政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 1 | 国立試験研究機関等の体制を整備すること |
I | 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房厚生科学課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 評価過程における客観性・中立性の確保を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 国立試験研究機関等の研究開発評価を効果的に実施し、研究開発の一層の推進を図るため、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成14年9月9日大臣官房厚生科学課長通知)第4編第1項等に基づき、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して、評価を行う。 |
|||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
内部以外の委員の占める割合 | − | 77% | − | 100% | 100% |
(備考) H11の数値は、厚生科学審議会に報告された名簿による。H13の数値は、最新の名簿を基に算出。(各機関から本省に毎年度報告を要するものではない。) |
|||||
実績目標2 | 機関全体の定期的(少なくとも3年に一度)な評価の実施の確保を図ること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」第4編「研究開発機関の評価の実施方法」第4編第2項等に基づき、機関全体について少なくとも3年に1度の定期的な評価を実施する。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
機関全体の評価を実施した機関数 | 2 | 12 | 0 | 1 | 10 |
(備考) | |||||
実績目標3 | 評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を推進すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」第4編第6項等に基づき、機関評価の結果を公表する。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
評価結果の公表等を行った機関数 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 |
(備考) |
2.評価
(1) 現状分析
国立試験研究機関等の機関評価については、指針に基づき、少なくとも3年に一度以上、定期的に、外部の専門家から構成される評価委員会による評価を実施し、その結果を審議会資料として公開又は機関のホームページにおいて公表している。 評価結果はいずれもおおむね良好であるが、改善を求める必要があるとされた事項については所管課より当該機関に対し指摘を行っており、それを受けて各機関は対処方針を策定し審議会に報告し必要な措置を講じるとともに、機関のホームページにおいて公表している。 またこれらの研究開発評価のプロセスにおいて、研究重点化の方向性や社会貢献、国際協力、倫理規程の整備等の諸課題について議論されており、その結果、様々な形で機関の運営の改善が図られている。 |
(2) 評価結果
研究機関において、研究を巡る諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、適切な研究の推進を図るためには、機関運営の面と研究の実施・推進の面の両面から、機関全体について定期的な評価を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、指針に基づき、機関全体の評価を少なくとも3年に一度、定期的に行うこととしている。 評価の公正さ、透明性を確保するためには、評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、指針に基づき評価結果を公表することとしており、現在は評価結果を厚生科学審議会に報告し、審議会資料として公開又は機関のホームページで公表している。 また、各機関においては、所管課から指摘された改善すべき事項等について、具体的な対処方針を検討・公表するとともに必要な措置を講じており、評価結果がその後の研究の重点化や実施体制の整備、国際協力の実施、倫理規定の整備等といった形で反映されており、研究開発の効果的な実施に大きく寄与している。 | |||||
国立試験研究機関等においては、研究期間が複数年にわたる研究が多く、毎年評価を行った場合には、成果等が上がらない段階で次の評価を行うこととなるため、3年の間隔を置いて評価を行うことが効率的である。 評価結果の公表等については、指針において、各機関が、評価結果を当該機関のホームページ等により公表することを明示したところである。ホームページへの掲載による公表は、評価結果の入手を希望する多数の者が簡便に評価結果を入手できる点において、効率的な手法である。 | |||||
|
3.政策への反映方針
平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が策定されたことを踏まえ、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図る。
|
4.特記事項
|