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【事後評価】

 「政策評価の結果の政策への反映状況」欄の記号は次の通り。
 (1)評価結果を踏まえ、これまでの取組を引き続き進めた。
 (2)評価結果を踏まえ、評価対象政策の一部を拡充した(新規予算要求したものを含む。)
 (3)評価結果を踏まえ、評価対象政策の一部を縮小・廃止した。
 (4)評価結果を踏まえ、(2)と(3)以外の見直しを行った。

実績評価方式を用いて、161の施策目標について評価を実施し、その結果を平成14年11月20日に、「実績評価書」として公表

施策目標 政策評価の結果の概要 政策評価の結果の政策への反映状況
基本目標1 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標1 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること
−I 日常生活圏の中で必要な医療が提供できる体制を整備すること
 国民に平等に医療を受ける機会を保証するという観点から、現在行っている施策により、地域の特性に応じた効果的な医療提供体制の整備が進められているといえる。  現在講じている施策は、評価指標の動向にも表れているように、一定の効果をあげている。しかしながら、医療資源の地域的偏在を是正する必要性は依然として高く、引き続き医療提供体制の整備を進める必要がある。 (2)
−II 医療機関の機能分化と連携を促進し、医療資源の効率的な活用を図ること
 現在行っている施策により、療養病床への転換整備が進められているが、引き続き患者の病態に応じた適正な病床区分を推進する必要がある。また、地域医療支援病院制度の普及・定着により、医療機関相互の機能分担や地域医療の確保が図られている。  現在講じている施策は、評価指標の動向にも表れているように、一定の効果をあげている。医療提供体制の質の向上と効率化のためには、医療機関の機能の明確化・重点化が重要であり、今後も引き続きこのために必要な施策を講じていく。 (4)
−III 救急・災害医療体制の整備を図ること
 諸施策を講ずることにより、救命救急センターの整備、小児救急医療の充実、ドクターヘリの普及、災害拠点病院の整備等救急医療・災害医療体制の整備が図られているところであるが、救命救急センターが県内に数箇所しかない地域もあるなど、救急医療・災害医療の確保のため体系的な整備を引き続き推進する必要がある。  小児救急医療の更なる充実を図るため、平成14年度においては、二次医療圏単位での小児救急医療の確保が困難な地域において、小児救急医療拠点病院を新たに整備する。 (1)
−IV 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること
 各都道府県が実施する立入検査により、医師数等の法令の遵守率が高まっており、立入検査の効果が出ている。
 また、特定機能病院に対して義務化されている安全管理のための体制の確保については、各地方厚生局による立入検査も同時に行われ、これにより、特定機能病院における安全管理のための体制の確保について一層の取組がなされている。
 引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
施策目標2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること
−I 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること
 現時点では医療従事者の供給増が求められているところであるが、医療従事者が着実に増加していることから、施策目標に沿った施策が実施されていると考えられる。今後、医師など供給過剰となる資格も出てくると考えられるため、医療従事者の養成の在り方についても検討する必要がある。  需要が供給を上回っている資格について、引き続き養成・確保対策を推進するとともに、将来に向けて、供給過剰との関係から、医療従事者の養成の在り方についても検討を進めることとする。 (4)
−II 医療従事者の資質の向上を図ること
 現在講じている施策は着実に効果を上げていると考えられるものの、医療技術の進歩等に伴い、医療従事者の質の一層の向上を図る必要がある。医師及び歯科医師の質の向上を図るため、医師等の臨床研修を充実させる施策を引き続き推進するとともに、医師等の国家試験の改善を検討する必要がある。
 看護職員等医療従事者の質の向上を図るため、研修等を充実させる施策を引き続き推進するとともに、専門性の高い看護師の育成を促進する必要がある。薬剤師が医療の担い手として、また、創薬を担う研究者として、その責務を果たしていくため、その資質を一層向上させる必要がある。薬剤師全体の資質の向上を図るためには、実務研修修了者数を増加させること、薬剤師国家試験の受験資格要件の見直しを検討すること、生涯教育の観点から卒後の研修を充実させること等が必要である。
