政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 職場における男女の均等な取扱いを確保すること |
I | 男女の差別的取扱いを禁止すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |||||
(評価指標) 都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3,811 | 3,438 | 7,176 | 6,030 | 6,429 | ||
(評価指標) 都道府県労働局雇用均等室における個別紛争解決の援助の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
30 | 53 | 73 | 98 | 107 | ||
(評価指標) 機会均等調停会議による調停の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
2 | 0 | 31 | 3 | 5 |
2.評価
現状分析 | 平成13年度において、都道府県労働局雇用均等室は、企業の雇用管理の改善を目的として、計画的に事業場を訪問し報告徴収を実施し、各企業の雇用管理制度とその運用実態を把握するとともに、均等法上問題がある場合は、適切に助言、指導等を行い、おおむねその是正が図られている。 また、近年、個別紛争の解決援助を求める女性労働者が増加傾向にあるが、都道府県労働局長による的確な援助、中立性の高い機会均等調停会議による調停によって、そのほとんどの事案が解決をみている。 |
施策手段の適正性の評価 | 男女雇用機会均等法の遵守を図るため、法に基づく行政指導及び個別紛争の解決援助が適切になされ、一定の成果を得ている。 |
総合的な評価 | 男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助により、女性労働者が性別により差別されることなく、その能力が発揮できる雇用環境の整備が図られており、今後とも、当該施策を上記の施策手段等を用いて適切に行っていくことが必要である。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 職場における男女の均等な取扱いを確保すること |
II | 実質的な男女均等取扱いを確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標 | 企業におけるポジティブ・アクションの取組を促進すること | |||||
(評価指標) 企業におけるポジティブ・アクションに取り組む企業割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | 26.3% | − |
2.評価
現状分析 | 企業におけるポジティブ・アクションの取組は、男女雇用機会均等法において義務化されていることではないが、これまでのセミナー等による普及促進、企業自主点検の勧奨、表彰制度の活用等の諸施策の推進等により、平成12年度女性雇用管理基本調査によれば、ポジティブ・アクションに既に取り組んでいるとする企業割合が26.3%、今後取り組むこととしている企業が13.0%と、4割の企業においてなんらかの取組がみられるところである。 このような中でポジティブ・アクションを講じるための具体的なノウハウを取得するために、2,000を超える事業所がセミナーに参加している。 また、「女性と仕事の未来館」の利用者も増加しているところである。 |
施策手段の適正性の評価 | 施策手段としては、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施と併せて、効果的なポジティブ・アクションの普及促進を進めていくための事業の拡充が求められる。 ポジティブ・アクションの普及促進に当たっては、各企業の雇用管理に即した具体的な取組方法を、助言、情報提供することが効果的であり、一定の成果を上げており、今後も、行政指導のほか、対象者別にその役割を考慮した上で研修等を実施したり、企業トップの理解を促すため、女性の活躍推進協議会を地方展開するなど、引き続き、こうした事業を実施していくことが必要である。 また、「女性と仕事の未来館」が働く女性、働きたい女性を対象とした事業を行う専門的な施設であることを活かした総合的な支援事業を進めていくことが重要である。 |
総合的な評価 | 職場において実質的な男女均等取扱いを実現するためには、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施と併せて、企業においてポジティブ・アクションの取組を促進していくための事業を、今後とも上記の手法等を用いて、適切に行っていくことが必要である。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 職場における男女の均等な取扱いを確保すること |
III | 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |||||
(評価指標) 労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 5,626 | 5,239 | 5,798 |
2.評価
現状分析 | 13年度は男女雇用機会均等法第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮義務)違反のあった企業に対し、5,798件の是正指導を行い、そのほとんどが是正されている。 また、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策の具体的ノウハウを取得するために、20,000前後の事業所がセミナーに参加している。 |
施策手段の適正性の評価 | 施策手段としては、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施と併せて、企業が自発的に実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を進めていくための事業の拡充が求められる。 |
総合的な評価 | 職場において実質的な男女均等取扱いを実現するためには、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助と併せて、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を徹底していくための事業を、今後とも上記の手法等を用いて、適切に行っていくことが必要である。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
I | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標 | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進すること | |||||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づく短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等。 |
||||||||||
(評価指標) 短時間雇用管理者の選任数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |||||
27,046 | 27,428 | 29,563 | 33,369 | 37,347 | ||||||
(備考)
|
||||||||||
