政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること |
II | 公的年金の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 年金局企業年金国民年金基金課 |
関係部局・課 | 年金局運用指導課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 公的年金の上乗せの年金制度が普及していること | ||||||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要)
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
厚生年金基金の設立数(件) | 1,858 | 1,835 | 1,801 | 1,737 | 1,656 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
厚生年金基金の加入員数(万人) | 1,200 | 1,169 | 1,140 | 1,087 | 1,066 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
国民年金基金の設立数(件) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
国民年金基金の加入員数(万人) | 73 | 77 | 76 | 79 | 77 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
確定拠出年金(企業型)の実施件数(件) | − | − | − | 70 | 361 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
確定拠出年金(個人型)の加入者数(人) | − | − | − | 443 | 13,995 | ||||||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | ||||||||
確定給付企業年金の実施件数(件) | − | − | − | − | 44 | ||||||||
(備考)
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2.評価
(1) 現状分析
しかし、近年の厳しい経済環境のために、企業年金を実施する企業の収益も悪化し、また、企業年金の運用も低迷しているため、厚生年金基金の解散が増加しており、厚生年金基金の加入者数については平成8年以降減少傾向にあるところである。 一方、平成13年度及び平成14年度に導入された、確定拠出年金及び確定給付企業年金は着実に普及し始めたところである。 |
(2) 評価結果
平成13年度には、確定給付型の企業年金について統一的に受給権保護の措置を講じる確定給付企業年金法と、加入者自らが資産の運用を行い、転職の際のポータビリティが確保された確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が成立し、公的年金に上乗せされる年金の選択肢が揃ったところである。加入者のニーズや実施企業のニーズに応えることのできる様々なタイプの選択肢が存在することが、公的年金に上乗せされる年金制度を普及させるための重要な条件であり、これら2法の成立により、この条件が整ったものと考えられる。 | |||||
また、公的年金に上乗せされる年金制度に適用される税制上の特例措置は、老後の備えに対する民間の自主的な努力を側面から支援するものである。 | |||||
確定給付企業年金は、厚生年金基金と異なり厚生年金の代行を行わない企業年金であるが、厚生年金基金と同様の受給権の保護のための措置が図られた制度である。また、確定拠出年金は、導入コストが低いために中小企業にも導入しやすい制度であり、かつ、転職の際の年金資産の移換(ポータビリティ)が確保された制度である。 このため、今後は、厚生年金基金及び国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金の導入が進んでいくものと考えられ、目標の達成に向けて進展があった。 さらに、公的年金に上乗せされる年金制度に対する税制上の優遇措置は、厚生年金基金や国民年金基金制度の創設以来、その普及に大きな役割を果たしてきた。新たに導入された確定給付企業年金や確定拠出年金の普及についても、このような措置は大きな役割を果たすものと考えられる。
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3.政策への反映方針
新たに導入された確定給付企業年金及び確定拠出年金については、導入企業や運営管理機関などに対する十分な指導監督を行うとともに、制度の周知を図るなど円滑な施行に努めていく必要がある。 今後とも引き続き、労働移動の増大に対応した確定給付型企業年金のポータビリティの向上や、公的年金の見直しの状況に対応した確定拠出年金の拠出限度額の引上げ等、企業年金等が公的年金を補完して老後の生活保障を一層充実した形で行えるよう、制度の見直しを適宜検討する必要がある。そのため、現在社会保障審議会年金部会等の議論を参考に検討を進めており、次期制度改正に反映させる。よって、当該施策目標については、施策目標内の一部の政策の実施方法の改善を検討した上で引き続き実施することとする。
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4.特記事項
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