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(4−3−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 4 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標 3 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
II 障害者の雇用を促進すること
担当部局・課 主管部局・課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実施することを通じて障害者の就職の促進を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 公共職業安定所において、障害者の方を中心に相談する窓口を別途設けるなどして、きめ細かな職業相談・職業紹介を行うほか、下記の事業を実施している。
 (1) 障害者雇用機会創出事業(トライアル雇用事業)
 実際の職場に障害者を短期の試行雇用の形で受け入れてもらい、事業主の障害者雇用のきっかけづくりを積極的に推進することにより、常用雇用への移行を促進する。公共職業安定所の紹介を介して、試行雇用を実施する事業主に対して、奨励金を支給する。
 (2) 職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業
 知的障害者、精神障害者等の職場での適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣することにより、きめ細かな人的支援を実施する。
 (3) 障害者就業・生活支援センター事業
 地域の障害者の職業生活における自立支援を図るため、身近な地域において雇用、保健福祉、教育等の関係機関のネットワークを形成し、障害者に対して日常生活上の相談と併せて就業面での相談等を一体的に行う支援事業を実施する。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
新規求職申込件数(件) 78,489 76,432 77,612 83,557 85,996
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
有効求職者数(人) 115,848 126,254 131,957 143,777 155,180
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる。
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
就職件数(件) 25,653 26,466 28,361 27,072 28,354
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる。
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
障害者雇用機会創出事業の開始者数(人) − − − 2,181 2,661
− − − 2,000 2,700
同常用雇用移行者数(人) − − − 1,730 2,123
常用雇用移行率(%) − − − 79.3 79.8
(備考)
・ 評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。
・ 評価指標の障害者雇用機会創出事業については平成13年度からの事業である。
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業の支援対象者数(人) − − − − 2,120
− − − − 2,439
職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業の支援終了者数(人) − − − − 1,781
平成15年3月末までの終了者の終了1ヵ月時点の定着率(%) − − − − 90.5
(備考)
・ 評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。
・ 評価指標の職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業については平成14年度からの事業である。
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
障害者就業・生活支援センター事業における相談件数(件) − − − − 66,681
障害者就業・生活支援センター事業における対象者数(人) − − − − 3,178
うち求職中の者(人) − − − − 1,316
就職件数(件) − − − − 694
就職率(%) − − − − 52.7
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる。
・ 評価指標の障害者就業・生活支援センター事業については平成14年度からの事業である。
実績目標2 障害者雇用率制度の厳正な運用を通じて障害者の雇い入れの促進等を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業・国・地方公共団体は、一定の割合以上、身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。これに基づき、雇用率未達成の企業等に対し、雇用率達成指導を行い、必要な場合には雇入れ計画の作成命令、適正実施勧告を行うなど、制度の厳正な運用を図っている。
(評価指標) H10 H12 H12 H13 H14
民間企業における実雇用率(%) 1.48 1.49 1.49 1.49 1.47
1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
(備考)
・ 評価指標の実雇用率は、法定雇用率の適用される一般民間企業、特殊法人、国、地方公共団体の機関において、実際に雇用されている障害者の常用労働者または職員数に対する割合のこと。知的障害も身体障害者と同様にカウントされ、重度身体障害者又は重度知的障害者は、1人を2人に相当する者としてカウントされる。各年6月1日現在。
・ 評価指標の上段は障害者雇用状況報告(職業安定局調べ)による実績、下段は法定雇用率である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
法定雇用率未達成企業割合(%) 49.9 55.3 55.7 56.3 57.5
(備考)
・ 評価指標は障害者雇用状況報告(職業安定局調べ)による
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
雇い入れ計画作成命令件数(件) 217 142 117 159 306
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
適正実施勧告件数(件) 10 29 30 26 20
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
就職件数(件) 25,653 26,466 28,361 27,072 28,354
(備考)
・ 評価指標は職業安定局調べによる
実績目標3 障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 障害者雇用納付金制度により、障害者を雇用する経済的負担の軽減と、その奨励・維持のため、雇用率を超えて身体障害者又は知的障害者を雇用している事業主に対しては、その雇用率を超える人数に一定の額を乗じた調整金を、また、常用労働者数が300人以下の規模で障害者を多数雇用している事業主には報奨金を支給している。さらに、障害者の雇い入れ又は雇用の継続を図る事業主が行う作業施設や作業設備の設置・整備又は継続などの措置について、障害者雇用納付金制度及び障害者雇用継続事業に基づく助成金を支給することによって、障害者の雇用の促進及び雇用の継続を容易にしている。
 また、障害者雇用機会創出事業により、障害者を短期間のトライアル雇用で受け入れる事業主に対して奨励金を支給し、障害者の雇用機会の拡大を図っている。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
調整金支給決定件数(件) 3,819 2,483 2,146 2,196 2,259
− − − − −
調整金支給決定金額(百万円) 6,207 3,154 3,177 3,335 3,691
6,159 3,153 3,039 3,231 3,663
(備考)
・評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。
・H14実績は公表前のため速報値である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
報奨金支給決定件数(件) 3,776 3,206 2,535 2,373 2,245
− − − − −
報奨金支給決定金額(百万円) 5,836 4,863 4,476 4,367 4,166
6,012 4,938 4,719 4,356 4,305
(備考)
・ 評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数字である。
・ H14実績は公表前のため速報値である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
障害者雇用機会創出事業における奨励金等の支給決定件数(件) − − − 2,152 2,651
− − − − −
障害者雇用機会創出事業における奨励金等支給決定金額(百万円) − − − 354 389
− − − 344 383
(備考)
・ 評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。
・ 本事業は、平成13年度からの事業である
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
障害者納付金制度に基づく助成金の支給決定件数(件) 1,182 3,493 6,209 8,184 10,264
3,892 7,948 8,171 8,124 15,147
障害者納付金制度に基づく助成金の支給決定金額(百万円) 1,852 2,944 3,089 4,409 4,027
4,026 5,397 5,053 5,152 4,876
(備考)
・ 評価指標の上段は日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。
・ H14実績は公表前のため速報値である。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
障害者雇用継続助成金の支給決定件数(件) 625 508 706 973 953
− − − − −
障害者雇用継続助成金の支給決定金額(百万円) 194 163 209 245 219
355 362 352 271 264
(備考)
・ 評価指標の上段は、日本障害者雇用促進協会調べによる実績、下段は予算上の数値である。