(評価指標) パートタイム労働法の周知のための説明会等開催件数及び参加者数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |||||
963 − |
881 − |
777 − |
431 16,709 |
466 21,498 |
||||||
(備考)
|
2.評価
現状分析 | 短時間雇用管理者の選任数は平成13年度で37,347人、パートタイム労働法の周知のための説明会等の開催件数は平成9年度から平成13年度までで3,518件(参加者数は、平成12年度及び平成13年度で38,207人)であり、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進している。一方、近年、パートタイム労働者は増加し(平成3年で802万人、平成13年で1,205万人。週間就業時間35時間未満の非農林業の雇用者で、休業者を除く。総務省「労働力調査」)、パートタイム労働者と正社員(一般労働者)の賃金格差は拡大している(一般労働者に対するパートタイム労働者の1時間当たり所定内給与額は、女性は平成5年で70.1%、平成13年で66.4%、男性は平成5年で54.9%、平成13年で50.7%。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」。なお、パートタイム労働者と一般労働者では、職種、勤続年数等に違いがあり、単純には比較できない。)。 |
施策手段の適正性の評価 | 短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底は、各年度着実に実績を上げており、パートタイム労働者の雇用管理の改善に一定の役割を果たしているものと考えられる。一方、パートタイム労働者と正社員の賃金格差はパートタイム労働法の制定(平成5年)後も拡大している等の現状があり、パートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段が十分なものであるか、検討する必要があると考えられる。 |
総合的な評価 | パートタイム労働者の雇用管理の改善については、短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等により、事業主の取組を促進しており、これらの施策手段はパートタイム労働者の雇用管理の改善に一定の役割を果たしているものと考えられる。一方、近年、パートタイム労働者が増加し、パートタイム労働を良好な就業形態としていくことが一層重要となる中で、パートタイム労働者と正社員の賃金格差はパートタイム労働法の制定(平成5年)後も拡大している等の現状があり、パートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段が十分なものであるか等、今後のパートタイム労働対策の在り方について検討する必要があると考えられる。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
I | パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 短時間労働者福祉事業交付金による、パートタイム労働者、事業主及び事業主団体に対する情報提供・相談援助、事業主等に対する雇用管理に関するセミナー、業種別使用者会議、短時間雇用管理者研修、短時間労働者雇用改善等助成金(団体助成金及びモデル助成金)の支給等の事業の実施。 |
||||||
(評価指標) 情報提供・相談援助の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
10,292 | 16,565 | 19,757 | 16,514 | 17,774 | ||
(備考) | ||||||
(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
・短時間雇用管理セミナー開催件数 | 133 | 132 | 117 | 184 | 239 | |
・短時間雇用管理者研修の開催件数 | 104 | 96 | 101 | 101 | 92 | |
・業種別使用者会議の開催件数 | 117 | 75 | 79 | 86 | 87 | |
(備考) |
||||||
(評価指標) 短時間労働者雇用管理改善等助成金 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
・事業主団体助成金 | 179 | 124 | 101 | 90 | 85 | |
・モデル事業主助成金 | 19,994 | 22,586 | 17,321 | 11,000 | 9,012 | |
(備考) モデル事業主助成金はH9〜H11は(旧)助成金の経過措置分含む。 |
2.評価
現状分析 | 当該事業は平成6年から実施されており、パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組の促進について、その役割を十分に果たしてきたところである。 |
施策手段の適正性の評価 | パートタイム労働者、事業主及び事業主団体に対する情報提供・相談援助、事業主等に対する雇用管理に関するセミナー、業種別使用者会議、短時間雇用管理者研修、短時間労働者雇用改善等助成金(団体助成金及びモデル助成金)の支給等の事業を行うことは、パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るにあたり、技術的及び経済的支援として有効である。 |
総合的な評価 | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進するための事業としては、一定の評価をすることはできるが、パートタイム労働者を取り巻く環境は変化しているなど、パートタイム労働のあり方についての検討と併せた、新たな援助、支援等を行うための検討が必要であると考えられる。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
II | 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標 | 在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインの周知・啓発を図ること | |||||
(評価指標) 在宅ワークハンドブックの配布数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | 5,000 | 9,000 | ||
(評価指標) 在宅ワーカーからの相談件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | 170 | 813 | ||
(評価指標) 在宅ワーカーのセミナーの受講者数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | 28 | 445 | ||
(評価指標) 自主点検票の配布数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | − | 10,000 |
2.評価
現状分析 | 在宅ワークを行う上で、報酬額や納期の設定、一方的な発注の打ち切り等に関するトラブルの発生が少なくない。「在宅就業実態調査」(日本労働研究機構平成9年実施)の結果によると、発注者の約2割が在宅ワーカーとのトラブルが生じていると回答している。その内容は、仕事の出来具合に関するもの、仕事の納期に関するものが多く、報酬の支払いに関するもの、仕事の量・頻度に関するものが続いている。一方、在宅ワーカーも、15.2%がトラブルがある、と回答しており、そのうち半数は、報酬の支払いによるものであった。 さらに、発注者の半数は口頭契約をしており、契約の締結時に、在宅ワーカーに対し、報酬額、その支払い時期・方法、納期、作業が遅延した場合や作業成果に瑕疵がある場合の取扱いといった契約の基本的な内容が明示されないことが、トラブルの発生につながるものと、「在宅就労問題研究会」(労働省開催、座長:諏訪康雄法政大学社会学部教授)において指摘されている。 |
