戻る

(3−1−II)
実績評価書
平成15年8月

政策体系 番号  
基本目標 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標 労働条件の確保・改善を図ること
II 労働時間対策の推進を図ること
担当部局・課 主管部局・課 労働基準局賃金時間課
関係部局・課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 労働時間短縮の促進を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 実績目標の達成に向け、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、週40時間労働制の定着を図るため以下の取組を行う。
時間外労働時間の限度基準の設定及びその履行確保に向けた指導
労働時間の短縮を図るための措置に係る事業主等に対する相談その他の援助
事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対する助成金の支給
労働時間の短縮に関する情報及び資料の総合的な収集並びに事業主等に対する提供
労働時間の短縮に関する啓発活動
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
労働時間の状況(年間総実労働時間等) 1,868h 1,848h 1,854h 1,843h 1,841h
(備考)
 資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
助成金の支給状況          
・長期休暇制度基盤整備助成金(件)
25 119
 (予定件数)(件)
      94 186
(備考)
・長期休暇制度基盤整備助成金は平成13年度から支給している。


2.評価
(1) 現状分析
現状分析
 年間総実労働時間は、政府が労働基準法の改正を伴って本格的に労働時間短縮に取り組み始めた昭和62年度の2,120時間から着実に減少を続けている(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)。
 平成14年度の年間総実労働時間は1,841時間で、前年度の1,843時間から2時間減少し、目標としている1,800時間に一歩近づいた。なお、所定内労働時間は1,702時間(対前年度差−8時間)、所定外労働時間は139時間(対前年度差+6時間)となっている。また、平成13年の年次有給休暇の取得率は、48.4%(平成12年49.5%)(厚生労働省「就労条件総合調査」)と低下した。

(2) 評価結果
政策手段の有効性の評価
 平成14年度の年間総実労働時間数は、1,841時間で、前年度の1,843時間から2時間減少し、目標としている1,800時間に着実に近づいている。労働時間短縮を目的とした助成金については平成13年度よりも支給件数は増加しており、助成金を活用して労働時間の短縮を図った事業場数は増加している。
 そのうちの1つである長期休暇制度基盤整備助成金については、上期と下期の2回に分けて支給を行っており、下期分については翌年度に支給することになっている。平成14年度は平成13年に指定した団体のうち下期分として54団体に、平成14年に指定した団体のうち上期分として65団体に対して支給を行った。なお、助成金支給団体に対して行ったアンケート調査によると年次有給休暇の取得日数は事業開始前には6.9日であったものが、終了時には7.9日に上昇するなど着実に効果をあげている。
 また、これらの助成金の支給に加え、事業主等に対し労働時間に関する制度改善の取組に関する研修、事業場における労働時間短縮の阻害要因の分析・把握等を行ったことにより、変形労働時間制等を導入し所定外労働時間が短縮した事業場や年次有給休暇の計画的取得を進め年次有給休暇取得率が向上した事業場が相当数みられることから、これらの施策は全体としては有効に実施されている。
政策手段の効率性の評価
 助成金については、団体の規模別及び要した事業項目別に上限額を設定し、要した費用で必要と認められたものを支払うこととなっており、効率的に政策を行っている。また助成金以外の施策についても、項目別に各種妥当な単価を設定する等、効率的に政策を行っている。
総合的な評価
 年間総実労働時間は着実に減少していることから、達成に向けて進展があった。しかしながら、1,800時間という目標が未達成であることから、更に効率的に年次有給休暇の取得率向上及び所定外労働削減のための取組を促進する必要がある。
評価結果分類 分析分類
(3) (1)