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 障害者の雇用については、厳しさを増している雇用情勢の下、14年6月1日現在における実雇用率は低下し、14年度の新規求職者数及び有効求職者数が過去最高を記録し、解雇者数も高水準で推移するなど厳しい状況にあり、障害者の雇用機会の確保と促進、そして職場への定着のための取組を進める必要性が増している。

〈参考指標〉公共職業安定所に届け出のあった解雇者数の推移
  H10 H11 H12 H13 H14
解雇者数(人) 2,950 2,425 2,517 4,017 2,962

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
実績目標1について
 事業主に対し、障害者雇用に関する理解を深めてもらうとともに、障害者雇用に取り組むきっかけを作ることができる障害者雇用機会創出事業(トライアル雇用事業)は、障害者の就職促進の手段として有効であり、14年度は、前年度より開始者数が22%増えたにもかかわらず、常用雇用移行率は約8割と高水準を維持し、2,123人の障害者の常用雇用を実現した。
 また、14年度より実施された職場適応援助者(ジョブコーチ)事業については、知的障害者、精神障害者等の職場での適応を容易にできることから障害者の職場定着の手段として有効であり、支援終了後1ヶ月後の定着率が90.5%となっていることから、着実に成果をあげている。
 同様に14年度より実施された障害者就業・生活支援センター事業についても地域の関係機関とネットワークを形成し、就業面での相談に留まらず、日常生活上の相談等を一体的に行うことができることから障害者の就職促進の手段として有効であり、3,178名の対象者に対してのべ66,681件の相談を行い、うち求職中の者の52.7%が就職するなど公共職業安定所以外の資源の活用も図りつつ、着実な成果をあげている。

実績目標2について
 障害者雇用率制度は、事業主の社会連帯の理念に基づき、各事業主が平等に身体障害者又は知的障害者を雇用している状態(法定雇用率を達成していること)を実現できるため、障害者の雇い入れの促進等に有効な手段である。
 ただし、厳しい雇用失業情勢を反映し、法定雇用率未達成企業の割合が57.5%と前年より増加、平成14年6月1日現在の実雇用率も対前年度比0.02%ポイント減の1.47%となった。このような状況を踏まえ、法定雇用率達成指導の指導基準を強化する一方、雇入れ計画作成命令も対前年度比1.92倍の306件発出するなど、実雇用率の低下に対応した雇用率達成指導も厳正に実施しているところである。
 こうした取組等が、就職件数の増加にもつながっており、一定の効果があったものと認識している。

