政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 11 | 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 1 | 国立試験研究機関等の体制を整備すること |
I | 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること | |
担当部局・課 | 主管課 | 大臣官房厚生科学課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 評価過程における客観性・中立性の確保を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針(平成10年厚生省告示第6号)に基づき、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して、評価を行う。 |
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(評価指標) 各機関における評価委員会開催回数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
4 | 6 | 13 | 10 | 7 | ||
(備考) 数値は、機関全体の評価に限らず、各研究部門ごとの評価を行う評価委員会の開催回数を含む。対象機関数は14であり、各機関に評価委員会が設置されている。 |
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(評価指標) 内部以外の委員の占める割合 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
- | - | 77% | - | 100% | ||
(備考) H11の数値は、厚生科学審議会に報告された名簿による。H13の数値は、最新の名簿を基に算出。(各機関から本省に毎年度報告を要するものではない。) |
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実績目標2 | 機関全体の定期的(少なくとも3年に一度)な評価の実施の確保を図ること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき、機関全体について少なくとも3年に1度の定期的な評価を実施する。 |
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(評価指標) 機関全体の評価を実施した機関数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
0 | 2 | 12 | 0 | 1 | ||
(備考) 平成10年度には国立社会保障・人口問題研究所及び国立医療・病院管理研究所が機関評価を実施。後者は平成13年度限りで他機関と統合したため、3年後にあたる平成13年度には前者のみが機関評価を実施。 |
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実績目標3 | 評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を推進すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき、機関評価の結果を公表する。 |
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(評価指標) 評価結果の公表等を行った機関数 |
H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
(備考) 数値は、評価結果を厚生科学審議会に報告し審議会資料として公開されている数及び機関のホームページにおいて公表した数の合計。なお、国立社会保障・人口問題研究所が平成13年度に行った機関評価の結果は、現在整理等を行っており、未公表。 |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 評価過程における客観性・中立性の確保を図ること | |
有効性 | 評価過程における客観性・中立性の確保のためには、外部評価を積極的に活用することが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき、各機関に外部の専門家からなる評価委員会を設置して評価を行うこととしており、特に平成13年から、機関内の者の評価委員会への参加を認めないこととし、客観性・中立性の向上を図っている。 | |
効率性 | 外部の専門家による評価については、あらかじめ定めたルールの下で、評価委員会を組織して評価を行うことにより、集中的・効率的に客観的な評価を実施することができる。 | |
実績目標2 | 機関全体の定期的(少なくとも3年に一度)な評価の実施の確保を図ること | |
有効性 | 国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成13年11月内閣総理大臣決定)にもあるように、研究機関において、研究を巡る諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、適切な研究の推進を図るためには、機関運営の面と研究の実施・推進の面の両面から、機関全体について定期的な評価を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき、機関全体の評価を少なくとも3年に一度、定期的に行うこととしている。 | |
効率性 | 国立試験研究機関等においては、研究期間が複数年にわたる研究が多く、毎年評価を行った場合には、成果等が上がらない段階で次の評価を行うこととなるため、3年の間隔を置いて評価を行うことが効率的である。 | |
実績目標3 | 評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を推進すること | |
有効性 | 評価の公正さ、透明性を確保するためには、評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を行うことが有効であることから、厚生労働省所管の国立試験研究機関等については、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき評価結果を公表することとしており、現在は評価結果を厚生科学審議会に報告し、審議会資料として公開又は機関のホームページで公表している。 | |
効率性 | 厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針については、平成13年に改正を行い、各機関が、評価結果を当該機関のホームページ等により公表することを明示したところである。 ホームページへの掲載による公表は、評価結果の入手を希望する多数の者が簡便に評価結果を入手できる点において、効率的な手法である。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 国立試験研究機関等の機関評価については、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針に基づき、少なくとも3年に一度以上、定期的に、外部の専門家から構成される評価委員会による評価を実施し、その結果を審議会資料として公開又は機関のホームページにおいて公表している。 |
施策手段の適正性の評価 | 研究機関の評価については、国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針(平成9年8月内閣総理大臣決定)(平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針へと改定)に基づき実施することとされており、これに基づき厚生科学審議会において厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を検討・策定し、評価を実施している。 同指針においては、より適正かつ効果的な評価の実施が図られるよう、外部の専門家により構成される評価委員会の設置など、大綱的指針より詳細な評価の実施方法を定めている。 |
総合的な評価 | 今後は、平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定により策定されたことを踏まえ、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図ることなどにより、さらに適正かつ効果的な研究評価を実施していくことが必要である。 |
3.政策への反映方針
平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定により策定されたことを踏まえ、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図る。 |
4.特記事項
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