||||||||||
施策手段の適正性の評価 |
|
||||||||||
総合的な評価 | ガイドラインの周知・啓発をさらに進める必要があるので、今後とも、発注者に対しては、自主点検票の配布により意識を高めるとともに、在宅ワーク支援事業においては、引き続き、在宅ワーク希望者等のニーズを的確に捉えた事業展開につとめ、在宅ワーク希望者等に対するガイドラインの周知・広報の機会の拡充に努めることとする。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
I | 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること(取得率を上げること) | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 平成13年度に行われた法改正において、育児・介護休業の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止が明示されたところであるが、説明会などあらゆる機会をとらえて当該改正を踏まえた育児・介護休業法の内容の周知指導や職場の理解を深めるための啓発を行うとともに、育児・介護休業の取得を理由とする解雇等労働者からの相談に適切に対応。また、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を現職復帰させた事業主に対して支給する育児休業代替要員確保等助成金及び育児・介護休業取得者が職業能力等を低下させることなく円滑に職場復帰できるような措置を計画的に実施する事業主等に対して支給する育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金といった助成措置を実施。 |
||||||
(評価指標) 男女の育児休業取得率 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
男性0.16% 女性44.5% |
− | − | 男性0.55% 女性57.9% |
− | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による。平成9・10・12・13年度は数値なし。 なお、平成8年度は育児休業制度の規定がある事業所における割合、平成11年度は全事業所における割合である(30人以上規模)。 |
||||||
実績目標2 | 育児・介護休業制度を定着させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 説明会などあらゆる機会をとらえて育児・介護休業法の内容の周知指導を行うとともに、育児・介護休業制度の定着を目的とし、制度規定状況を把握した上で行う計画的な事業所訪問による報告徴収及び行政指導を実施。 |
||||||
(評価指標) 育児・介護休業制度を規定している事業所の割合 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
育児60.8% 介護18.3% |
− | − | 育児77.0% 介護62.7% |
− | ||
(備考) 評価指標は「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による(30人以上規模)。平成9・10・12・13年度は数値なし。 |
2.評価
現状分析 | 事業所における規定率の上昇にみられるように育児・介護休業制度は徐々に定着してきており、また、育児休業の取得率も上昇しているなど、育児・介護休業の取得がしやすい環境の整備が着実に進んでいる。 ただし、育児休業取得率は男女ともに必ずしも高いとはいえず、育児休業を取りたい人がすべて取得できている状況にはないと考えられる。 |
施策手段の適正性の評価 | 育児・介護休業法の内容の周知指導や職場の理解を深めるための啓発、相談や事業所訪問を端緒とする事業所に対する行政指導は、それぞれ育児・介護休業の取得についての理解や、着実な規定整備に結びつき、育児・介護休業の取得をしやすくするに当たり効果的な施策である。 |
総合的な評価 | 当該施策目標に向けて講じた施策は、育児・介護休業を取得しやすい環境の整備のために有効であったと考えられるが、男女ともに育児休業取得率が必ずしも高くない現状を踏まえると、育児休業の取得率向上のためさらなる施策を講ずることが重要である。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
II | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を拡大させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 市町村がファミリー・サポート・センターを設立し、地域における育児・介護のための相互援助活動を行うことを支援するため、都道府県及び市町村に対し補助金を交付。平成13年度からは、大都市圏におけるファミリー・サポート・センターの早期設置を促進するため、設置当初の円滑な運営の確保のための支援を実施。 |
||||||
(評価指標) ファミリー・サポート・センターの設置ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
24 | 44 | 70 | 116 | 193 | ||
(備考) 評価指標は、各年度の実績数(累積)である。 |
||||||
実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮等の措置についての周知指導を実施。 |
||||||
(評価指標) 勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 9.2% | − | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度)による(30人以上規模)。 平成9・10・12・13年度は数値なし。 |
||||||
実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 子の看護休暇については、平成13年の育児・介護休業法の改正により制度の導入が努力義務化されたものであり、平成13年度においては事業主等に対し改正内容の周知指導を実施。 |
||||||
(評価指標) 看護休暇制度を規定している事業所の割合 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
8.2% | − | − | 11.2% | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による(30人以上規模)。平成9・10・12・13年度は数値なし。 数値は、家族の看護のための休暇制度の規定率である。 |
2.評価
現状分析 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大については、着実に進んでいるところである。 一方、勤務時間の短縮等の措置については、事業所における規定率が平成11年度で9.2%であり、育児・介護休業制度の整備状況に比べ、立ち遅れている状況である。 家族の看護のための休暇制度の事業所における規定率は、平成11年度で11.2%である。 |