 現在講じている施策を引き続き推進するとともに、平成16年度からの医師臨床研修の必修化に向けた検討及び準備、医師等の国家試験の改善の検討、専門性の高い看護師の育成の促進、薬剤師国家試験の受験資格要件の見直しの検討等を実施することとする。 (2)(3)
施策目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること
−I 患者の選択に基づいた適切な医療を提供すること医療サービスの質の向上を図ること患者のQOLの向上を図ることインフォームドコンセントを推進すること
 これまでに達成された成果を踏まえ、さらに、国民の医療に対する安心と信頼を確保するため、診療報酬の開示に関するルールの確立等、引き続き必要な施策を講じていくこととする。  カルテ等診療情報の提供について、これまでの取組等を踏まえ、診療情報の開示に関するルールの確立やガイドラインの整備などを検討することとする。また、医療機能評価の更なる普及を図るため、サーベイヤー養成事業を引き続き支援するとともに、評価体制の強化を図る。根拠に基づく医療(EBM)の推進については、最新かつ最適な医療情報を医療現場の医師や国民へ提供していくこととする。医療用語・コード等の標準化については、すでに提供済のものに加え、さらに必要な用語・コード等の開発を進めていくこととする。 (3)
−II 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること
 現在行っている施策により、医療事故防止に関する医療機関等の自主的な取組をさらに推進する。  平成14年度においては、医療事故防止に関する医療機関等の取組を支援するため、特に、医療安全に関するワークショップの開催個所数を大幅に拡大(1→8)し、医療機関等における管理者、安全管理担当者等の資質の向上を図る機会の増加を図る。 (2)
施策目標4 広域を対象とした高度先駆的な医療や結核・難病などの専門的医療等(政策医療)を推進すること
−I 政策医療を着実に実施すること
 平成13年度における政策医療の診療機能について、入院患者数について見ると、政策医療分野の対象疾患患者数は52,163人(H13/11/21現在)であり、全体の88.9%となっている。病院、療養所等別に見ると、病院は82.2%、療養所94.4%、ナショナルセンター85%であり、療養所の方が政策医療患者の割合がより高くなっている。今後とも、本指標を定期的に測定し、経年変化を捉えていく。
 また、政策医療の研究機能については、現在47か所の臨床研究センター及び臨床研究部において臨床研究を実施しており、平成10年度以降の研究論文数で見ると、H10:2,129件、H11:2,259件、H12:2,687件と伸びを示してきたところである。平成13年度は全体で2,577件と、前年度とほぼ同様の実績となっている。
 政策医療の実施体制については、上記の諸般の状況の中で重点的な整備が図られ、これにより、一定の成果を生み出せる体制が図られていることが伺える。
 独立行政法人への移行を見据えた体制づくりのため、引き続き本取組を実施する。 (2)
−II 経営基盤の安定化を図ること
 国立病院・療養所の経営基盤の安定化に向けての組織的な取組は、これまで一定の成果を上げてきたものと考えられ、一般会計からの繰入の縮減と相まって、自律的な経営のための基盤は整いつつあるものと考えられる。
 他方、平成8年度以降においては、経営の改善が一定程度進展したこともあり、経常収支率の伸びは鈍化しつつあり、平成12年度においてもこの傾向に大きな変化はない。
 診療報酬改定や再編成の推進による影響等、国立病院・療養所の経営を取り巻く状況は年度によって異なるところであるが、昨今の状況を見ると、上記取組は、各年度において経営の安定化を図るための前提条件となっているといえる。
 当面、継続して取組を実施する。 (1)
−III 医療資源の集中・集約(再編成)を図ること
 昭和61年再編成計画未実施施設(32施設)について、再編成実施予定時期等を具体化した対処方策を公表したところである(平成13年4月)。
 平成13年度には昭和61年再編成計画の対処方策において実施予定とされた8施設及び平成11年見直し計画の1施設の再編成を実施しており、順調に再編成が実施され、その結果、医療資源の集約・集中が図られているものと認められる。
 平成11年見直し計画未実施施設(12施設)について、再編成実施予定時期等を含む対処方策を公表した(平成14年4月)。
 今後は、昭和61年再編成計画未実施施設及び平成11年見直し計画未実施施設について、対処方策に従い再編成を実施していく。 (1)
施策目標5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること
−I 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること
