政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 6 | 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療用具を国民が適切に利用できるようにすること |
V | 医薬品副作用被害救済制度の適正な管理を行うこと | |
担当部局・課 | 主管課 | 医薬局総務課医薬品副作用被害対策室 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 適切な徴収、給付を推進すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号、以下「医薬品機構法」という。)第31条第5項の規定により、製薬企業等の拠出金額を算定するに当たり出荷数量に乗じることとされている拠出金率は、救済給付業務に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならず、少なくとも5年ごとに再計算されるべきものとされている。 また、医薬品機構法第29条の規定により、医薬品機構は救済給付の請求に係る医学的薬学的判定を要する事項について、厚生労働大臣に判定を申し出ることとされ、厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて判定を行うこととされている。 |
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(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
拠出金額 (百万円) | 595 | 988 | 1,015 | 920 | 965 | |
給付金額 (百万円) | 798 | 929 | 920 | 935 | 1,022 | |
(備考) |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 適切な徴収、給付を推進すること | |||||
有効性 |
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(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 医薬品副作用被害救済制度における請求件数の増加により、給付額は年々増加しており、平成12年度及び平成13年度においては、給付額が拠出金額を上回ったことから、剰余金が減少した。 |
施策手段の適正性の評価 | 拠出金率を再計算することにより、医薬品副作用被害救済制度の安定的な維持を図ることができ、救済給付の請求に係る医学的薬学的判定を要する事項について、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて判定を行うことにより、公平・公正な支給の決定を行うことができる。 なお、医薬品機構法第31条第5項の規定により、財政の均衡を保つ観点から、平成15年4月に拠出金率を改定する必要の有無について検討しているところ。 |
総合的な評価 | 医薬品副作用被害救済制度における請求件数の増加は、リーフレット・政府公報等の活用により、患者への制度の周知が行き届いてきたことから生じたものと考えることができ、引き続き、制度の安定的な維持に万全を期すこととしている。 |
3.政策への反映方針
引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 |
4.特記事項
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