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(1−1−IV)
実績評価書
平成15年10月

政策体系 番号  
基本目標 1 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 1 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること。
IV 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること
担当部局・課 主管課 医政局指導課
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 特定機能病院等への立入検査を徹底すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 全国の病院に対し医療法に基づく立入検査を原則年1回実施する。
(評価指標) H10 H11 H12 H13 H14
立入検査件数(件) 8,685 8,701 8,599 8,645 −
立入検査の実施率(%) (93.0) (92.4) (92.6) (93.8) −
立入検査の結果(遵守率) 96.5 96.8 96.8 96.4 −
(備考)
 立入検査を実施している自治体からの実施率等の報告は年度終了後各自治体で取りまとめ、厚生労働省に報告がある。厚生労働省としては、各自治体からの報告内容(約8,500病院)に不備がないかを確認のうえ公表しているため、平成14年度の実施率については、この時点では確認できない。
 遵守率とは、医療従事者数等に関する検査項目数に対する適合項目数の割合


2.評価

(1) 現状分析
現状分析
 医療法に基づく立入検査は自治事務となっており、各都道府県等が実施している。
 なお、特定機能病院に対しては厚生労働省も立入検査ができることから、各自治体と合同での立入検査を実施している。

(2)評価結果
政策手段の有効性の評価
 各都道府県等において、医療法第25条の規定に基づく立入検査を実施しているが、医療法に基づく施設等の基準について高い遵守率が保たれていることから、医療の質の向上に有効であると評価できる。
政策手段の効率性の評価
 立入検査は自治事務であることから、各都道府県等において地域の実情に応じた検査がなされている。また、特定機能病院については、各都道府等県と厚生労働省とが合同で立入検査を実施するなど、効率的に検査がなされている。
総合的な評価
 医療法に基づく立入検査を実施することにより、医師数等の遵守率が高まるなど、施策目標の達成に向けて進展があったものと評価できる。
 また、各地方厚生局が実施する特定機能病院の立入検査については、実施率が100%となっており、特定機能病院に義務化されている安全管理のための体制確保について指導が徹底され、患者の安全性を高めている。
評価結果分類 分析分類
(3) (2)


3.政策への反映方針

 医療法に基づく基準を遵守させる上で、定期的に遵守状況を点検することが有効であることから、引き続き、現行の施策を実施することが必要であると考える。
反映分類
(3)


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 なし
(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 なし
(3)総務省による行政評価・監視等の状況
 なし
(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 なし
(5)会計検査院による指摘
 なし


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