施策手段の適正性の評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大は、市町村に補助を行うことにより、一定のコストで効率よく実施が可能であり、労働者が育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備に効果的に結びつくものである。 また、育児・介護休業法の内容の事業主等に対する周知指導は、事業所における勤務時間の短縮等の措置に係る規定整備に結びつき、勤務時間の短縮等の措置の普及に効果的に資するものである。 |
総合的な評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大等、育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備は着実に進んでいるところである。しかしながら、事業所における制度の面においては、まだ十分と言える状況ではなく、平成13年度の育児・介護休業法の改正法の施行に伴い、職業生活と家庭生活の両立支援対策として、各事業所における小学校就学の始期に達するまでの子を対象とした勤務時間の短縮等の措置や子の看護のための休暇の措置の導入が重要となっており、その早期実施を重点的に促進する必要がある。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
II | 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | ファミリー・サポート・センターの設置を拡大させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 市町村がファミリー・サポート・センターを設立し、地域における育児・介護のための相互援助活動を行うことを支援するため、都道府県及び市町村に対し補助金を交付。平成13年度からは、大都市圏におけるファミリー・サポート・センターの早期設置を促進するため、設置当初の円滑な運営の確保のための支援を実施。 |
||||||
(評価指標) ファミリー・サポート・センターの設置ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
24 | 44 | 70 | 116 | 193 | ||
(備考) 評価指標は、各年度の実績数(累積)である。 |
||||||
実績目標2 | 勤務時間短縮等の措置を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 説明会などあらゆる機会をとらえて、事業主等に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に係る勤務時間の短縮等の措置についての周知指導を実施。 |
||||||
(評価指標) 勤務時間短縮等の措置を規定している事業所の割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 9.2% | − | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成11年度)による(30人以上規模)。 平成9・10・12・13年度は数値なし。 |
||||||
実績目標3 | 子供の看護休暇制度を普及させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 子の看護休暇については、平成13年の育児・介護休業法の改正により制度の導入が努力義務化されたものであり、平成13年度においては事業主等に対し改正内容の周知指導を実施。 |
||||||
(評価指標) 看護休暇制度を規定している事業所の割合 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
8.2% | − | − | 11.2% | − | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による(30人以上規模)。平成9・10・12・13年度は数値なし。 数値は、家族の看護のための休暇制度の規定率である。 |
2.評価
現状分析 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大については、着実に進んでいるところである。 一方、勤務時間の短縮等の措置については、事業所における規定率が平成11年度で9.2%であり、育児・介護休業制度の整備状況に比べ、立ち遅れている状況である。 家族の看護のための休暇制度の事業所における規定率は、平成11年度で11.2%である。 |
施策手段の適正性の評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大は、市町村に補助を行うことにより、一定のコストで効率よく実施が可能であり、労働者が育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備に効果的に結びつくものである。 また、育児・介護休業法の内容の事業主等に対する周知指導は、事業所における勤務時間の短縮等の措置に係る規定整備に結びつき、勤務時間の短縮等の措置の普及に効果的に資するものである。 |
総合的な評価 | ファミリー・サポート・センターの設置拡大等、育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備は着実に進んでいるところである。しかしながら、事業所における制度の面においては、まだ十分と言える状況ではなく、平成13年度の育児・介護休業法の改正法の施行に伴い、職業生活と家庭生活の両立支援対策として、各事業所における小学校就学の始期に達するまでの子を対象とした勤務時間の短縮等の措置や子の看護のための休暇の措置の導入が重要となっており、その早期実施を重点的に促進する必要がある。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること |
III | 職場優先の企業風土を是正すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 仕事と家庭の両立に関する意識啓発を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 「仕事と家庭を考える月間」(10月)を中心に、ファミリー・フレンドリー企業の普及促進やシンポジウムの開催等、仕事と家庭の両立に関する意識啓発を実施。 男性の育児休業取得をはじめとする仕事と育児・介護の両立についての労使の理解を高めるための広報啓発や、育児・介護休業法の改正により新たに事業所における選任が努力義務化された職業家庭両立推進者を対象とする研修会等を実施。 |
||||||
(評価指標) 男女の育児休業取得率 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
男性0.16% 女性44.5% |
− | − | 男性0.55% 女性57.9% |
− | ||
(備考) 評価指標は、「女性雇用管理基本調査」(平成8年度、平成11年度)による。平成9・10・12・13年度は数値なし。 なお、平成8年度は育児休業制度の規定がある事業所における割合、平成11年度は全事業所における割合である(30人以上規模)。 (ただし、当該評価指標は実績目標の達成度の評価に際し参考程度のものであり、適切な評価指標については検討中である。) |
2.評価
