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(8−3−I)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること
施策目標 障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること
I 福祉用具等の研究開発やその普及を進めること
担当部局・課 主管課 社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室
関係課 社会・援護局障害保健福祉部企画課国立施設管理室


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 利便性に優れ、実用性の高い福祉用具の着実な開発及びこれに資するための実践的な研究を推進すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(平成5年法律第38号。以下「法」という。)に基づき、福祉用具の研究開発を行う民間事業者に対し、財団法人テクノエイド協会を通じて助成金を交付する。
 国立身体障害者リハビリテーションセンターでは、毎年研究課題を定め所要の予算を確保する。
(評価指標)
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける研究件数
H9 H10 H11 H12 H13
(評価指標)
 財団法人テクノエイド協会を通じた研究開発助成件数
H9 H10 H11 H12 H13
10 16 20 16
(備考)
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける研究件数については、各年度の予算で確保した研究課題数を掲載。
 財団法人テクノエイド協会の研究開発助成件数については各年度事業評価書による。


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 利便性に優れ、実用性の高い福祉用具の着実な開発及びこれに資するための実践的な研究を推進すること
有効性  平成13年度については、法の目的に沿う「障害者の自立促進、介護者の負担軽減に資する福祉用具開発」として、過去5年の平均を上回る16件の採択がなされ、
実施されたところであり、事業の有効性は認められるものと考えられる。
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、毎年研究課題を定めることにより確実に研究開発が実施され、事業の有効性が認められる。
効率性  当事業は、国が開発の基本方針を示し、民間事業者への助成を、法の指定に基づき、財団法人テクノエイド協会が実施しているところであり、役割分担が明確であることから、効率的に事業の実施がなされているものと考えられる。
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、年次計画による計画的な研究開発が実施されるなど、効率性の確保が図られている。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析  当事業により開発された成果物の中には、商品化されているものも少なくなく、これらは、障害者及びその介護者に広く使用され、障害者の日常生活における負担の軽減、社会参加の促進に寄与している。
 また、国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、身体障害者に関するリハビリテーション技術の研究開発や補装具の試験評価等に関する研究開発に取り組み、身体障害者の福祉の向上に寄与している。
施策手段の適正性の評価  当施策においては、助成事業実施主体、開発主体等役割分担を明確にし、それぞれが役割に特化した業務を実施することにより効率化が図られているところであり、適正な実施体制により運営がなされているものと考えられる。
総合的な評価  当事業は、法の目的に沿う「障害者の自立促進、介護者の負担軽減に資する福祉用具開発」を効率的、効果的に実施しているところであり、施策目標である「障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上」の達成に寄与している。


3.政策への反映方針

 施策目標を達成しつつあると考えられ、今後も、現在の事業実施の枠組みを維持することとする。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
(「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)

○障害者施策に関する新長期計画
 (3) 福祉機器の研究開発・普及
 福祉機器は、障害者の自立、社会参加の可能性を高めるとともに、介護者の介護の労力の軽減に資するものであり、積極的な研究開発を進める。研究開発は、障害者のニーズや介護者のニーズに対応するとともに、障害者の生活の質を高めるとの観点から行う必要がある。
 福祉機器の研究開発・普及は、次のような基本的方針に沿って行う。
(1) 国立研究機関等における研究開発体制の整備と研究開発の推進を図るとともに、民間事業者等が行う研究開発に対する助成を進める。また、開発された福祉機器の試験評価体制を整備し、試験評価とその標準化も併せて推進する。
(2) 福祉機器の普及を一層進めるために、関係機関における専門職員の確保、相談担当職員等の研修、重度障害者による福祉機器の活用事例の紹介等を行う。また、補装具や日常生活用具として障害者のニーズに応じた機器の給付が適切に行われるよう努めるとともに、優良機器の普及を促進する方策について検討を進める。
(3) 障害者への福祉機器に関する情報の提供を推進するために、福祉機器に関する展示・相談窓口の整備、福祉機器情報のネットワーク化等を進める。
(4) 福祉機器の開発について、関係省庁相互の連携強化を図り、より効率的な開発普及を推進する。

障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年戦略〜(平成7年12月 障害者推進本部)(抄)
1.福祉用具等の研究開発・普及
(1) 福祉用具等の研究開発体制の整備
  ○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける基礎的・臨床的研究開発の推進を図るとともに、産学官の連携のもと、最先端の産業技術を駆使し、安全性、利便性に優れ、かつ低価格の医療、福祉用具の研究開発を推進する。
  ○ 福祉用具の開発等が整合性のとれた形で効果的に行われるよう、共用データベースや開発の統一基準の整備等の検討を進めるとともに、福祉用具の標準化を推進するため標準基盤研究等を実施する。
(2) 民間事業者等による研究開発、産業界の取組の促進
  ○ 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」等に基づき、実用的な福祉用具の研究開発を行う民間事業者等への支援等を行うとともに、福祉用具の評価基盤の整備等を通じ、産業界の福祉用具への取組を誘導する。
  ○ 福祉用具の評価基盤を整備し、福祉用具の適用性の向上と安全性を確保する。
(3) 福祉用具の普及促進
  ○ 障害者のニーズに見合い真に選択できる福祉用具の提供がなされるよう、相談・提供方法の多様化やフォローアップ体制の充実を図る。
  ○ 福祉用具相談担当職員や適合判定等の専門職員の養成、研修を充実し、福祉用具の適正な普及を図る。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし

(5)会計検査院による指摘
なし


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