 感染症の発生は全体として改善状況にある。しかしながら、個々の感染症の中には、地域間格差、高齢化の影響、生活の多様化等の新たな状況の変化が生じており、その対応が重要な課題となっていることから、今後とも時代の変化に対応した適切な政策手段を選択し、着実な実施を図っていく必要がある。  麻しんの予防接種については、技術的な問題が生じている可能性があると考えられるため、専門家の意見をうかがいながら、検討を行うこととする。 (1)
−II 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実すること
 有効かつ効率的に行われていることから、施策目標は着実に達成されているが、難病患者は増加・高齢化しており、療養上の悩みや不安に的確に対応するため、引き続き難病に対する調査研究の充実と難病患者等に対する療養生活の支援を図る必要がある。  施策目標は着実に達成されており、引き続き同様の手段を講ずる。今後の課題としては、特定疾患対策研究においてより高水準の研究体制を構築していくことが必要である。 (1)
−III ハンセン病対策の充実を図ること
 補償金支給事務については、申請者からの苦情がほとんど無く、かつ不服申立は1件も無かったことから適正に実施できたと評価している。
 正しい知識の普及啓発については、ハンセン病資料館入館者数が前年度に比べ大幅に増加したことから、適正に実施されたと評価している。
 平成8年3月まで「らい予防法」とこれに基づく隔離政策を継続してきたために、ハンセン病患者・元患者の方々に耐え難い苦難と苦痛を与え続けて来たことに対し、深い反省の上に立ち、今後とも、ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向け、施策の適正な実施を行う。 (1)
−IV エイズの発生・まん延の防止を図ること
 医療、相談体制の整備や普及啓発事業等については、効果的かつ効率的に実施されているが、感染者・患者報告数が増加していることから、今後も継続的に、効果的な普及啓発事業を行っていく必要がある。  日本国籍男性、特に同性間の性的接触によるHIV感染に対する効果的な予防対策を実施する。 (1)
−V 適正な臓器移植の推進等を図ること
 臓器移植・造血幹細胞移植の普及に、一定の効果はあったと思われる。今後とも引き続き現行の施策を実施するとともに、運用上の課題に適宜対応することなどにより、国民の移植医療に対する信頼を確保しながら、その普及に努めてまいりたい。  より効果的な臓器提供意思表示カード・シール等の普及に向けて、日本臓器移植ネットワークに対して配付方式の工夫を求める等の働きかけを検討する。若年世代への臓器移植・造血幹細胞移植の普及啓発に資するため、平成14年度において中高生向けのパンフレットを作成し、配付する予定。なお、平成14年度より、
 脳死下臓器提供を行った施設に対する支援事業
 献血併行型ドナー登録会の開催経費に係る国庫補助を開始している。
(1)
−VI 原子爆弾被爆者等を援護すること
 原子爆弾被爆者の援護に一定の効果はあったと思われる。今後も引き続き現行の施策を推進し、原子爆弾被爆者の援護に努めてまいりたい。  引き続き現行の施策を推進し、原爆症の認定審査の一層の早期化、被爆者の健康の保持・増進に努めてまいりたい。 (1)
施策目標6 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療用具を国民が適切に利用できるようにすること
−I 有効性・安全性の高い新医薬品・医療用具の迅速な承認手続を進めること
 本施策の着実な効果の向上のためには、引き続き審査体制の充実を図る必要があり、制度の改正、組織の見直しを含め検討する必要がある。  引き続き、審査職員の増員及びその資質向上のための施策の拡充を図る。 (2)、(3)、(4)
−II 医薬品・医療用具の品質確保を徹底すること
 医薬品・医療用具の品質確保の推進に寄与していると評価できる。引き続き医薬品等の流通形態の変化を考慮し、監視指導対象の選択の工夫等適切な施策を行う。  医薬品等の流通形態の変化を考慮しつつ、引き続き現在の施策を徹底して行う。 (1)
−III 安全性を確保するために、医薬品の情報を医療関係者等へ広く提供すること
 医薬品情報の重要性が増大していることから、情報の的確な伝達手段として、インターネットを介し、迅速かつ効率的に医療関係者等に情報提供を実施することができた。  ヒト乾燥硬膜によるクロイツフェルト・ヤコブ病感染問題に関する反省も踏まえ、医薬品・医療機器等の安全性に関する情報提供体制の拡充強化を図る等の施策を行っているところであり、引き続き、医療関係者及び国民等に対して迅速に情報提供するための体制強化に努めていくことが有効であると考える。 (1)
−IV 医薬分業を推進すること
 平成13年度における医薬分業率は、前年度に比べ全国平均で5%上昇していることから、医薬分業の進展に有効な施策を行ってきていると評価できる。  医薬分業の推進については一定の成果が得られたことから、今後は、医薬分業のメリットがさらに広く国民に受け入れられるよう、その質の向上を図るために必要な施策を充実させる。 (1)
