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(2−1−II)
実績評価書
平成14年9月

政策体系 番号  
基本目標 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 食品の安全性を確保すること
II 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること
担当部局・課 主管課 食品保健部企画課検疫所業務管理室
関係課 食品保健部基準課


1.施策目標に関する実績の状況

実績目標1 輸入食品の違反を減少させること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 輸入食品等事前確認制度登録品目数を平成15年度までに200品目に増加させる。
(評価指標)
 輸入食品等事前確認制度登録品目数
H9 H10 H11 H12 H13
24 94 122 137 169
実績目標2 輸入食品監視支援システム利用率を平成15年度までに90%にすること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 輸入食品監視支援システムの利用を促進する。
(評価指標)
 輸入食品監視支援システム利用率
H9 H10 H11 H12 H13
79 83 85 88 89
実績目標3 遺伝子組換え食品の安全性確保のため、平成15年度までに国際的基準を策定すること
(実績目標を達成するための手段の概要)
 国際食品規格の策定を行うコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の安全性に関する問題を取り扱うバイオテクノロジー応用食品特別部会を設置して、我が国が同特別部会の議長国となり、国際的な規格等の作成に中心的な役割を果たす。
(評価指標)国際的基準策定の進捗状況 H9 H10 H11 H12 H13
(1)バイオテクノロジー応用食品のリスクアナリシスのための原則案
Step1 Step5 Step8
(2)組換えDNA植物由来食品の安全性評 価の実施に関するガイドライン案
Step1 Step5 Step8
(3)遺伝子組換え微生物を用いて製造された食品の安全性評価の実施に関するガイドライン案
Step1 Step5
(備考)国際食品規格の作成手続は、Step1〜8の段階に分かれており、Step1は新たに規格作成を決定する段階、Step5は規格原案をコーデックス委員会に提出し、総会において規格案として採択される段階、Step8は規格案をコーデックス委員会に提出し、総会において国際食品規格として採択される段階である。(なお、上記の評価指標でStep8となっているものについては、部会においてStep8に進めることで合意されたが、総会が開催されておらず、まだ国際食品規格としては採択されていない。)


2.評価

(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 輸入食品の違反を減少させること
有効性 輸入食品等事前確認制度により平成13年度の品目登録数は169品目であり、前年登録数の137品目と比較し32品目増加している。
効率性 食品の輸入は依然として増加しており、効果的・効率的な輸入食品の安全性の確保については、輸出相手国内における衛生管理が重要であることから、今後とも輸入食品等事前確認制度品目の継続的な登録作業を行うことが費用対効果に優れている。
実績目標2 輸入食品監視支援システム利用率を平成15年度までに90%にすること
有効性 平成13年度の輸入食品監視支援システム利用率は89%と増加している。
実績目標3 遺伝子組換え食品の安全性確保のため、平成15年度までに国際的基準を策定すること
有効性 現在、平成15年のコーデックス総会での採択に向けて議論中であるが、作業は順調に進んでいる。

(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 輸入食品等事前確認制度品目の継続的な登録作業および輸入食品監視支援システムの利用状況は順調に推移しており、輸入食品の安全性拡大に貢献している。
 遺伝子組換え食品の国際的基準策定については、バイオテクノロジー応用食品特別部会において平成15年までに国際食品規格に関する最終報告書を取りまとめ、コーデックス総会に提出する予定であり、これに向けて活発な議論が行われている。
施策手段の適正性の評価 輸入食品については、その生産・製造が海外で行われることから、生産、製造段階における衛生管理が重要であり、輸出相手国における衛生管理を推進する輸入食品等事前確認制度は施策手段として適正である。また、食品の輸入届出は依然として増加していることから、手続きの簡素化・迅速化を図り効果的・効率的な監視体制を構築する輸入食品監視支援システム利用率の向上を図ることが施策手段として適正である。
 遺伝子組換え食品の国際的基準策定については、コーデックス委員会における国際食品規格の策定に際して議長国は中心的な役割を果たすことから非常に重要であり、国際貢献の観点からも我が国がバイオテクノロジー応用食品特別部会の議長国となることは施策手段として適正である。
総合的な評価 適正な政策手段が推進されており、今後とも着実に実行していくこと適当と考えられるが、交通機関の発達等による生鮮食品の輸入増加等を踏まえ、来れに応じた輸入食品対策の充実を図っていくことが必要である。


3.政策への反映方針

 今後とも、食品の安全性の確保の観点から輸入食品事前確認制度品目登録及び輸入食品監視支援システムの利用率向上に努めるほか、輸入食品対策については特定の国・地域の特定の食品等について販売・製造・輸入等を禁止できる食品衛生法の一部改正が成立(8月7日公布、9月7日施行)したところであり、検査体制の強化も含めて輸入食品の安全性確保に向けて対策を強化していく。また、我が国の組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準が国際的な規格基準に適切に反映されるよう務めると共に、作成された国際食品規格と国内施策との整合性を必要に応じて図っていく。


4.特記事項

(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 コーデックス委員会等において我が国の意見を作成する段階で当該分野に関する専門家からの助言を求めると共に、薬事・食品衛生審議会においてバイオテクノロジー応用食品特別部会の概要についての報告を行っている。

(2)各種政府決定との関係及び遵守状況
 (「地方分権推進計画」「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」「第10次定員削減計画」「行政改革大綱」等)
なし。

(3)総務省による行政評価・監視等の状況
なし。

(4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等)
 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(別紙参照)
参議院厚生委員会(平成7年4月25日)
衆議院厚生委員会(平成7年5月14日)

(5)会計検査院による指摘
なし。


(別紙)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を
改正する法律案に対する付帯決議
(輸入食品関係抜粋)


○参議院厚生委員会(平成七年四月二十五日)
 六 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。

○衆議院厚生委員会(平成七年五月十四日)
 七 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。


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