政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
I | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること(取得率を上げること) | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 平成13年に改正された育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに、さらに、平成14年9月に「少子化対策プラスワン」が取りまとめられ、平成15年3月にはこれを踏まえた「次世代育成支援に関する当面の取組方針」が少子化対策推進関係閣僚会議において決定されたことを受け、育児休業をとりやすい雇用環境の整備を図るよう事業主に対して集団指導を行うとともに、各都道府県労働局管内のトップ企業に対する個別訪問指導及び主要経済団体の代表者や幹部に対する労働局幹部による直接要請を実施。 さらに、労働者からの個別相談については、問題解決のための的確な助言に努めるとともに、事業主に対し、適切な行政指導を行う。 また、育児休業代替要員確保等助成金、育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金等の助成措置を実施。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
男女の育児休業取得率 | − | 男性 0.42% (0.55%) 女性 56.4% (57.9%) |
− | − | 男性 0.33% (0.05%) 女性 64.0% (71.2%) |
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成14年度)による。( )内の数値は30人以上規模)。平成10・12・13年度は数値なし。 | |||||
実績目標2 | 育児・介護休業制度を定着させること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 説明会などあらゆる機会をとらえて育児・介護休業法の内容の周知指導を行うとともに、育児・介護休業制度の定着を目的とし、制度規定状況を把握した上で行う計画的な事業所訪問による報告徴収及び行政指導を実施。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
育児・介護休業制度を規定している事業所の割合 | − | 育児 53.5% (77.0%) 介護 40.2% (62.7%) |
− | − | 育児 61.4% (81.1%) 介護 55.3% (73.2%) |
(備考) 評価指標は「女性雇用管理基本調査」(平成11年度、平成14年度)による。( )内の数値は30人以上規模。平成10・12・13年度は数値なし | |||||
実績目標3 | 仕事と家庭の両立に関する意識啓発を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 仕事と家庭の両立に関して、あらゆる機会をとらえて広報啓発を実施するとともに、「仕事と家庭を考える月間(10月)」中にシンポジウムなどを開催し、意識啓発を実施。 また、ファミリー・フレンドリー企業の普及を促進するため、ファミリー・フレンドリー企業表彰を実施するとともに、企業自らが仕事と家庭の両立のしやすさを点検・評価できる「両立指標」を開発。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
男女の育児休業取得率 | − | 男性 0.42% (0.55%) 女性 56.4% (57.9%) |
− | − | 男性 0.33% (0.05%) 女性 64.0% (71.2%) |
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度、平成14年度)による。( )内の数値は30人以上規模。平成10・12・13年度は数値なし。 |
2.評価
(1) 現状分析
育児・介護休業制度の普及率については、平成11年度には育児休業制度が53.5(77.0)%、介護休業制度が40.2(62.7)%の事業所において導入されていた。 |
(2) 評価結果
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3.政策への反映方針
「少子化対策プラスワン」及び「次世代育成支援に関する当面の取組方針」において掲げられた育児休業取得率等の目標値の達成に向けた集中的な取組は、平成16年度の重点施策に盛り込むこととしているところである。 また、ファミリー・フレンドリー企業の普及促進についても、平成16年度の重点施策に盛り込むこととしており、企業の自主的な取組を進めるため、企業自らが自社の仕事と家庭の両立のしやすさを点検・評価するための尺度となる両立指標の活用等を促進することとしている。
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4.特記事項
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