政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 職場における男女の均等な取扱いを確保すること |
I | 男女の差別的取扱いを禁止すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 男女雇用機会均等法に違反する企業に対する是正指導を行うとともに、男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争について、都道府県労働局長による助言、指導、勧告及び機会均等調停会議による調停により、その解決の援助を図る。 |
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(評価指標) 都道府県労働局雇用均等室における是正指導の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
3,811 | 3,438 | 7,176 | 6,030 | 6,429 | ||
(備考) 男女雇用機会均等法第25条 |
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(評価指標) 都道府県労働局雇用均等室における個別紛争解決の援助の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
30 | 53 | 73 | 98 | 107 | ||
(備考) 男女雇用機会均等法第13条 |
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(評価指標) 機会均等調停会議による調停の実施件数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
2 | 0 | 31 | 3 | 5 | ||
(備考) 男女雇用機会均等法第14条 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標 | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること | |
有効性 | 平成13年度については、5,390事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの男女雇用機会均等法違反のあった3,529事業場に対し、6,429件の是正指導を行い、そのほとんどが是正されている。 また、都道府県労働局長による的確な援助、中立性の高い機会均等調停会議による調停によって、そのほとんどの事案が解決をみている。 |
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効率性 | 特に、報告徴収は、年間事業場訪問計画表を作成し、年度当初から計画的に実施している。また、報告徴収ヒアリング票を活用し、的確な実態把握及び必要な助言、指導等を効率的に行っている。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 平成13年度において、都道府県労働局雇用均等室は、企業の雇用管理の改善を目的として、計画的に事業場を訪問し報告徴収を実施し、各企業の雇用管理制度とその運用実態を把握するとともに、均等法上問題がある場合は、適切に助言、指導等を行い、おおむねその是正が図られている。 また、近年、個別紛争の解決援助を求める女性労働者が増加傾向にあるが、都道府県労働局長による的確な援助、中立性の高い機会均等調停会議による調停によって、そのほとんどの事案が解決をみている。 |
施策手段の適正性の評価 | 男女雇用機会均等法の遵守を図るため、法に基づく行政指導及び個別紛争の解決援助が適切になされ、一定の成果を得ている。 |
総合的な評価 | 男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助により、女性労働者が性別により差別されることなく、その能力が発揮できる雇用環境の整備が図られており、今後とも、当該施策を上記の施策手段等を用いて適切に行っていくことが必要である。 |
3.政策への反映方針
男女の差別的取扱いを禁止するため、引き続き、男女雇用機会均等法に違反する企業に対する是正指導を行うとともに、男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争について、都道府県労働局長による助言、指導、勧告及び機会均等調停会議による調停により、その解決の援助を図っていくこととする。 |
4.特記事項
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