政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること |
1 | 血液製剤の国内自給の推進を図ること | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 医薬食品局血液対策課 |
関係部局・課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 効果的な献血の普及を推進し、年次計画による原料血漿確保目標量を確保すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 地域における効果的な献血の普及活動を推進するとともに、平成10年度以降毎年度、対前年度7万L増の原料血漿確保目標量を設定し、献血可能人口等地域の実情を踏まえて、これを各都道府県ごとに割当てている。 |
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
原料血漿確保量(万L) | 82.6 | 91.9 | 95.5 | 104.3 | 109.8 |
原料血漿確保目標量(万L) | 80.0 | 87.0 | 94.0 | 101.0 | 108.0 |
献血者数(万人) | 613.7 | 613.9 | 587.8 | 577.4 | 578.4 |
献血量(万L) | 207.4 | 212.9 | 207.6 | 208.8 | 213.3 |
(備考) 評価指標は、日本赤十字社による。 | |||||
実績目標2 | 輸血用血液製剤の国内自給を維持し、血漿分画製剤の国内自給を推進すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 血液製剤の需要を的確に把握し、必要な量の原料血漿を計画的に確保するとともに、適正使用を推進する。 |
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
輸血用血液製剤の国内自給率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(備考) 評価指標は、日本赤十字社による。 | |||||
(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
アルブミン製剤の国内自給率(%) | 26.4 | 26.9 | 29.7 | 33.8 | 36.4 |
免疫グロブリン製剤の国内自給率(%) | 61.4 | 66.2 | 72.6 | 80.6 | 83.3 |
血液凝固第VIII因子製剤(血液由来)の国内自給率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(備考) 評価指標は、(財)血液製剤調査機構による。 | |||||
実績目標3 | 献血受入体制を整備すること | ||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 主要な駅の周辺(繁華街)に献血ルームを設置するとともに、成分採血装置の整備等を通じて、より効率的に献血への協力を得られるよう環境整備を行う。 |
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(評価指標) | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
献血ルーム数 | 124 | 127 | 123 | 125 | 124 |
成分採血装置数 | 2,574 | 2,546 | 2,521 | 2,481 | 2,601 |
(備考) 評価指標は、日本赤十字社による。 |
2.評価
(1) 現状分析
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(2) 評価結果
輸血用血液製剤については、引き続き国内自給が達成されている。血漿分画製剤のうち、その多くを輸入に依存しているアルブミン製剤については、平成14年の自給率は前年の33.8%から36.4%に向上しているが、「血液製剤の使用指針」等を周知し、適正使用の推進に努めるとともに、計画的に献血を推進する各施策が有効であったと評価できる。 また、平成14年のグロブリン製剤の自給率は、前年度の80.6%から83.3%に向上し、献血由来の血液凝固第VIII因子製剤については、前年に引き続き100%(遺伝子組換え製剤を含めると52.0%)の自給率である。 |
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平成10年度以降、献血ルームを拡充・整備することにより成分献血の推進を図っているところである。平成14年の献血ルームにおける成分献血者数は、対前年比9.1%増の137万人であり、血液センター・移動採血車等を含めた受入施設の中で75%に相当し、効率的な原料血漿確保に大きく貢献している。 | |||||
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3.政策への反映方針
血液製剤の国内自給について、目標を設定し計画的に達成していくことは、極めて重要である。 このため、平成14年7月30日に「採血及び供血あつせん業取締法」を改正して成立した「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」では、国内自給を原則とした血液製剤の安定供給の確保を法の基本理念として規定した。また、国が作成する「基本方針」において血液製剤の中期的需給見通しを定め、これに基づいて、「献血推進計画」で年度ごとの献血確保目標量を、「需給計画」で原料血漿確保目標量や製造目標量等を規定することとした。 なお、本計画に著しく逸脱した製造業者等に対しては、厚生労働大臣が勧告を行うことができるものである。
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4.特記事項
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