政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 職場における男女の均等な取扱いを確保すること |
III | 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 男女雇用機会均等法第25条に基づく行政指導を行うとともに、(財)21世紀職業財団に委託し、セクシュアルハラスメント防止のための具体的ノウハウを提供するためのセミナーの開催及び企業のセクシュアルハラスメント相談担当者用テキスト等の作成等を行っている。 |
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(評価指標) 都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | 5,626 | 5,239 | 5,798 | ||
(備考) 男女雇用機会均等法第21条 |
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(評価指標) セクシュアルハラスメント防止実践講習参加者数 |
− | − | 18,660 | 20,130 | 17,624 | |
(備考) 男女雇用機会均等法第21条 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |
有効性 | 13年度は男女雇用機会均等法第21条違反のあった企業に対し、5,798件の是正指導を行い、そのほとんどが是正されている。 しかし、各社の実態にあわせたセクシュアルハラスメント防止対策を講じるためには具体的ノウハウを提供することが重要である。 |
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効率性 | 特に、事業場からの報告徴収は、年間事業場訪問計画表を作成し、年度当初から計画的に実施している。また、報告徴収ヒアリング票を活用し、的確な実態把握及び必要な助言、指導等を効率的に行っている。 | |
必要性 | 男女雇用機会均等法第21条に規定する事業主の配慮義務履行の実効性を確保するためには、セクシュアルハラスメント防止のための具体的取組のノウハウを提供していくことが必要である。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 13年度は男女雇用機会均等法第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮義務)違反のあった企業に対し、5,798件の是正指導を行い、そのほとんどが是正されている。 また、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策の具体的ノウハウを取得するために、20,000前後の事業所がセミナーに参加している。 |
施策手段の適正性の評価 | 施策手段としては、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施と併せて、企業が自発的に実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を進めていくための事業の拡充が求められる。 |
総合的な評価 | 職場において実質的な男女均等取扱いを実現するためには、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助と併せて、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を徹底していくための事業を、今後とも上記の手法等を用いて、適切に行っていくことが必要である。 |
3.政策への反映方針
セクシュアルハラスメントについて実効ある防止対策を推進するため、行政指導の徹底のほか、企業が自社のセクシュアルハラスメントの実態及び問題点を把握し、効果的な防止対策を講じるよう促していくこととする。 |
4.特記事項
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