政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 3 | 研究の適正実施のための倫理面の整備を行うこと |
II | 既に策定されている倫理的な行政指針の適正な運用を確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房厚生科学課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の適正な運用を確保すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に基づき、研究機関から倫理審査委員会の設置報告書の提出を受け、必要な指導等を行うこと。また、ホームページ等を通じて、指針に関する情報を適切に提供すること。 |
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(評価指標) 適正な倫理審査委員会の設置率の向上 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
− | − | − | − | 130 | ||
(備考) 指針は平成13年3月に策定。数値は設置報告書の提出を受けた数。なお、指針は研究を行う機関の全数を把握する仕組みになっていないため、正確な設置率の数値を算出することはできないが、設置報告数の増加は、ある程度設置率の向上の目安となるものと考えられる。 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の適正な運用を確保すること | |
有効性 | 指針の施行通知に基づき、研究機関から指針に基づく倫理審査委員会の設置について報告を求め、報告内容について必要に応じて指導を行った結果、130件の倫理審査委員会が適切に設置されている旨の報告を受けている。研究機関において倫理審査委員会が適正に設置されることは、当該研究機関における研究計画の審査等が適切に行われ、研究全体の適正性が確保される上で大きな要素を占めると考えられることから、指針の適正な運用を確保するために有効な手段であるものと考えられる。 また、倫理審査委員会の設置状況や指針に関する問答集など、指針の運用に有用な情報を指針のホームページに掲載し広く周知しているが、これは、指針の円滑な運用に有効である。 |
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効率性 | 研究機関において倫理審査委員会が適正に設置されることは、当該研究機関における研究計画の審査等が適切に行われ、研究全体の適正性が確保される上で大きな要素を占めると考えられることから、その設置状況を把握し必要な指導を行うことは、効率的に指針の適正な運用を図る手段であると考えられる。 また、指針のホームページにより一元的に情報提供することは、情報の迅速な提供・入手に資するものであり、効率的である。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 平成13年3月に「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を策定したところであるが、研究の適正な推進を図るため、同指針に関するホームページを開設し、研究機関からの倫理審査委員会の設置報告や指針運用上の問答集を掲載するなど、指針の策定のみならず、指針策定後の適正な運用の確保に努めている。 |
施策手段の適正性の評価 | 倫理的な観点からの行政指針の策定と、その適正な運用の確保は、科学研究の適正な推進を図るために必要な施策手段の一つである。 また、ホームページを通じての指針に関する情報提供は、幅広く情報提供が可能であるとともに、情報の迅速な提供・入手に資するものであり、効果的・効率的である。 |
総合的な評価 | 施策目標の達成のための手段としては適当であり、今後とも指針に基づき、研究機関からの倫理審査委員会の設置報告の受領や必要な指導、情報提供等を継続的に行っていくことが必要である。 |
3.政策への反映方針
施策目標の達成のための手段としては適当であり、今後とも研究機関からの倫理審査委員会の設置報告の受領や必要な指導、情報提供等を継続的に行っていくことが必要である。 |
4.特記事項
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