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(3−6−III)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標 安定した労使関係等の形成を促進すること
III 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること
担当部局・課 主管部局・課 政策統括官付労政担当参事官室、中央労働委員会事務局総務課
関係部局・課 中央労働委員会事務局審査第一課、審査第二課、審査第三課、調整第一課、調整第二課及び調整第三課


1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 不当労働行為事件の迅速かつ適切な解決・処理を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 不当労働行為救済制度において、迅速かつ適切な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)          
(備考)
 「別表1 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)」参照。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
命令・決定事件に係る処理日数(手続段階別平均処理日数)          
(備考)
 「別表2 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数)」参照。
実績目標2 労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 中央労働委員会があっせん、調停、仲裁を行うことにより、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
調整事件に係る平均処理日数 59.5 27.5 54.0 26.0 41.1
(備考)


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 不当労働行為再審査事件については、新規申立件数が平成10年、11年と51件であったものが平成12年から60件を超えており、平成14年は66件とやや増加傾向にある中で、平成14年においては、事件の終結件数は命令・決定31件、和解・取下げ52件の計83件と前年に比べ19件増加している。この結果、次年繰越件数は262件となった。
 また、終結事件のうち、命令・決定により終結した事件の平均処理日数は前年に比し260日の短縮が図られたものの、なお1,000日を超える期間を要する現状にある。
 労働争議の調整については、平成14年度において、終結した件数は52件であり、うち調整により解決に至ったものが40件となっている。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 最近の不当労働行為再審査事件の係属・処理状況をみると、新規申立件数はやや増加傾向にある。このような状況にあって、事件の解決処理に努力した結果、次年繰越件数は前年に比べ17件減少したものの、なお多くの事件について、審査が遅延している状況にある。
 なお、再審査命令に対する取消訴訟が提起される率や取消訴訟において当該命令の全部又は一部が取り消される率も、平成12年〜14年平均でそれぞれ63.9%、34.2%となっており、命令内容のより一層の的確化も大きな課題である。
 また、平成14年度の調整事件の実績については、係属した件数が52件であり、うち終結した件数は52件である。終結した事件のうち、調整により解決に至ったものは40件であり、解決率は76.9%である。
 集団的労使紛争については、不当労働行為の判定を行うことにより労使関係の正常化を図る不当労働行為審査制度と、当事者に対する自主的な調整の努力を促し、労働争議の解決を図る労働争議調整制度が、安定した労使関係の形成に寄与していると考えられるが、特に不当労働行為審査制度については、審査のより一層の迅速化、的確化に向けた取組が求められる。
政策手段の効率性の評価
 平成14年の不当労働行為再審査事件の終結事件のうち、命令・決定により終結した事件の平均処理日数は、前年に比し260日の短縮が図られたものの、なお1,000日を超える期間を要している。
 これを手続段階別平均処理日数でみると、複雑かつ困難な事件処理の増加等により、申立てから第1回審問までの期間、第1回審問から結審までの処理日数は最近むしろ増加している。
 また、結審から命令・決定書交付までの期間についても相当程度の短縮(短縮期間は本年373日、前年254日、前々年366日)は図られているものの、なお全体の処理日数の約5割を占めており、この期間の更なる短縮が課題である。
 労使紛争の調整については、平均処理日数は41.1日であり、概ね例年通りの処理が図られた。
総合的な評価
 中央労働委員会の不当労働行為審査制度及び労働争議の調整制度は、集団的労使紛争の解決に寄与し、労使関係の安定化に有効に機能していると考えられるが、不当労働行為審査制度については、事件の終結件数及び事件の処理期間の短縮において、目標の達成に向けて進展があったものの、依然として、審査の遅延が著しいこと、取消訴訟における命令の取消率が高いことなどの問題があり、審査のより一層の迅速化、的確化に向けた効果的な対応が必要である。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 不当労働行為審査制度については、上記のような課題を踏まえ、審査の手続及び体制の整備を図るため、法的措置を含めた所要の措置を検討する必要がある。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
(実績目標1について)
 全国労働委員会連絡協議会の下、労働委員会制度の在り方に関する検討会報告に示された事項を検討するため、中労委及び地労委の公労使委員等をメンバーとするワーキンググループ(制度基本問題検討ワーキンググループ及び実務改善事項関係ワーキンググループ)が設置され、昨年7月に検討事項についての報告が出されたところである。また、さらに審査業務の改善を推し進めるため、同協議会の下に中労委及び地労委の公労使委員をメンバーとする「審査業務改善等フォローアップ小委員会」が設置され、審査業務の改善の実施状況の把握、課題の整理、課題の解決方法の検討を進めている。
 また、中労委の公労使委員をメンバーとする審査手続の改善に資するための懇談会(不当労働行為事件審査の迅速化等に関する公労使による懇談会)において、昨年3月再審査事件処理についての改善のための具体的意見がとりまとめられ、これに基づき、委員及び事務局が改善事項の速やかな実行に取り組んでいる。さらに、引き続き中労委の公労使委員をメンバーとする委員会(不当労働行為事件の審査迅速化等に関する実行推進委員会)を設置し、改善事項の実施状況の把握、実施過程で生じた問題の解決方策の検討等を行っている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


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