施策目標 (法案等名) |
施策目標6−6−I 児童虐待の発生件数を減少させること (「児童福祉法の一部を改正する法律案」) |
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1 評価テーマの設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の背景事情 | 〔背景事情〕 児童虐待への対応については、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)の施行(平成12年11月20日)以来、様々な取り組みが進められてきたところである。児童虐待の一つの動向を示す全国の児童相談所に寄せられる虐待の相談処理件数は、ここ数年の間に急増し続け、その増加傾向に一定の落ち着きの兆しは見られるものの、平成14年度においては、児童虐待防止法が施行される直前の平成11年度の2倍を超える約2万4千件となっている。また、質的にも困難な事例が増加してきており、本問題は依然として早急に対応すべき社会的課題である。 児童相談所における虐待に関する相談処理件数
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〔契機等〕 児童虐待防止法の附則において「法律の施行後3年を目処とした見直しの検討」が求められていることを一つの契機として、今後の「児童虐待防止」に向けた対応の在り方について検討することとなった。 |
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担当局課 | 雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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実施時期 評価期間 |
児童虐待防止に向けた対応の在り方について「児童虐待の防止等に関する専門委員会」で議論を行った。また、児童虐待への対応という観点のみならず、広く要保護児童及び要支援家庭に対する支援も含めた観点からその在り方についてさらに議論を深めることとし、児童福祉施設の体系や里親の在り方について「社会的養護のあり方に関する専門委員会」で検討を行った。さらに、児童相談所の在り方や市町村の役割について「社会保障審議会児童部会」において検討を行った。 (開催状況)
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評価対象 | 児童虐待防止対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価項目 | 児童虐待への対応など要保護児童及び要支援家庭に対する支援の在り方に関する以下の項目について見直しを行う。
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評価に際して収集した 情報・データ及び 各種の評価手法を 用いてこれらについて 行った分析・測定の 内容 |
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3 評価結果のとりまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価結果 | (総論)
(項目別)
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結果の取りまとめに 当たって講じた措置 |
児童虐待防止法の附則において「法律の施行後3年を目処とした見直しの検討」が求められていることを一つの契機として、同法の施行状況等を勘案しながら、今後の「児童虐待防止」に向けた対応の在り方について、社会保障審議会児童部会等において議論を行った。
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4 評価結果の公表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書等 | 2つの専門委員会及び社会保障審議会児童部会における議論を踏まえ、「児童虐待への対応など要保護児童及び要支援家庭に対する支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について」を取りまとめた。
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5 評価結果を受けて講じようとする措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
措置内容 | 平成15年11月17日に取りまとめられた社会保障審議会児童部会報告書を踏まえ、次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待などの児童と家庭をめぐる諸問題に適切に対応できるよう児童相談に関する体制の充実及び児童福祉施設・里親の在り方等の見直しを内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」(要綱は別紙1)を第159国会に提出しているところである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の実施体制 |
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児童福祉法の一部を改正する法律案要綱 |
第一 | 改正の趣旨 次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう児童相談に関する体制の充実、児童福祉施設の在り方の見直し等を行うとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずるほか、保育料の収納事務の私人への委託及び児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結を行うために必要な規定の整備を行うこと。 | ||||||||
第ニ | 児童相談に関する体制の充実 | ||||||||
一 | 市町村の業務等
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二 | 都道府県の業務等
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三 | 要保護児童対策地域協議会
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第三 | 児童福祉施設、里親等の在り方の見直し | ||||||||
一 | 乳児院及び児童養護施設の入所児童に関する年齢要件の見直し 安定した生活環境の確保等の理由により特に必要がある場合には、乳児院に幼児を、児童養護施設に乳児を入所させることができるものとすること。(第三十七条及び第四十一条関係) | ||||||||
二 | 児童自立生活援助事業における就業の支援等 児童自立生活援助事業の目的として、当該事業の対象者に対する就業の支援を行うことを規定するとともに、当該事業の対象であった者に対する相談その他の援助を行うことを規定すること。(第六条の二第十一項関係) | ||||||||
三 | 児童福祉施設を退所した者に対する援助 児童養護施設等の児童福祉施設の目的として、当該施設を退所した者に対する相談その他の援助を行うことを規定すること。(第四十一条等関係) | ||||||||
