政策体系 | 番号 | |
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること |
IV | 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること | |
担当部局・課 | 主管課 | 医薬局監視指導・麻薬対策課 |
関係課 |
1.施策目標に関する実績の状況
実績目標1 | 特定機能病院等への立入検査を徹底すること | |||||
(実績目標を達成するための手段の概要) 全国の病院に対し医療法に基づく立入検査を原則年1回実施している。 |
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(評価指標) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
遵守率 (%) | 8,804 | 8,685 | 8,701 | 8,599 | − | |
(全病院に対する立入検査の実施率(%)) | (93.8) | (93.0) | (92.4) | (92.6) | − | |
遵守率 (%) | 96.2 | 96.5 | 96.8 | 96.8 | − | |
(備考) 医療法に基づく立入検査は自治事務となっており、各自治体において実施している。 なお、特定機能病院に対しては、厚生労働省も立入検査が実施できることから、各地方厚生局において立入検査を実施している。(地方厚生局における特定機能病院への立入検査の実施率は100%である。また平成13年度については集計中である。) |
2.評価
(1) 実績目標の達成状況の評価
実績目標1 | 特定機能病院等への立入検査を徹底すること | |
有効性 | 医療法に基づく立入検査を実施することにより、各病院における法令の遵守率が高まっている。また、各地方厚生局が実施する特定機能病院への立入検査の実施率は100%であり、安全管理のための体制の確保についての指導が徹底されている。 | |
効率性 | 特定機能病院に対する立入検査については、各自治体及び厚生労働省が実施できることから合同での立入検査を実施しており、手段としては効率的である。 |
(2) 施策目標の達成状況と総合的な評価
現状分析 | 医療法に基づく立入検査は自治事務となっており、各都道府県等が実施している。 なお、特定機能病院に対しては厚生労働省も立入検査ができることから、各自治体と合同での立入検査を実施している。 |
施策手段の適正性の評価 | 各都道府県は、医療法第26条に規定されている医療監視員を発令し、当該医療監視員が医療法第25条の規定に基づく立入検査を実施することにより、法令の遵守率は高まっており、施策手段としては適正である。 |
総合的な評価 | 各都道府県が実施する立入検査により、医師数等の法令の遵守率が高まっており、立入検査の効果が出ている。 また、特定機能病院に対して義務化されている安全管理のための体制の確保については、各地方厚生局による立入検査も同時に行われ、これにより、特定機能病院における安全管理のための体制の確保について一層の取組がなされている。 |
3.政策への反映方針
引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 |
4.特記事項
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