補償金支給事務については、対象者の大多数について支給済みとなっている。
ハンセン病資料館への入館者数については、熊本地裁判決のあった平成13年度と比較すると数字の上では若干減少しているものの、依然として高水準にあり、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発に資するものである。また、普及啓発パンフレットについても、全中学生にいきわたるよう、ハンセン病に対する正しい知識の普及のために活用されている。 |
補償金支給事務については、標準処理期間内で速やかに補償金の支給を行っている。
ハンセン病資料館は、ジオラマや豊富な資料等によって、視覚等に直接訴えかけることにより、ハンセン病に対する正しい知識を分かりやすく伝えている。また、資料館の拡充についてハンセン病資料館施設整備等検討懇談会において協議しており、ハンセン病に関する啓発活動の中核施設として期待される。
中学生に対する普及啓発パンフレットの配布については、学校教育の場での配布により全ての中学生に普及を図ることができ、効率的である。 |
平成8年3月まで「らい予防法」とこれに基づく隔離政策を実施してきたために、
ハンセン病患者・元患者の方々に耐え難い苦難と苦痛を与え続けて来たことに対し、改めて深く反省・謝罪し、今後ともハンセン病問題の早期かつ全面的な解決に向け、必要な措置を講じる必要がある。
補償金支給事務については、大多数の対象者が既に支給済みとなっており、適正に実施できている。
ハンセン病資料館及び中学生向けパンフレットについても、適正に事業が実施されている。
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