現状分析 | 育児休業取得率が男女ともに必ずしも高いとは言えず、また、育児休業取得者に占める男性の割合は全体の2.4%にとどまっていること(「女性雇用管理基本調査」(平成11年))にかんがみると、職場優先の企業風土や固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることがうかがえる。 |
施策手段の適正性の評価 | 厚生労働省が全国の企業を対象に実施した「ファミリー・フレンドリー企業の普及促進に関する調査研究」(平成13年)によると、ファミリー・フレンドリー企業の情報を得る手段として充実してほしい方法として「企業担当者向けの詳細資料の配布」(40.3%)や「経営者に向けた説明会」(31.1%)などが多かったことにかんがみると、これまで企業に対して実施してきた施策は企業のニーズに合致したものであり、職場優先風土の是正のための意識啓発に有効であったと考えられる。 |
総合的な評価 | 依然として職場優先の企業風土や男女の固定的な性別役割分担意識が根強い現状にかんがみると、職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等への参画が重要であることについて、国民一般に広く働きかけることはもとより、事業主や職場における上司・同僚の理解を深めることが重要である。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること |
I | 必要な人が利用できる保育サービスを確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局保育課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 低年齢児受入枠を平成16年度までに68万人に拡大すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 低年齢児(0〜2歳)の保育需要に対応するため、保育所の施設整備、定員の弾力化等に係る必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 低年齢児受入枠の拡大(千人) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
513 | 535 | 581 | 593 | 624 | ||
(備考) 指標出典:新エンゼルプラン |
2.評価
現状分析 | 低年齢児(0〜2歳)受入枠については、着実に拡大されてきているが、新エンゼルプランの目標値達成(平成16年度までに68万人)に向け、引き続き事業の推進が必要である。 また、昨年7月に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」においても、「待機児童ゼロ作戦」として、保育所、保育ママ、自治体におけるさまざまな単独施策、幼稚園における預かり保育等を活用し、低年齢児の受入枠の拡大を図っている。 |
施策手段の適正性の評価 | 低年齢児受入れは着実に拡大しており、施策手段は有効である。 |
総合的な評価 | 平成16年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り、達成が可能なものと思われる。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 4 | 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること |
II | 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局保育課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 延長保育実施ヶ所を平成16年度までに10,000ヶ所にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 就労形態の多様化に対応するため、11時間の開所時間の前後に延長保育を実施する保育所に対し、必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 延長保育実施ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3,441 | 5,011 | 5,125 | 8,052 | 9,431 | ||
(備考) |
||||||
実績目標2 | 休日保育実施ヶ所を平成16年度までに300ヶ所にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 就労形態の多様化に対応するため、日曜・祝日を含め年間を通じて開所する保育所に対し、必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 休日保育実施ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 84 | 152 | 271 | ||
(備考) 平成11年度創設 |
||||||
実績目標3 | 乳幼児健康支援一時預かりを行う市町村を平成16年度までに500市町村にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 多様な保育ニーズに対応するため、保育所へ通所中の児童が病気回復期のため自宅での育児を余儀なくされる期間、当該児童を保育所、病院、診療所等において一時的に預かる事業等を実施する市町村に対し、必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 乳幼児健康支援一時預かりを行う市町村 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | 132 | 206 | ||
(備考)平成12年度より前は、箇所数で状況を把握し、実施する市町村数を指標とし始めたのは平成12年度からである。 | ||||||
実績目標4 | 一時保育実施ヶ所を平成16年度までに3,000ヶ所にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 多様な保育ニーズに対応するため、断続的に保育が困難となる児童に対する保育や保護者の傷病等に伴う緊急・一時的な保育を実施する保育所に対し、必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 一時保育実施ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
650 | 662 | 685 | 1,700 | 3,068 | ||
(備考) |
||||||
実績目標5 | 地域子育て支援センターを平成16年度までに3,000ヶ所にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児相談、子育てサークル等への支援等を行う保育所に対し、必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 地域子育て支援センター実施ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
428 | 693 | 997 | 1,376 | 1,791 | ||
(備考) |
||||||
実績目標6 | 多機能保育所を平成16年度までに2,000ヶ所整備すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 老朽保育所の改築整備を図るとともに、多様な保育ニーズに対応するため地域の子育て相談等を行う地域子育て支援スペースなどを整備した多機能保育所の整備に必要な経費を助成する。 |