−V 医薬品副作用被害救済制度の適正な管理を行うこと
 医薬品副作用被害救済制度における請求件数の増加は、リーフレット・政府公報等の活用により、患者への制度の周知が行き届いてきたことから生じたものと考えることができ、引き続き、制度の安定的な維持に万全を期すこととしている。  引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
施策目標7 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること
−I 血液製剤の国内自給の推進を図ること
 献血の推進による計画的な原料血漿の確保、血液製剤の適正使用の推進等により、毎年、献血血液による血液製剤の国内自給率は向上しているが、多くの血漿分画製剤について未だ相当量を輸入に依存している。そのため、今後とも、血液製剤の中長期的な需給見通しに基づき、関係機関の協力を得て献血の推進を図るための体制整備に努め、国内原料血漿の計画的な確保を図るとともに、一層の適正使用を進めること等により、国内自給を推進することとしている。  血液製剤の国内自給について、目標を設定し計画的に達成していくことは、極めて重要である。このため、「採血及び供血あつせん業取締法」を改正し、新たに「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」とし、その中では、国内自給の原則を「基本理念」として明確化し、関係者の責務を明確にするとともに、国の「基本方針」、「献血推進計画」等に基づき、具体的な施策を推進することとしている。
 なお、血液製剤の使用量など需給に関する状況が変わってきていることから、改正法の施行に併せて、国内自給の達成に向けて今後の需給推計を見直すこととしている。
(1)
−II 血液製剤の使用適正化を推進すること
 これまでの取組により、血液製剤の適正使用は進んできているが、これをさらに徹底するため、今後、血液製剤使用状況調査結果を踏まえ、適正使用の推進方策を検討することとしている。  「採血及び供血あつせん業取締法」改正により、血液製剤の適正使用を「基本理念」として明確化し、関係者の責務を明確にするとともに、国の「基本方針」、「献血推進計画」等に基づき、具体的な推進方策を定めることとしている。 (1)
−III 血液製剤の安全性の向上を図ること
 NAT等新たな検査の導入によりウインドウ・ピリオドの短縮は可能となったが、それでも血液を介した感染の危険性をゼロにすることはできないことから、今後、複数回献血を推進するとともに、最新の技術を導入すること等により、一層の血液製剤の安全性の向上に努めていく必要がある。  血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害の発生について、重大な責任を深く自覚、反省し、医薬品等による悲惨な健康被害を再び発生させることがないよう各種施策に取り組んでいるところである。
 さらに、「採血及び供血あつせん業取締法」改正により、血液製剤の安全性の向上に係る各般の規定を設けるとともに、薬事法改正により、血液製剤を含む生物由来製品について所要の安全対策を講じることとしている。
(1)
施策目標8 保健衛生上必要不可欠なワクチン等の安定供給を確保するとともに、緊急時等の供給体制についても準備を進めること
−I 希少疾病ワクチン・抗毒素の安定供給を図ること
 今後も国家買上げ及び備蓄を行うことが必要かつ有効である。  引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
−II インフルエンザワクチンの安定供給を図ること
(1) 施策目標は達成されているが、ウイルス量や流行の大小によりインフルエンザの需要は大きく変動することから、引き続きインフルエンザワクチンの安定供給の確保を図るためには、今後も継続的に需要調査及び需要予測を行うとともに、予測の精度の向上に努める必要がある。
(2) 6カ年計画で実施している新型インフルエンザワクチン製造株の作成については、当初はやや慎重な出足であるが、引き続き計画に沿って行う必要がある。
 引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
施策目標9 新医薬品・医療用具の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること
−I 医薬品・医療用具の製造業や販売業等の振興を図ること
(1) 医薬品産業政策については、これまで基礎研究の推進、薬事承認の迅速 化等を図り一定の成果を挙げてきているが、技術移転等の産学官連携、実用化の促進等の面で課題がある。