実績目標3について
 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、健常者の雇用と比べると経済的負担を伴うため、障害者を実際に雇用するにあたりかかる経済的負担を軽減することができる障害者雇用納付金制度は、障害者の働く場の整備を図るために有効な手段である。
 厳しい雇用情勢の中で、調整金については、支給決定件数は支給決定金額とともに前年度を上回っており、障害者の雇用の安定・促進に有効に機能している。一方報奨金については、中小企業における経営環境の悪化が続く中、支給決定件数については前年比5.4%の減、支給決定金額についても4.6%の減となっている。しかしながらこの報奨金によって約2万人の法定雇用率を超えた障害者の雇用(調整金については約1万2千人)に寄与していると考えられ(試算)、経済負担の調整として有効に機能していると考えられる。
 雇用納付金制度に基づく助成金は、平成14年度は支給決定件数が10,264件(速報値)、支給決定金額が4,027百万円(速報値)となっており、現行制度となった平成10年度と比較して支給決定件数で約8.7倍、支給決定金額で2.2倍の伸びを示している。又、障害者雇用継続事業に基づく助成金は支給決定件数が965件、支給決定金額が219百万円と平成10年度と比較して支給決定件数で約1.5倍、支給決定金額で1.1倍の伸びを示しており、これらの助成金は障害者雇用における事業主の経済的負担を軽減し、障害者雇用の促進と維持に有効な手段であると考えられるが、さらに有効に活用されるよう、制度の周知等に努める必要がある。
 さらに、トライアル雇用事業については、実績目標1について述べたように、トライアル雇用を開始者のうち、約8割が本雇用へ移行するという実績を上げており、事業主に対する障害者雇用へのきっかけ作りとして有効である。
政策手段の効率性の評価
実績目標1について
 雇用失業情勢が厳しい状況で、求職者の就業ニーズが高まっている中で、就職件数が対前年度比で5%増加するなどの実績を上げたことは、公共安定所における職業相談・職業紹介が効率的に実施されたとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)事業による職場適応のための専門的な支援、障害者就業・生活支援センターによる相談等の支援など、資源を有効に活用した効率的な施策の実施が図られためであると考える。
 また、障害者雇用機会創出事業においては、奨励金一ヶ月あたり1人5万9千円、平成14年度実績389百万円により、トライアル雇用を開始した2,661人のうち、約8割の2,123人の常用雇用への移行が達成された。低い投入コストにもかかわらず、実績も上がっていることから、効率的に運営されているものと考える。

実績目標2について
 雇用率の達成のため、未達成の企業等については、計画作成命令の発出、適正実施勧告等、段階をおいて指導を行っており、対象企業等の指導への対応状況に応じた効率的な手段であると考える。

実績目標3について
 障害者雇用納付金制度及び障害者雇用継続事業に基づく助成金については、事業主に対して一定の助成を行うことにより、障害者の就業環境の改善等に取り組むことを促進できるため、実績目標の達成において効率的な手段と考える。
総合的な評価
 昨年度に実施された施策については、厳しい雇用失業情勢が続く中で、実雇用率が低下するなどの影響があるが、一方で就職件数が増加するなど障害者の就職の促進に着実に実績を残していると認識しており、障害者の雇用の促進という施策目標をほぼ達成したと考える。
 また、実雇用率低下を受け、14年度において雇用率指導基準の強化、勧告に従わない企業名の年1回の定期的な公表(15年度から)をすることとし、15年6月に企業名を公表したところである。
 なお、14年12月には、15年度から10年間の政府全体の障害者施策の基本的方向である「障害者基本計画」とその前期5年の具体的目標を定めた「重点施策実施5か年計画」が策定された。さらに15年3月には、これらを踏まえ、平成15年度から19年度までの厚生労働省の障害者雇用施策の指針となる「障害者雇用対策基本方針」が策定された。
 障害者基本計画においては、障害者の「雇用・就業」が自立と社会参加のための大きな柱の1つであると位置付けられるとともに、重点施策実施5か年計画においては、「トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数を30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を600,000人にすることを目指す」というように障害者雇用に係る具体的な数値目標が設定されたところである。
評価結果分類 分析分類
(2) (2)