四 | 里親の定義規定を設けること。(第六条の三関係) | ||||||||
五 | 監護、教育及び懲戒に関する里親の権限の明確化 受託中の児童に対する里親の監護、教育及び懲戒に関する権限を明確化すること。(第四十七条第二項関係) | ||||||||
第四 | 要保護児童に係る措置に関する司法関与の見直し | ||||||||
一 | 家庭裁判所の承認を得て行う措置の有期限化 家庭裁判所の承認を得て都道府県が行う児童福祉施設への入所措置の期間は二年を超えてはならないものとすること。ただし、当該措置を継続しなければ著しく児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができるものとすること。(第二十八条第二項関係) | ||||||||
二 | 保護者の指導に関する家庭裁判所の勧告等 家庭裁判所は、一の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導の措置に関し報告及び意見を求めることができるものとするとともに、当該承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導の措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し指導の措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができるものとすること。(第二十八条第五項及び第六項関係) | ||||||||
三 | 児童相談所長が親権喪失の宣告を請求できる者の拡大 児童相談所長は児童以外の満二十歳に満たない者についても、親権喪失の宣告の請求を行うことができるものとすること。(第三十三条の六関係) | ||||||||
第五 | 慢性疾患児童の健全な育成を図るための措置 | ||||||||
一 | 都道府県は、慢性疾患にかかっている児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法等に関する研究に資する医療の給付を行うことができるものとすること。(第二十一条の九の二関係)) | ||||||||
二 | 国は、都道府県が支弁する一の給付に要する費用を補助することができるものとするとともに、都道府県知事は、患者等に対してその負担能力に応じた費用の支払いを命ずることができるものとすること。(第五十三条の二及び第五十六条第四項関係) | ||||||||
第六 | 保育料の収納事務の私人委託 都道府県又は市町村の長は、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、保育料の収納事務を私人に委託することができるものとすること。(第五十六条第四項関係) | ||||||||
第七 | 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結に必要な規定の整備 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(以下「議定書」という。)を締結するため、児童の心身に有害な影響を与える目的をもって、これを自己の支配下に置く行為等について、国外犯処罰規定を整備すること。(第三十四条第一項第九号及び第六十条第五項関係) | ||||||||
第八 | その他 | ||||||||
一 | 罰則について必要な規定を整備すること。 | ||||||||
二 | その他必要な規定を整備すること。 | ||||||||
第九 | 施行期日等 | ||||||||
一 | 施行期日 この法律は、平成十六年十月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行すること。(附則第一条関係)
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二 | 経過措置等 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二条から第十条まで関係) |
15.6.24 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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◎:部会長 ○:部会長代理 |
委員名 | 役職 | |
◎ | 柏女 霊峰 | 淑徳大学 社会学部 社会福祉学科 教授 |
(虐待の発生予防に関する検討チーム) | ||
川名 紀美 | 朝日新聞 論説委員 | |
※ | 佐藤 拓代 | 大阪府健康福祉部 地域保健福祉室長 |
田中 康雄 | 国立精神・神経センター精神保健研究所 児童・思春期精神保健部 児童期精神保健研究室長 |
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柳田 喜美子 | 日本医師会 常任理事 | |
山田 和子 | 国立保健医療科学院 公衆衛生看護部 看護マネジメント室長 |
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(虐待の早期発見・早期対応に関する検討チーム) | ||
青木 晋 | 東京家庭裁判所 判事 | |
影山 秀人 | 横浜みらい法律事務所 弁護士 | |
才村 純 | 日本子ども家庭総合研究所 ソーシャルワーク研究担当部長 |
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※ | 津崎 哲郎 | 大阪市中央児童相談所長 |
吉田 恒雄 | 駿河台大学 法学部 教授 | |
(被虐待児童に対する保護・支援等に関する検討チーム) | ||
奥山 真紀子 | 国立成育医療センター こころの診療部長 | |
加賀美 尤祥 | 日本社会事業大学 社会福祉学部 教授 | |
高橋 利一 | 法政大学 現代福祉学部 教授 | |
西澤 哲 | 大阪大学 大学院人間科学研究科 助教授 | |
○ ※ |
松原 康雄 | 明治学院大学 社会学部社会福祉学科 教授 |
委員名 | 役職 | |
安達 孝彦 | 松江赤十字乳児院 院長 | |
奥山 眞紀子 | 国立成育医療センター こころの診療部 部長 | |
加賀美 尤祥 | 児童養護施設山梨立正光生園 常務理事 日本社会事業大学 社会福祉学部 教授 |
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兜森 和夫 | 母子生活支援施設 白百合ホーム 施設長 | |
才村 眞理 | 帝塚山大学 人文科学部 教授 | |
坂本 正子 | 大阪府健康福祉部児童家庭室家庭支援課課長補佐 | |
○ | 庄司 順一 | 青山学院大学 文学部 教授 |
高橋 利一 | 児童養護施設至誠学園 統括学園長 法政大学 現代福祉学部 教授 |
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武田 陽一 | 自立援助ホーム 憩いの家 施設長 | |
徳地 昭男 | 児童自立支援施設 国立武蔵野学院 院長 | |
中田 浩 | 児童養護施設 聖家族の家 施設長 | |
西澤 哲 | 大阪大学大学院 人間科学研究科 助教授 | |
野田 正人 | 立命館大学 産業社会学部 教授 | |
◎ | 松原 康雄 | 明治学院大学社会学部 教授 |
四方 燿子 | 子どもの虹情報研修センター 顧問 |