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(9−1−II)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること
II 公的年金の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること
担当部局・課 主管課 年金局企業年金国民年金基金課
関係課 年金局運用指導課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 公的年金の上乗せの年金制度が普及していること
(実績目標を達成するための手段の概要)
公的年金に上乗せされる年金として、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、国民年金基金など、加入者の老後の所得保障に対するニーズや実施企業などの実情に応じた様々なタイプの年金が導入(加入)可能となっている。
公的年金に上乗せされる年金制度の選択肢を充実させるために、受給権保護の措置が図られた新たな確定給付企業年金を導入する確定給付企業年金法が成立した(施行は平成14年4月1日)。
加入者本人が年金資金の運用指図を行う自己責任を原則とする新たな年金制度である確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が平成13年中に成立・施行された。
企業年金など私的年金における掛金の損金算入、給付の公的年金等控除適用など必要な税制上の措置を講じている。
確定給付企業年金・確定拠出年金に関する説明会や広報等を行い、制度の周知に努めている。
(評価指標)
厚生年金基金の設立数  (件)
H9 H10 H11 H12 H13
1,874 1,858 1,835 1,801 1,737
(備考) ・年金局調べ
・各期年度末
(評価指標)
厚生年金基金の加入員数  (万人)
H9 H10 H11 H12 H13
1,225 1,200 1,169 1,140 1,087
・年金局調べ
・各期年度末
(評価指標)
国民年金基金の設立数  (件)
H9 H10 H11 H12 H13
72 72 72 72 72
(備考)・年金局調べ
・各期年度末
(評価指標)
国民年金基金の加入員数  (万人)
H9 H10 H11 H12 H13
72 73 77 76 79
(備考)・年金局調べ
・各期年度末
(評価指標)
確定拠出年金(企業型)の実施件数(件)
H9 H10 H11 H12 H13
70
(評価指標)
確定拠出年金(個人型)の加入者数(人)
H9 H10 H11 H12 H13
443
なお、評価指標にある確定給付企業年金の実施件数及び加入者数については、新規の制度のため実績なし。


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 公的年金の上乗せの年金制度が普及していること
有効性  厚生年金基金や適格退職年金など、国民の老後の所得保障を厚くする企業年金などの私的年金は創設以来順調に規模を拡大し、企業年金などにカバーされる国民の割合も増加してきた。厚生年金基金は昭和41年の創設以来、平成7年度末には1,878基金が設立されるに至った。また、国民年金基金は、平成3年の制度開始以来、平成13年度末には加入者数が約79万人に達している。このような公的年金に上乗せされる年金制度の普及の背景には、これらに対し適用される掛金、給付に係る税制上の特例措置が大きな役割を果たしてきたと考えられる。
 しかし、近年の厳しい経済環境のために、企業年金を実施する企業の収益も悪化し、また、企業年金の運用も低迷しているため、厚生年金基金の解散が増加しており、厚生年金基金の加入者数については平成8年以降減少傾向にあるところである。
 このような厳しい経済環境の中で、平成13年度には、確定給付型の企業年金について統一的に受給権保護の措置を講じる確定給付企業年金法と、加入者自らが資産の運用を行い、転職の際のポータビリティが確保された確定拠出年金を導入する確定拠出年金法が成立し、新たな確定給付企業年金及び確定拠出年金が導入(加入)可能となり、公的年金に上乗せされる年金の選択肢が揃ったところである。加入者のニーズや実施企業のニーズに応じることのできる様々なタイプの選択肢が存在することが、公的年金に上乗せされる年金制度を普及させるための重要な条件であり、これら2法の成立により、この条件が十分に整ったものと考えられる。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  公的年金に上乗せされる年金制度は創設以来順調に拡大を続けてきたが、近年の厳しい経済環境の下、厚生年金基金の基金数及び加入者数は減少傾向にある。
施策手段の適正性の評価  厚生年金基金の基金数等は減少傾向にあり、これは現下の厳しい経済環境によるものであるが、新たな確定給付企業年金と確定拠出年金という新しい選択肢が導入されたことにより、今後は実施企業等の実情に応じた最適な制度が選択され、導入が進んでいくものと考えられる(下記参照)。
総合的な評価  公的年金に上乗せされる年金制度として、これまでの厚生年金基金、国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金が導入され、事業主や加入者にとっての選択肢が揃ったところである。
 確定給付企業年金は、厚生年金基金と異なり厚生年金の代行を行わない確定給付企業年金であるが、厚生年金基金と同様の受給権の保護のための措置が図られた制度である。また、確定拠出年金は、導入コストが低いために中小企業にも導入しやすい制度であり、かつ、転職の際の年金資産の移換(ポータビリティ)が確保された制度である。このため、今後は、厚生年金基金及び国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金の導入が進んでいくものと考えられる。


3.政策への反映方針

 新たに導入された確定給付企業年金及び確定拠出年金については、導入企業や運営管理機関などに対する十分な指導監督を行うとともに、制度の周知を計るなど円滑な施行に努めていく必要がある。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
特になし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
特になし

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
特になし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
別紙参照

(5)会計検査院による指摘
特になし


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