3.政策への反映方針

 平成14年12月に策定された「障害者基本計画」及び「重点施策実施5か年計画」、さらに15年3月に策定された「障害者雇用対策基本方針」に基づき、施策のさらなる充実と、着実な実施を図ることとする。
 なお、16年度概算要求において、障害者試行事業(平成15年度より障害者雇用機会創出事業より名称変更)・職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業・障害者就業・生活支援センター事業については拡充を検討しているところである。
反映分類
(4)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において「障害者の雇用・就業を促進するため、トライアル雇用、能力開発、在宅就業の支援等を進める。」とされている。(平成15年6月27日閣議決定)
 平成14年12月24日閣議決定の「障害者基本計画」においては、「雇用・就業は、障害者の自立・社会参加のための重要な柱であり、障害者が能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できるよう、その特性を踏まえた条件の整備を図る。」とされており、障害者雇用率制度の運用や助成金、トライアル雇用をはじめとする各種事業の活用等により、障害者雇用の促進を図ることとしている。
 平成15年3月27日告示の「障害者雇用対策基本方針」においては、「障害者基本計画」「重点施策実施5か年計画」の策定を踏まえ、障害者雇用率の厳正な運用等、各般の障害者雇用施策の推進により障害者雇用を促進する旨記載されている。
 「トライアル雇用、職場適応援助者(ジョブコーチ)、各種助成金等の活用、職業訓練の実施などにより平成19年度までにハローワークの年間障害者就職件数を30,000人に、平成20年度の障害者雇用実態調査において雇用障害者数を600,000人にすることを目指す。」(「重点施策実施5か年計画」平成14年12月24日障害者施策推進本部決定)
 「改革加速プログラム」において「高齢者、障害者、母子家庭の母に対する就業支援等を行う」とされている。(平成14年12月12日経済対策閣僚会議)
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」において「障害者等がそれぞれの能力を発揮して然るべき報酬がもらえる仕組みの検討」をすることとされている。(平成14年6月25日閣議決定)
 平成13年12月19日に閣議決定された「特殊法人統制理合理化計画」において、日本障害者雇用促進協会の助成金につき講ずべき措置として、「国が明確な政策目標を定め、併せて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す」こととされている。当該結果を踏まえ、障害者雇用納付金に基づく助成金及び障害者雇用継続事業に基づく助成金については、本施策目標が達成された場合には、終了するものとする。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 平成15年4月の総務省「障害者の就業等に関する政策評価書」においては、養護学校の高等部及び公共職業安定所等労働関係機関は、生徒の就業支援及び就業した卒業者の職場適応・定着支援に関して連携協力を図り、生徒・卒業者に対して総合的な指導・支援を行うこと、養護学校の高等部は、現場実習をより積極的に実施することが就業の促進及び職業生活への適応・定着に効果的であると指摘されている。
 「〜厚生労働省は日本障害者雇用促進協会の障害者雇用納付金事業について、利益剰余金の有効な活用や事業の安定的な運営を図る観点から、日本障害者雇用促進協会に対して障害者雇用の責務等の達成の理解を得るための事業主への周知、啓発等を積極的に実施するよう指導するとともに、納付金を一層障害者雇用の促進を図ることに活用するよう検討する必要がある」(「認可法人等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」平成14年8月、総務省行政評価局)

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において「雇用保険三事業の各種給付金等について、政策評価を適切に行い、今後とも必要な見直しを行うよう努めるとともに、中小企業の利用に配慮しつつ、不正受給の防止に万全を期すこと」とされている。(平成15年4月15日衆議院厚生労働委員会)
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において「雇用保険三事業の各種給付金等については、政策評価を適切に行い、真に失業予防や再就職の促進に有用であると認められるものを実施するよう、不断の見直しを行うとともに、中小企業の利用促進に配慮しつつ、不正受給の防止にも万全を期すこと」とされている。(平成15年4月24日参議院厚生労働委員会)
 「〜また、障害者雇用納付金制度については、障害者の実質的な雇用に結び付くよう、積立金の有効な活用を図ること。」(「独立行政法人労働者健康福祉機構法案、独立行政法人福祉医療機構法案、独立行政法人労働政策研究・研修機構法案、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案、独立行政法人雇用・能力開発機構法案及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案に対する附帯決議」平成14年12月5日、参議院厚生労働委員会)
 「雇用率制度の厳正な運用を図るため、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化するとともに、必要な体制整備に努めること。」「障害者のトライアル雇用を実施する障害者雇用機会創出事業については、その実績にかんがみ、十分な運用が可能となるよう配慮すること。」(「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」平成14年4月23日、参議院厚生労働委員会)
 「企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化して雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。」(「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」平成14年4月10日、衆議院厚生労働委員会)

(5)会計検査院による指摘
 なし



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