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(2−1−IV)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 食品の安全性を確保すること
IV 残留農薬の実態の把握及び残留農薬基準の整備により、食品の安全性の確保を図ること
担当部局・課 主管課 食品保健部基準課
関係課  


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 残留基準設定農薬数を年間10農薬ずつ増やすこと
(実績目標を達成するための手段の概要)
 基準未設定農薬について、専門家による毒性評価・暴露評価等を経て、安全のための残留基準を策定する。
(評価指標)
基準設定農薬数(年度末)
H9 H10 H11 H12 H13
161 179 199 214 229


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 残留基準設定農薬数を年間10農薬ずつ増やすこと
有効性 平成12年度までの基準設定農薬数が214であり、平成13年度での基準設定農薬数が229となったことから実績目標は達成された。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 実績目標が達成されたことにより、国民に対する安心・快適な生活環境づくりの観点から見て、施策が着実に推進されている。
施策手段の適正性の評価 基準未設定農薬に基準を策定するための毒性評価・暴露評価の方法は、国際的にも広く用いられている方法であり、手段に不足・重複はなく、施策手段は適正であった。
総合的な評価 残留農薬基準の整備により基準設定農薬数が200以上となったが、新規登録農薬等も増えていることから、食品の安全性の確保を図るためには、なお基準設定を継続することが必要である。


3.政策への反映方針

 施策手段は有効であったと考えられることから、目標達成により得られる食品の安全性の確保をより一層進めるために、今後とも基準の整備を行っていく。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 毒性評価及び暴露評価については、薬事・食品衛生審議会における学識経験者の
意見をもとに評価を行っている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(別紙参照)
 ○参議院厚生委員会(平成七年四月二十五日)
 ○衆議院厚生委員会(平成七年五月十四日)

(5)会計検査院による指摘
なし。


(別紙)

食品衛生法及び栄養改善法の一部を
改正する法律案に対する付帯決議
(残留農薬関係抜粋)


○参議院厚生委員会(平成七年四月二十五日)

 二 残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農薬については、農薬取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、将来的に環境が整えば、現在、食品添加物の規制で導入されているポジティブリスト制の導入を検討すること。

 三 食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的な基準も考慮しつつ、科学的な根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。

 四 食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我が国の食品の安全性に関する関連科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。

 八 食品保健関係の情報については、消費者の要望を踏まえつつ、十分かつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、知的所有権に配慮しつつ、可能な限り公開すること。

○衆議院厚生委員会(平成七年五月十四日)

 三 残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農薬については、農薬取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、環境が整えば、現在、食品添加物の規制で導入されているポジティブリスト制の導入を農薬についても検討すること。

 四 食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的な基準も考慮しつつ、科学的な根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。

 五 食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我が国の食品の安全性に関する関連科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。

 九 食品保健関係の情報については、消費者に、十分かつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、可能な限り公開すること。


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