政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
II | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を拡大させること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 市町村がファミリー・サポート・センターを設立し、地域における育児・介護のための相互援助活動を行うことを支援するため、都道府県及び市町村に対し補助金を交付。平成13年度からは、大都市圏におけるファミリー・サポート・センターの早期設置を促進するため、設置当初の円滑な運営の確保のための支援を実施。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
ファミリー・サポート・センターの設置ヶ所数 | 44 | 70 | 116 | 193 | 262 |
(備考) 評価指標は、各年度の実績数(累積)である。 | |||||
実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 平成13年の育児・介護休業法の改正により勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢が引き上げられ(平成14年4月から施行)、平成14年9月に「少子化対策プラスワン」が取りまとめられ、平成15年3月にはこれを踏まえた「次世代育成支援に関する当面の取組方針」が少子化対策推進関係閣僚会議において決定されたことを受け、説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮等の措置についての周知指導を実施。 また、平成14年度より、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に勤務時間短縮等の措置を利用させた事業主に対して支給する育児両立支援奨励金を創設し、助成措置を実施。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 | − | 7.0% (9.2%) |
− | − | 9.6% (15.8%) |
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度、平成14年度)による。( )内の数値は30人以上規模。 平成10・12・13年度は数値なし。 |
|||||
実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 子の看護休暇については、平成13年の育児・介護休業法の改正により制度の導入が努力義務化され、平成14年度から施行され、さらに、平成14年9月に「少子化対策プラスワン」が取りまとめられたことを踏まえ、説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対して、子の看護休暇制度導入について周知指導を実施。 また、平成14年度より、小学校の就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に看護休暇を利用させた事業主に対し支給する看護休暇制度導入奨励金を創設し、助成措置を実施。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
看護休暇制度を規定している事業所の割合 | − | 8.0% (11.2%) |
− | − | 10.3% (9.8%) |
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度、平成14年度)による。( )内の数値は30人以上規模。平成10・12・13年度は数値なし。 なお、平成11年度の数値は、家族の看護のための休暇制度の規定率である。 |
2.評価
(1) 現状分析
|
(2) 評価結果
また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮及び子どもの看護休暇制度の導入についての周知啓発及び行政指導は、これらの制度の普及に有効であり、各種助成措置は、企業の両立支援の取組を促進するものとして、制度の普及に有効であったと考えられる。 | |||||
また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮及び子の看護のための休暇の制度の普及のためには、育児・介護休業法の周知指導が必要不可欠であるが、とりわけ事業主に対する説明会の実施は一度に多くの対象者に働きかけることができ、効率的な手段であると考えられる。 | |||||
また、小学校就学の始期までの勤務時間短縮の努力義務化及び子の看護休暇制度の導入努力義務については、改正育児・介護休業法において新たに盛り込まれ、平成14年4月から施行されたものであるため、使用した平成14年女性雇用管理の数値はこれらの施行後半年のものである。 ファミリー・サポート・センターの設置促進、勤務時間短縮等の措置及び子の看護休暇制度の普及については、子育てと仕事の両立支援の推進のため「次世代育成支援対策に関する当面の取組方針」において取り組むべき施策に挙げられているところであり、労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減し、育児や介護をしながら働き続けやすい環境の整備に向けて、引き続き積極的な施策を進めることが重要である。
|
3.政策への反映方針
ファミリー・サポート・センターの設置促進については、平成16年度の重点施策に盛り込まれる予定であり、設置箇所数の更なる増加に向けて、平成16年度には、一部新規として、人口5万人以上の市区町村がファミリー・サポート・センターを設立する初年度において、設置当初に要する必要最低限の経費について補助することにより設置促進を強力に推進することとしている。 また、勤務時間の短縮等の措置及び子の看護休暇制度についても、「少子化対策プラスワン」及び「次世代育成支援に関する当面の取組方針」において掲げられた目標値の達成に向けた集中的な取組の実施が同じく重点施策に盛り込まれる予定である。
|
4.特記事項
|