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(9−3−III)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 9 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 3 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること
III 高齢者の生活支援を推進すること
担当部局・課 主管課 老健局計画課
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 高齢者の生活支援事業(配食サービス等)を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 要介護者であるかどうかにかかわらず、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援することを目的として、介護保険外のサービスとして市町村が地域の実情に応じて実施する下記のような事業について国庫補助を行うことにより、事業の推進を図る。
(評価指標)
生活支援事業の実施市町村数(各メニューごと)
H9 H10 H11 H12 H13
  配食サービス − − − 2,220 2,393
外出支援サービス − − − 1,468 1,715
寝具類洗濯等サービス − − − 1,264 1,479
軽度生活援助事業 − − − 1,997 2,166
住宅改修支援事業 − − − 716 561
住宅改修理由書作成の委託助成 − − − 2,169 2,410
訪問理美容サービス事業 − − − 473 674
高齢者共同生活支援事業 − − − 11 13
(備考)本事業は12年度に創設。実施市町村数は、各年度ごとの国庫補助の交付決定ベースの数値。
実績目標2 生活支援のための施設の整備を図ること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 一人暮らしに不安を感じている高齢者や介護保険施設からの退所者など、主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能なケアハウスや生活支援ハウスの整備について、国庫補助を行う。
(評価指標) H9 H10 H11 H12 H13
  生活支援ハウスの箇所数 227 243 266 292 −
ケアハウスの入所定員数 24,479 31,228 38,444 45,272 −
(備考)生活支援ハウスの箇所数については、11年度以前は「老人保健福祉計画等調査」、12年度は厚生労働省老健局計画課調べによる。
 ケアハウスの入所定員数については、「社会福祉施設等調査」による。
 なお、13年度の数値は未確定。


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 高齢者の生活支援事業(配食サービス等)を推進すること
有効性  例えば、一般の交通機関を利用することが困難な高齢者に対し、移送用車両によりその居宅と医療機関等との間を送迎することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で、引き続き生活していくことが可能となることから、本事業は高齢者の生活支援のために極めて有効である。
効率性  介護保険制度の運営とあわせて、基本的には介護保険の対象とならないような周辺部分の生活支援サービスについて市町村が自らの事業として実施することを国としても支援することによって、高齢者の自立支援を一体的・効率的に行うことが可能となる。
実績目標2 生活支援のための施設の整備を図ること
有効性  ケアハウスや生活支援ハウスは、一人暮らしに不安を感じている高齢者や介護保険施設からの退所者などの主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能な高齢者向けの住居であり、これらの整備について国庫補助を行うことにより、国民の住居に対する多様なニーズに対応することが可能となる。
効率性  介護保険制度の運営とあわせて、介護保険の対象とはならないサービスを行う施設の整備について支援を行うことによって、高齢者の自立支援を一体的・効率的に行うことが可能となる。また、介護保険サービスまでは必要無い高齢者の受け皿となることによって、介護関連経費全体としてみた場合のコストの効率化につながる。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  生活支援事業は、12年度から実施されているが、「1.施策目標に関する実績の状況」に掲げたとおり、その実施市町村数は着実に増加している。
 また、ケアハウスや生活支援ハウスについても、ゴールドプラン21に沿って着実に整備が進められている。
施策手段の適正性の評価  生活支援事業はメニュー事業であり、各市町村は一定の限度額の範囲内で自由に各事業を組み立てて実施することが可能であることから、各市町村においては、事業内容の精査を行い、地域の実情に応じて真に必要と考えられる事業を効率的に実施することとなり、地方分権の考え方に沿って事業の適正な運営が図られることとなるものである。
 また、ケアハウスについて、設置主体を民間企業等に拡大し、PFI法の枠組みを活用した整備を行う一定の場合を新たに国庫補助対象に追加したほか、生活支援ハウスについて、介護老人保健施設に併設、隣接したものについても補助対象とするなど、各地域の実情に応じて効率的に施設整備を促進することが可能となるような体制を構築してきているところである。
総合的な評価  ゴールドプラン21においては、今後取り組むべき具体的施策として、良質な介護サービス基盤の計画的な整備と併せ、「介護予防・生活支援対策の積極的な取組み」を車の両輪として進めていくこと及び「高齢者の生活支援のための施設」の整備が重要である旨が明記されているところである。その中の一分野であり、上記のように厚生労働省の施策目標にも資するところが大きい生活支援事業について、積極的な取組みを行う市町村に対して国としても引き続き支援を行っていくことや、高齢者の生活支援のための施設の整備に対する支援を引き続き行っていくことが重要である。


3.政策への反映方針

(1) 介護予防・地域支え合い事業 15年度要望額 50,000,000千円
 今後ますます高齢者人口が増大する状況下においては、介護予防の推進と合わせて、高齢者の自立した生活を一定的に支援することがますます重要な課題となってきており、市町村が地域の実情に応じて実施する高齢者の生活支援に資する事業の一層の促進を図るため、上記事業を要望するものである。

(2) 社会福祉施設整備費 15年度要望額 149,140,000千円
(ケアハウス、生活支援ハウスの整備費は、上記の予算額の内数)
 軽費老人ホーム事務費補助金 15年度要望額 16,934,099千円
 生活支援ハウス運営事業費 15年度要望額 2,190,496千円
 ひとり暮らしに不安を感じている高齢者や介護保健施設からの退所者など、主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については、訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能となるケアハウス等に対する施設整備費の国庫補助を行い、整備の促進を図るものである。また、運営費に対しても国庫補助を行い、施設の安定運営を図るものである。


4.特記事項

(1) 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 特になし

(2) 各種政府決定との関係及び遵守状況
 特になし

(3) 総務省による行政評価・監視等の状況
 特になし

(4) 国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 特になし

(5) 会計検査院による指摘
 特になし


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