政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 7 | 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること |
施策目標 | 1 | 生活困窮者等に対し必要な保護を行うこと |
II | 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと | |
担当部局・課 | 主管課 | 社会・援護局保護課災害救助対策室 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 迅速に、応急救助を実施すること | |||||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 災害救助法の対象となる災害等に際し、迅速な応急救助の実施に向けた都道府県に対する助言等を的確に実施すること。 |
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(評価指標) 被害発生から避難所設置までの時間 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |||
− | − | − | − | − | ||||
(備考)
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2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 迅速に、応急救助を実施すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有効性 | 平成13年度中に災害救助法を適用した災害の状況については以下のとおりであり、迅速に応急救助が実施されているものと認められる。 ○台風16号
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(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 過去5年の災害救助法の適用件数は以下のとおりとなっている。
が少なかったこと等により、例年と比較して少なかったということができる。 |
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施策手段の適正性の評価 | 災害発生時に、国が都道府県と常時連絡がとれる体制を整え、適切な助言を行うことにより、迅速な応急救助を実施することが可能となっており、有効性が認められる。 | |||||||||||||||
総合的な評価 | 平成13年度において災害救助法が適用された災害については、迅速に応急救助が実施されているものと認められる。 |
3.政策への反映方針
今後とも、災害発生時に国が都道府県と常時連絡がとれる体制を整え、適切な助言を行うことにより、迅速な応急救助の実施に資することとする。 |
4.特記事項
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