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(9−1−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること
II 公的年金の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること
担当部局・課 主管部局・課 年金局企業年金国民年金基金課
関係部局・課 年金局運用指導課

1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 公的年金の上乗せの年金制度が普及していること
(実績目標を達成するための手段の概要)
公的年金に上乗せされる年金制度の選択肢を充実させるために、受給権保護の措置が図られた新たな確定給付企業年金を導入する確定給付企業年金法が平成13年に成立、平成14年4月に施行された。
加入者本人が年金資金の運用指図を行う自己責任を原則とする新たな年金制度であ る確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が平成13年に成立・施行された。
公的年金に上乗せされる年金として、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出 年金、国民年金基金など、加入者の老後の所得保障に対するニーズや実施企業など の実情に応じた様々なタイプの年金が導入(加入)可能となっている。
企業年金など私的年金における掛金の損金算入、給付の公的年金等控除適用など必 要な税制上の措置を講じている。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
厚生年金基金の設立数(件) 1,858 1,835 1,801 1,737 1,656
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
厚生年金基金の加入員数(万人) 1,200 1,169 1,140 1,087 1,066
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
国民年金基金の設立数(件) 72 72 72 72 72
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
国民年金基金の加入員数(万人) 73 77 76 79 77
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
確定拠出年金(企業型)の実施件数(件) 70 361
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
確定拠出年金(個人型)の加入者数(人) 443 13,995
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
確定給付企業年金の実施件数(件) 44
(備考)
年金局調べ
各期年度末
確定拠出年金法は、平成13年10月から施行。また、確定拠出年金の個人型については、平成14年1月から施行。確定給付企業年金は、平成14年4月から施行。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 厚生年金基金など、国民の老後の所得保障を厚くする企業年金などの私的年金は創設以来順調に規模を拡大し、企業年金などにカバーされる国民の割合も増加してきた。厚生年金基金は昭和41年の創設以来、平成7年度末には1,878基金が設立されるに至った。また、国民年金基金は、平成3年の制度開始以来、平成13年度末には加入者数が約77万人に達している。このような公的年金に上乗せされる年金制度の普及の背景には、これらに対し適用される掛金、給付に係る税制上の特例措置が大きな役割を果たしてきたと考えられる。
 しかし、近年の厳しい経済環境のために、企業年金を実施する企業の収益も悪化し、また、企業年金の運用も低迷しているため、厚生年金基金の解散が増加しており、厚生年金基金の加入者数については平成8年以降減少傾向にあるところである。
 一方、平成13年度及び平成14年度に導入された、確定拠出年金及び確定給付企業年金は着実に普及し始めたところである。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 経済情勢の低迷等に伴い、厚生年金基金の基金数及び加入員数は減少しているが、高齢化社会に対応し、老後の所得保障を厚くする企業年金などの私的年金の果たす役割は依然として大きい。
 平成13年度には、確定給付型の企業年金について統一的に受給権保護の措置を講じる確定給付企業年金法と、加入者自らが資産の運用を行い、転職の際のポータビリティが確保された確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が成立し、公的年金に上乗せされる年金の選択肢が揃ったところである。加入者のニーズや実施企業のニーズに応えることのできる様々なタイプの選択肢が存在することが、公的年金に上乗せされる年金制度を普及させるための重要な条件であり、これら2法の成立により、この条件が整ったものと考えられる。
政策手段の効率性の評価
 加入者のニーズや実施企業のニーズに応じるために、様々なタイプの選択肢が存在することは、公的年金に上乗せされる年金制度を普及させるための重要な条件である。
 また、公的年金に上乗せされる年金制度に適用される税制上の特例措置は、老後の備えに対する民間の自主的な努力を側面から支援するものである。
総合的な評価
 平成14年度までに、公的年金に上乗せされる年金制度として、これまでの厚生年金基金、国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金が導入・施行され、事業主や加入者にとっての選択肢が揃ったところである。
 確定給付企業年金は、厚生年金基金と異なり厚生年金の代行を行わない企業年金であるが、厚生年金基金と同様の受給権の保護のための措置が図られた制度である。また、確定拠出年金は、導入コストが低いために中小企業にも導入しやすい制度であり、かつ、転職の際の年金資産の移換(ポータビリティ)が確保された制度である。
 このため、今後は、厚生年金基金及び国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金の導入が進んでいくものと考えられ、目標の達成に向けて進展があった。
 さらに、公的年金に上乗せされる年金制度に対する税制上の優遇措置は、厚生年金基金や国民年金基金制度の創設以来、その普及に大きな役割を果たしてきた。新たに導入された確定給付企業年金や確定拠出年金の普及についても、このような措置は大きな役割を果たすものと考えられる。
評価結果分類 分析分類
(3) (3)


3.政策への反映方針

 新たに導入された確定給付企業年金及び確定拠出年金については、導入企業や運営管理機関などに対する十分な指導監督を行うとともに、制度の周知を図るなど円滑な施行に努めていく必要がある。
 今後とも引き続き、労働移動の増大に対応した確定給付型企業年金のポータビリティの向上や、公的年金の見直しの状況に対応した確定拠出年金の拠出限度額の引上げ等、企業年金等が公的年金を補完して老後の生活保障を一層充実した形で行えるよう、制度の見直しを適宜検討する必要がある。そのため、現在社会保障審議会年金部会等の議論を参考に検討を進めており、次期制度改正に反映させる。よって、当該施策目標については、施策目標内の一部の政策の実施方法の改善を検討した上で引き続き実施することとする。
反映分類
(2)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
特になし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
規制改革3か年計画(平成15年3月28日閣議決定)(別紙参照)
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
特になし
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 確定給付企業年金法案に対する附帯決議(平成13年5月25日衆議院厚生労働 委員会、同年6月7日参議院厚生労働委員会)、確定拠出年金法案に対する附帯決議(平成13年6月8日衆議院厚生労働委員会、同年6月21日参議院厚生労働委員会)(別紙参照)
(5)会計検査院による指摘
特になし



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