(1) | 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし
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(2) | 各種政府決定との関係及び遵守状況 |
○行政改革大綱〔平成12年12月1日閣議決定〕(抄) |
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V | 中央省庁等改革の的確な実施 |
2 | 行政の組織・事務の減量・効率化 |
(2) | 独立行政法人への移行 |
ウ | 国立病院・療養所 国立病院・療養所については、 |
(1) | 昭和61年当初再編成計画の未実施施設(37施設)について、速やかに移譲、統合又は廃止を実施する |
(2) | 平成11年3月の再編成計画見直しによる追加対象施設(12施設について、平成13年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定し、着実に実施する
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○国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画〔平成11年4月27日閣議決定・中央省庁等改革推進本部決定〕(抄) |
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第3 | 組織整理等関連 施設等機関等については、事務事業合理化及び独立行政法人の活用等による見直しを行うほか、それぞれその性格に応じた再編成、統合、事務の民間委託等の推進等の措置を次のとおり行う。
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(2) | 国立病院及び国立療養所 平成11年3月に見直しを行った国立病院・療養所の再編成計画に基づき、機関の民間若しくは地方公共団体への移譲、統合又は廃止を推進すること等により、その再編成を一層促進する。
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○中央省庁等改革基本法〔平成10年法律第103号〕(抄) |
(施設等機関等) |
第43条〜2(略) |
3 | 政府は、国立病院及び国立療養所に関し、国の医療政策として行うこととされ てきた医療について、真に国として担うべきものに特化することとし、かかる機 能を担う機関以外の機関の民間若しくは地方公共団体への移譲、統合又は廃止を 推進すること等により、その再編成を一層促進するとともに、国として担うべき 医療を行う機関の間の緊密な連携を阻害しないよう留意しつつ、高度かつ専門的 な医療センター、ハンセン病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人 に移行すべく具体的な検討を行うものとする。 |
4〜7 (略)
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○行政改革会議最終報告〔平成9年12月3日〕(抄) |
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IV | 行政機能の減量(アウトソーシング)、効率化等 |
2 | 減量(アウトソーシング)の在り方 |
(2) | 独立行政法人の創設
(3) | 独立行政法人の対象業務と設立の考え方 |
ウ | 対象となる具体的業務 |
b | 検討に当たっては、各業務類型ごとに以下の点に留意する。
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ウ) | 医療厚生 |
○ | 国立病院・療養所については、今後、計画的な整理・統廃合を進め、高度かつ専門的な医療センターやハンセン病療養所等を除き、独立行政法人化を図る。これに当たっては、国立病院・療養所の政策医療ネットワークの機能を阻害しないように留意する。
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(3) | 総務省による行政評価・監視等の状況 なし
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(4) | 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし
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(5) | 会計検査院による指摘 なし |