||||||
(評価指標) 多機能保育所の整備ヶ所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
(累積数) − |
− |
(180) 180 |
(816) 636 |
(1,328) 512 |
||
(備考) |
2.評価
現状分析 | 一時保育については既に目標値を達成しているところだが、その他の事業については新エンゼルプランの目標値達成に向け、引き続き事業の推進が必要である。 また、昨年7月に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」においても、多様で良質な保育サービスの必要性が掲げられており、特に公営保育所の民営並みの延長保育実施(62%)及び、一時保育、休日保育の倍以上の実施が謳われているところであり、ますます事業実施ヶ所数の増加が望まれる。 |
施策手段の適正性の評価 | 実施ヶ所数は着実に増加しており、施策手段は有効である。 |
総合的な評価 | 平成16年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り、達成が可能なものと思われる。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
I | 放課後児童を健全に育成すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 放課後児童クラブを平成16年度までに11,500ヶ所にすること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(放課後児童)に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について、運営費の一部について国庫補助を行うことにより、新エンゼルプランに基づき平成13年度において500ヶ所の増を図った。 |
||||||
(評価指標) 放課後児童クラブ数(予算ベース) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
6,900 | 7,900 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | ||
(備考) |
2.評価
現状分析 | 平成13年には、合計特殊出生率が過去最低(1.33)となり、少子化が進行し、また、女性の就労が一般化していることから、子育てと就労を支援する体制を整備することによって、子育てと仕事の両立の負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような環境整備を進めることが必要である。 また、昨年7月に閣議決定された「仕事と子育ての両立支援策の方針について」においても、「放課後児童の受入れ体制を大都市周辺部を中心に整備し、平成16年度までに、全国で15000ヶ所とする」こととされ、放課後児童クラブ数の増加を図ることが必要となっている。 |
施策手段の適正性の評価 | 新エンゼルプランに基づき、ニーズに応じた箇所数の放課後児童クラブを市町村が設置することを促進し、運営費の一部について国庫補助を行うことにより着実な実績を上げている。 |
総合的な評価 | 平成14年度において、上記閣議決定の目標数に向け、新エンゼルプランの計画数に上乗せを行い、国庫補助対象の放課後児童クラブ数の増加を図ることとしている。 また、平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、放課後児童クラブを増やし、サービスを充実するとともに、障害児の受け入れ等を推進することを盛り込んだ。 また、これを実現するため、平成15年度予算概算要求において、実施か所数の増(800か所)、障害児の受け入れに係る補助要件の緩和、障害児通園事業との連携、障害児(者)施設との職員交流、遊び名人の巡回派遣事業を要求している。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 5 | 子どもが健全に育成される社会を実現すること |
II | 子育て家庭を経済的に支援すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 児童手当制度の適正な運営を図ること | |||||||
|
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |||
216 | 221 | 241 | 578 | − |
2.評価
現状分析 | 平成13年に合計特殊出生率が1.33と過去最低を記録するなど、少子化の進行による子育てをとりまく環境の変化に伴い、子育て支援策の充実が望まれている。このため、児童手当制度の見直しを行い、支給件数を大幅に拡大したところである。 具体的には、平成12年度に支給対象年齢の拡大(3歳未満→義務教育就学前)をし、支給対象児童数が256万人から565万人になった。また、平成13年度には所得制限限度額の引き上げを行い、支給対象児童数は565万人から660万人となり、支給率(受給対象年齢の児童のうち受給できる児童の割合)は72.5%から85.0%となったところである。 |
施策手段の適正性の評価 | 支給対象年齢の拡大、所得制限限度額の引き上げにより、支給対象児童数が増大し、より多くの児童養育家庭の生活の安定に寄与しているところである。 |
総合的な評価 | 平成12年、平成13年の制度改正により、大幅に支給対象児童数が増大し、児童手当制度の充実が図られているところである。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 6 | 児童虐待や配偶者による暴力を防止すること |
I | 児童虐待や配偶者による暴力を早期に発見し早期に対応すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 | 〃 総務課 |
1.現状分析
実績目標1 | 虐待等の早期発見・早期対応のための体制を整備すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 児童相談所における虐待に関する相談 児童虐待が疑われる場合の児童相談所による立ち入り調査 児童相談所における被虐待児の一時保護 児童家庭支援センターにおける虐待に関する相談 児童虐待の防止に向けた市町村間の情報・交流のためのネットワーク整備 婦人相談所における配偶者からの暴力被害女性からの相談 婦人相談所における配偶者からの暴力被害女性の一時保護 |
||||||
(評価指標) 児童相談所の虐待に関する相談処理件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
5,352 | 6,932 | 11,631 | 17,725 | 集計中 | ||
婦人相談所の配偶者からの暴力に関する相談件数 | − | − | − | − | 9,176 | |
児童相談所による立ち入り調査実施件数 | − | − | − | 105 | 200 | |
児童相談所による一時保護件数 | − | 2,053 | 4,319 | 6,168 | 集計中 | |
婦人相談所による一時保護件数 | − | − | − | − | 3,907 | |
児童家庭支援センター設置数 | − | 5 | 12 | 20 | 30 | |
児童虐待防止市町村ネットワーク設置数 | − | − | − | − | 506 | |
(備考) 児童相談所・婦人相談所関係の件数は、集計を開始した時点からの件数を記載してある。 児童家庭支援センター・児童虐待防止市町村ネットワークの設置数は、これらの事業の創設時点からの設置数を記載してある。 |
