血液製剤の製造業者として、8項目の安全対策の実施を表明するなど、自主的な取組みが進められている。 さらに、平成15年11月7日に「血漿分画製剤のウイルス安全対策について」(厚生労働省医薬食品局4課長通知)が発出され、血漿分画製剤の原血漿に検出限界を下回る微量のウイルスが混入した際の取扱い等が規定された。同通知に基づき、血漿分画製剤の製造業者等による製造工程の検証又は改善等が進められている。 また、複数回献血の推進方策等については、「複数回献血検討会」の検討結果を踏まえ、以下の事項についてモデル事業を実施するなど、具体化に向けた検討を進めている。
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