3.政策への反映方針

 年間総実労働時間数自体の減少は見られたものの年次有給休暇の取得が進まない状況にあり、また、所定外労働時間も増加しているため、既存の各種事業、措置の更なる有効活用を図るとともに、恒常的な時間外労働につながるおそれのある特別条項付き協定の「特別の事情」が、臨時的なものに限ることを明確化するのに伴い、集団指導を行うなどの新たな施策を実施する予定であり、また、利用実績の少ない助成金については縮小するなど施策目標内の一部の政策の見直しを検討した上で引き続き実施する。
反映分類
(2) (4)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 「労働時間の短縮の流れを一層確実なものとし、平成17年度までの間に年間総実労働時間1800時間の達成・定着を図るため、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減に重点を置いて取組を進める。」(資料出所:労働時間短縮推進計画 平成13年8月3日閣議決定)
 平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」中、長期連続休暇制度の導入促進に係る記述が、盛り込まれている。
 人間力戦略
厚生労働省、関係府省は、長期連続休暇制度の導入促進に努める。
産業発掘戦略
・厚生労働省、国土交通省等の関係府省は協力して、平成14年から、学校の夏休みの一部を秋休みに移行したり、長期休暇を地域ごとにずらすなどの休暇の分散化を推奨するとともに、年休計画表の作成の一層の促進等を通じ、休暇の長期連続化や休暇取得時期の多様化を推奨する。文部科学省は必要に応じ協力する。
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし
(4)国会による決議等の状況(警告決議、附帯決議等)
○「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」の審議の 際、衆参両院で、各派共同提案による附帯決議案が提出され、いずれも全会一致で採択された。

・平成13年3月23日 衆議院厚生労働委員会
「政府は、累次の経済計画における国際公約ともなっている年間総実労働時間千八百時間が未だ達成されていないことも踏まえ、一日も早く国民がゆとりと豊かさを 実感できる社会を実現できるよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
 政府目標である年間総実労働時間千八百時間を実現するため、関係省庁間の連携・協力を一層強化し、本法に基づく実効性ある労働時間短縮推進計画を策定し、政府の強い指導により労働時間短縮対策を総合的に推進すること。
 時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに、「所定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基づく周知を行うこと。また、いわゆる「サービス残業」は違法であることから、労働時間管理の徹底を指導するなど、監督行政による重点的な監督指導を行うこと。
 男女共同参画社会に向けた新しい働き方の実現のための時間外労働の限度基準の見直し、並びに、時間外・休日及び深夜労働の割増率の水準の見直しについて、検討を行うこと。
 年次有給休暇の取得率向上に向けて、長期休暇制度の普及促進等実効性ある施策を行うこと。
 本年四月一日より一週四十四時間に短縮される特例措置対象事業場を含め中小零細企業における労働時間短縮の促進のための環境整備その他必要な援助等を行うこと。
 変形労働時間制、及び裁量労働制の運用に当たっては、長時間労働にならないよう適切な監督指導を実施し、制度の趣旨を踏まえた適正な労働条件の確保を図るものとすること。」
・平成13年3月29日 参議院厚生労働委員会
「政府は、累次の経済計画における国際公約ともなっている年間総実労働時間千八 百時間が未だ達成されていないことも踏まえ、一日も早く国民がゆとりと豊かさを 実感できる社会を実現できるよう、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
 政府目標である年間総実労働時間千八百時間を早期に実現するため、関係省庁間の連携・協力を一層強化し、本法に基づく実効性ある労働時間短縮推進計画を策定し、政府の強い指導により労働時間短縮対策を総合的に推進すること。
 年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画年休制度の導入促進や長期休暇制度の普及促進等実効性ある施策を推進すること。
 時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに、「所定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基づく周知を行うこと。また、いわゆる「サービス残業」は違法であることから、この解消に向けて、始業、終業時刻の把握等労働時間管理の徹底を指導するなど、重点的な監督指導を行うこと。
 男女共同参画社会に向けた新しい働き方の実現のための時間外労働の限度基準の見直し、並びに、時間外・休日及び深夜労働の割増率の水準の見直しについて、検討を行うこと。
 本年四月一日より一週四十四時間に短縮される特例措置対象事業場を含め中小零細企業における労働時間短縮の推進のための環境整備その他必要な援助等を行うこと。
 変形労働時間制及び裁量労働制の運用に当たっては、長時間労働にならないよう適切な監督指導を実施し、制度の趣旨を踏まえた適正な労働条件の確保を図るものとすること。
右決議する。」

(5)会計検査院による指摘
 なし


トップへ
戻る