2.評価
現状分析 | 児童虐待の相談処理件数は、平成12年度で、平成2年度の約16倍、前年度の約1.5倍に増加している。 配偶者からの暴力については、平成14年4月1日に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が完全施行されたことから、以前との比較はできないが、婦人相談所における相談件数等からすれば、かなり深刻な事態であると考えられる。 |
施策手段の適正性の評価 | 児童虐待や配偶者からの暴力の早期発見・早期対応のための体制整備は、相談から保護まで一貫した対応が可能であり、児童虐待の防止や配偶者からの暴力の防止のために有効であり、引き続きこれに努めることとする。 |
総合的な評価 | 児童虐待や配偶者からの暴力の早期発見・早期対応のための体制整備は、児童虐待の防止や配偶者からの暴力の防止のために有効であり、引き続きこれに努めることとする。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 6 | 児童虐待や配偶者による暴力を防止すること |
II | 児童虐待や配偶者による暴力を受けた場合に適切に保護すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 被害者の受入れ体制を整備すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 児童養護施設に被虐待児個別対応職員、心理療法担当職員を配置 情緒障害児短期治療施設において、被虐待児等に対するケアを実施 母子生活支援施設に心理療法担当職員を配置 婦人相談所にDVセンターとしての機能を果たさせる。 |
||||||
(評価指標) 被虐待児個別対応職員を配置する児童養護施設数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | − | 76 | ||
心理療法担当職員を配置する児童養護施設数 | − | − | 107 | 138 | 202 | |
情緒障害児短期治療施設の施設数 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
心理療法担当職員を配置する母子生活支援施設数 | − | − | − | − | 22 | |
DVセンターとしての機能を果たす婦人相談所数 | − | − | − | − | 47 | |
(備考) いずれも事業創設時点からの施設数等を記載してある。 |
2.評価
現状分析 | 児童虐待の相談処理件数は、平成12年度で、平成2年度の約16倍、前年度の約1.5倍に増加しており、被虐待児の数は増加している。 配偶者からの暴力については、平成14年4月1日に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が完全施行されたことから、以前との比較はできないが、婦人相談所における相談件数等からすれば、かなり深刻な事態であると考えられる。 |
施策手段の適正性の評価 | 各種専門職員を配置するなどニーズに応じた被虐待児や配偶者からの暴力被害女性の 受入れ体制の整備は、児童虐待・配偶者からの暴力の防止のために有効に機能している。 |
総合的な評価 | 被虐待児や配偶者からの暴力被害女性のニーズに応じた受入れ体制の整備は、児童虐待・配偶者からの暴力の防止のために有効であり、引き続き専門職員の配置等による整備に努めることとする。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
I | 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 10代の人工妊娠中絶実施率を減少させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 思春期男女を対象とした性に関する正しい知識の普及を図ることを目的とした事業を行う地方公共団体に対して助成を行う。 |
||||||
(評価指標) 10代の人工妊娠中絶実施率(平成11年(人口千人対10.6)) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
7.9 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 集計中 | ||
(備考) 母子保健統計による。 |
2.評価
現状分析 | 平成7年以降、連続して20歳未満の人工妊娠中絶が増加している。 2001年から2010年までの10年間を対象期間とする国民運動計画としての「健やか親子21」では、10代の人工妊娠中絶実施率(平成11年(人口千人対10.6))を減少傾向とするという目標を掲げている。 |
施策手段の適正性の評価 | 地域の実情を踏まえ、思春期男女を対象とした性に関する正しい知識の普及を図ることを目的とした地方公共団体の事業に助成を行うことにより、幅広く効果的に10代の望まない妊娠を防止し、ひいては10代の人工妊娠中絶実施率を減少させているものと考えられる。 |
総合的な評価 | 平成7年以降、連続して20歳未満の人工妊娠中絶が増加している中、困難はあるものの、行政としては引き続き現行の取り組みを推進することが有効であると考えている。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
II | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 妊産婦死亡率を平成22年度までに半減させること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) リスクの高い妊産婦に対し適切な医療を提供するための提携体制を整備する周産期医療ネットワークを構築し、妊産婦死亡率を減少させる。 |
||||||
(評価指標) 妊産婦死亡率(出生10万人対) |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
6.5 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 集計中 | ||
(備考) 人口動態統計 |
||||||
実績目標2 | 周産期医療ネットワークを平成16年度までに47都道府県に設置すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 周産期医療ネットワークについて、新エンゼルプランに基づき補助対象を20都道府県から28都道府県に拡大することにより、ネットワークの設置を促進する。 |
||||||
(評価指標) 周産期医療ネットワークか所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
5 | 8 | 9 | 14 | 16 | ||
(備考) |
||||||
実績目標3 | 不妊専門相談センターを平成16年度までに47都道府県に設置すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 不妊専門相談センターについて、新エンゼルプランに基づき補助対象を30都道府県から36都道府県に拡大した。 |
||||||
(評価指標) 不妊専門相談センターか所数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
(備考) 平成8年度創設の補助制度 |
2.評価
