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(2−5−II)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・推進を図ること
II 建築物衛生の確保及び向上等を図ること
担当部局・課 主管課 健康局生活衛生課
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 建築物内における良好な空気環境を確保すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条に規定する空気環境に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行い、必要な助言等を行っている。
(評価指標) 環境衛生基準への不適合率 H9 H10 H11 H12 H13
 浮遊粉じんの量 3.1% 2.5% 2.5% 2.1% 2.2%
 一酸化炭素の含有率 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5%
 炭酸ガスの含有率 7.3% 6.7% 6.5% 7.5% 8.2%
 温度 8.3% 7.3% 6.9% 8.2% 9.7%
 相対湿度 29.2% 28.6% 26.5% 28.0% 30.8%
 気流 1.4% 1.0% 0.9% 1.0% 1.2%
(備考)

実績目標2 建築物内における良好な給水を確保すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条に規定する給水に関する建築物環境衛生管理基準の遵守率について、都道府県・政令市へのアンケート調査を毎年実施し、その結果に基づき数値を算出し、都道府県・政令市に結果のフィードバックを行い、必要な助言等を行っている。
(評価指標) 環境衛生基準への不適合率 H9 H10 H11 H12 H13
 水質基準 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3%
 残留塩素の含有率 2.2% 1.8% 2.0% 1.5% 1.3%
(備考)


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 建築物内における良好な空気環境を確保すること
有効性  空気環境に関する環境衛生管理基準は、規制基準に見られるような最低基準ではなく、より高いレベルで衛生的な維持管理をするよう指導するという衛生指導法的性格を有している。
 このため、同基準の遵守を義務づけることにより、良好な空気環境を確保することができ、有効である。
効率性  空気環境に関する環境衛生管理基準は、特定の施設や集団を対象とした衛生規制とは異なり、建築物を一体的にとらえ、同一の基準に従って維持管理することを義務づけている。
 したがって、個別用途を問わず、同じ基準による比較・管理が可能となり、各地方公共団体における指導等においても、効率的かつ効果的な指導が可能となる。
実績目標2 建築物内における良好な給水を確保すること
有効性  給水に関する環境衛生管理基準は、規制基準に見られるような最低基準ではなく、より高いレベルで衛生的な維持管理をするよう指導するという衛生指導法的性格を有している。
 このため、同基準の遵守を義務づけることにより、良好な給水を確保することができ、有効である。
効率性  給水に関する環境衛生管理基準は、特定の施設や集団を対象とした衛生規制とは異なり、建築物を一体的にとらえ、同一の基準に従って維持管理することを義務づけている。
 したがって、個別用途を問わず、同じ基準による比較・管理が可能となり、各地方公共団体における指導等においても、効率的かつ効果的な指導が可能である。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析
(1)空気環境の調整に関する事項の基準への不適合率は、浮遊粉じんの量:2.2%、一 酸化炭素の含有率:0.5%、炭酸ガスの含有率:8.2%、温度:9.7%、相対湿度:30.8% 気流:1.2%(平成12年度実績)

(2)給水の管理に関する事項の基準への不適合率は、水質基準:0.3%、残留塩素の含 有率:1.3%(平成12年度実績)

 空気環境及び給水水質等の不適合率については、顕著な減少こそ見られないものの低率で推移しており、特定建築物における衛生的環境の確保に一定の効果を上げている。

施策手段の適正性の評価  建築物の高度化・多様化が進む中、多種多様な建築物についての衛生的環境を確保する手段として、個別用途を問わず統一的な基準によって建築物の維持管理を図ることは、都道府県による指導等や他の地域との比較を容易にし、業務の効率化に役立っている。 
 また、国民の健康に重大な影響を及ぼす被害の発生事例は特に報告されていないことから、建築物の衛生的環境の確保が適切に行われていると考えられる。
 以上のことから、建築物の衛生的環境の確保を図る施策手段として、適正なものであると考えている。
総合的な評価  現行の施策手段により、建築物の衛生的環境の確保が適切に行われていると考えている。


3.政策への反映方針

 今後とも引き続き現行の施策を実施し、建築物における衛生的環境の確保及び向上を図ることとしたい。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
なし。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
なし。

(5)会計検査院による指摘
なし。


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