政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 6 | 安定した労使関係等の形成を促進すること |
III | 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 政策統括官付労政担当参事官室、中央労働委員会事務局総務課 |
関係部局・課 | 中央労働委員会事務局審査第一課、審査第二課、審査第三課、調整第一課、調整第二課及び調整第三課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 不当労働行為事件の迅速かつ適切な解決・処理を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 不当労働行為救済制度において、迅速かつ適切な審査を行うことにより、不当労働行為事件の命令・決定や取下・和解による終結を図る。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数) | |||||
(備考) 「別表1 不当労働行為事件の係属・処理状況(前年繰越、新規申立て、事由別終結件数)」参照。 |
|||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
命令・決定事件に係る処理日数(手続段階別平均処理日数) | |||||
(備考) 「別表2 不当労働行為事件の処理日数(手続段階別平均処理日数)」参照。 |
|||||
実績目標2 | 労使紛争の早期かつ適切な解決を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 中央労働委員会があっせん、調停、仲裁を行うことにより、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又はそれを解決する。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
調整事件に係る平均処理日数 | 59.5 | 27.5 | 54.0 | 26.0 | 41.1 |
(備考) |
2.評価
(1) 現状分析
また、終結事件のうち、命令・決定により終結した事件の平均処理日数は前年に比し260日の短縮が図られたものの、なお1,000日を超える期間を要する現状にある。 労働争議の調整については、平成14年度において、終結した件数は52件であり、うち調整により解決に至ったものが40件となっている。 |
(2) 評価結果
なお、再審査命令に対する取消訴訟が提起される率や取消訴訟において当該命令の全部又は一部が取り消される率も、平成12年〜14年平均でそれぞれ63.9%、34.2%となっており、命令内容のより一層の的確化も大きな課題である。 また、平成14年度の調整事件の実績については、係属した件数が52件であり、うち終結した件数は52件である。終結した事件のうち、調整により解決に至ったものは40件であり、解決率は76.9%である。 集団的労使紛争については、不当労働行為の判定を行うことにより労使関係の正常化を図る不当労働行為審査制度と、当事者に対する自主的な調整の努力を促し、労働争議の解決を図る労働争議調整制度が、安定した労使関係の形成に寄与していると考えられるが、特に不当労働行為審査制度については、審査のより一層の迅速化、的確化に向けた取組が求められる。 | |||||
これを手続段階別平均処理日数でみると、複雑かつ困難な事件処理の増加等により、申立てから第1回審問までの期間、第1回審問から結審までの処理日数は最近むしろ増加している。 また、結審から命令・決定書交付までの期間についても相当程度の短縮(短縮期間は本年373日、前年254日、前々年366日)は図られているものの、なお全体の処理日数の約5割を占めており、この期間の更なる短縮が課題である。 労使紛争の調整については、平均処理日数は41.1日であり、概ね例年通りの処理が図られた。 | |||||
|
3.政策への反映方針
不当労働行為審査制度については、上記のような課題を踏まえ、審査の手続及び体制の整備を図るため、法的措置を含めた所要の措置を検討する必要がある。
|
4.特記事項
|