現状分析 | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ることについては、我が国の妊産婦死亡率は過去著しく低下し、他の先進国と遜色のない状況となっている。しかしながら、現在少子化が課題とされており、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ることへニーズは高まっている。 |
施策手段の適正性の評価 | 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図るための手段としては、妊婦死亡率の半減その他を実現するための周産期医療ネットワークの構築、不妊専門相談センターの設置は一定の成果を上げており、適正と考えられる。 |
総合的な評価 | これまでの成果を踏まえ、現行施策の推進により、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ることができるものと考える。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
III | 小児保健水準を維持・向上させるための環境整備を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 乳児死亡率の世界最高水準を維持すること | |||||
(評価指標)乳児死亡率(出生千対) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 集計中 | ||
実績目標2 | 幼児(1〜4歳)死亡率を平成22年までに半減させること | |||||
(評価指標)幼児(1〜4歳)死亡率 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
36.1 | 36.2 | 33.0 | 30.6 | 集計中 |
2.評価
現状分析 | 乳児死亡率については、既に世界最高水準にあり、また、幼児死亡率についても減少傾向にある。 |
施策手段の適正性の評価 | 乳児死亡率については、既に世界最高水準にあり、乳児死亡率についても減少傾向にあることから、これまでの施策手段は有効であると考えられる。 |
総合的な評価 | 平成22年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り達成が可能であり、現在のところ、達成に向けて十全の施策が行われているものと思われる。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 7 | 親子ともに健康な生活を確保すること |
IV | 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局母子保健課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 子育てに自信が持てない親の割合を減少させること | |||||
(評価指標)(2010年 減少傾向へ) 子育てに自信が持てない親の割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
- | - | - | 27.4% | - | ||
実績目標2 | 育児に参加する父親の割合を増加させること | |||||
(評価指標)(2010年 増加傾向へ) 育児に参加する父親の割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
- | - | - | 37.4% | - |
2.評価
現状分析 | 健やか親子21の取組みの中で、育児支援情報の提供や、育児相談窓口の設置、関係団体の連携等を推進するとともに関係者の育児支援技術の向上の為のマニュアルの作成等も実施し、目標の達成への取組を進めている。 |
施策手段の適正性の評価 | 毎年評価ではないため、施策手段の適正性の評価は、現時点では難しいが、母子健康手帳の活用や関係団体の連携など現時点で有効な施策手段を講じていると考えている。 |
総合的な評価 | 健やか親子21の推進により、目標達成に向け努力している。 また、2005年に中間評価として、施策の見直しを行うこととしている。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること |
I | 母子家庭の生活の安定を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 児童扶養手当制度の適正な運営を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 児童を監護する母子家庭の母に対して生活の安定と自立の促進に寄与するため児童扶養手当を支給している。 |
||||||
(評価指標) 児童扶養手当支給件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
649,816 | 625,127 | 664,382 | 708,395 | 759,194 | ||
(備考) 厚生労働省福祉行政報告例(H13は暫定調査結果) |
2.評価
現状分析 | 母子世帯の平均年収は229万円であり(H10全国母子世帯等調査)、一般世帯の平均年収(658万円)と比して低い水準にあり、経済的な支援が必要である。 |
施策手段の適正性の評価 | 母子家庭の生活の安定を図るために児童扶養手当(児童1人の場合、原則42,370円(月額))は、直接的な経済支援として有効である。 |
総合的な評価 | これまでのところ、ニーズの増加にも適切に対応しており、母子家庭の生活の安定を図るために児童扶養手当は一定の有効な役割を果たしている。 |
政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 8 | 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること |
II | 母子及び寡婦の自立の促進を図ること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 |
関係課 |
1.現状分析
実績目標1 | 母子寡婦福祉貸付金制度の適正な運営を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者、配偶者のない女子で以前に配偶者のない女子として特定の児童を扶養していた者に対して母子寡婦福祉貸付金を貸し付け、生活を支援している。 |
||||||
(評価指標) 母子寡婦福祉貸付金貸付件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
56,846 | 57,562 | 58,074 | 57,424 | 集計中 | ||
技能講習会実施件数 | 363 | 301 | 312 | 290 | 集計中 | |
(備考) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ |
2.評価
現状分析 | 母子世帯の平均年収は229万円であり(H10全国母子世帯等調査)、一般世帯の平均年収(658万円)と比して低い水準にあり、経済的な支援が必要である。 |
施策手段の適正性の評価 | 母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を図るために、経済的支援の一つとして母子寡婦福祉貸付金は一定の有効な役割を果たしている。 |
総合的な評価 | これまでのところ、母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を図るために、母子寡婦福祉貸付金は一定の有効な役割を果たしており、今後ともその適正な運営に努めていく必要がある。 |