(2) 医療機器産業政策については、医薬品産業政策と比べ遅れている面があったが、今回の薬事法改正等により承認の迅速化や治験の推進が図られるものと考えている。このような状況において、我が国の医薬品産業・医療機器産業の国際競争力を強化していくためには、国と製薬企業・医療機器メーカーが現状や課題、将来像等において認識を共有し、各企業が戦略的な経営を行うとともに、国は国家戦略として必要な施策を総合的に行っていく必要がある。このため、厚生労働省としては、ビジョンを策定し、ビジョンに盛り込まれる具体的施策(アクション・プラン)の着実な実施を図る。
 左記評価を踏まえ、(1)厚生労働省が平成14年8月30日に公表した医薬品産業ビジョンに掲げる具体策(アクション・プラン)で主なものは下記のとおりである。
疾患関連タンパク質解析プロジェクト
厚生労働省所管の国立試験研究機関等の研究成果の技術移転、産学官連携プロジェクトのリエゾン(仲介・連絡)を行う体制
機能を備えた組織の設置(TLO)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(仮称)による実用化研究の促進
「大規模治験ネットワーク」の構築等を盛り込んだ「全国治験活性化3カ年計画」の策定
医薬品の製造全面委託を可能とする制度の導入
中長期的な観点から、急速な高齢化の進行や技術革新の進展等による医療ニーズの増大に対応しつつ、医薬品産業の国際競争力の強化にもつながるような薬価制度
薬剤給付のあり方について検討
(2)また、厚生労働省が本年3月31日に公表した医療機器産業ビジョンに掲げる具体策(アクション・プラン)で主なものは下記のとおりである。
研究費の重点分野に対する重点的な配分
医工薬連携の強化
適正な保守管理の徹底
医療機関等への情報提供の推進
(2)、(4)
−II 医薬品・医療用具の流通改善を図ること
 各施策は、一定の効果を挙げているものの、流通近代化の進展、薬価引下げ、医薬分業の進展、IT化の進展など医薬品等の流通を取り巻く状況の変化等の影響もあり、施策目標の実現はされていない。しかし、施策目標の実現のためには、上記に掲げた手段が有効であることから、さらに現行の施策を進めていく必要がある。
(1)IT化・標準化の推進
(2)新たな流通秩序の形成と不適切な取引慣行の是正
(1)
−III バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療用具等の研究開発を推進すること
 現在、ミレニアム・ゲノム・プロジェクト(H12〜16年の5ヶ年プロジェクト)等の国家的事業により、研究資源を集中的・重点的に配分した施策を展開しており、今後の成果に期待するところであるが、今後さらに、ポストゲノム研究及びその産業応用で巻き返しを図るため、創薬に直結する可能性の高い疾患関連たんぱく質の解析研究やSNPs(遺伝子多型))の研究等「医薬品産業ビジョン」で記載されるアクションプランの着実な実施が必要である。  「生命の世紀」とも言われる21世紀において、重点分野の一つであるライフサイエンス分野の柱となる医薬品・医療機器産業は、国民の保健医療水準の向上に資するだけでなく、我が国を担うリーディング産業として、国民経済の発展にも大きく貢献することが期待される。医薬品・医療機器産業の発展により、国民には最先端医療へのアクセスが約束され、生活習慣病への対処、大手術の回避等により、社会的・経済的損失や物理的・精神的負荷の軽減がもらたされるとともに医療の効率化が図られる。また、国内の自然科学分野のレベルの向上や、新事業の創出等を通じてGDPの増加や雇用の発展をもたらすことができることから、厚生労働科学研究費補助金、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構基礎研究費補助金等の施策を平成15年度概算要求において、対前年度比100億円強の増額要求のうえ、重点4分野の一つであるライフサイエンス関係の「人間力の向上・発揮−科学技術」に位置づけている。 (1)
−IV 患者数が少なく、研究開発が進みにくい稀少疾病用新薬や成人に比較して適用薬剤が少ない小児・未熟児に適した剤型等の研究開発を推進すること
 治療用医薬品・医療用具のない希少疾病患者や今後の我が国を支える小児等に対して、企業での医薬品・医療用具の開発の進まない状況に対する国の支援は不可欠であり、希少疾病用医薬品研究開発補助等の施策により、患者の生命を救うことやQOLの向上に一定の貢献ができており、評価できる事業と考えられる。  健康寿命の増進等保健医療上重要な課題に対する事業であり、ライフサイエンスとしても重要な課題といえる希少疾病用医薬品開発補助等の施策を平成15年度概算要求において、対前年度同額要求のうえ、重点4分野の一つである「人間力の向上・発揮−科学技術」に位置づけている。 (1)
施策目標10 患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの提供を促進すること
0−I 患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供を促進すること
 近年、医療機関の行う業務を代行又は支援するサービスが民間事業者によって提供されており、これらの受託事業者が増加していることから、事業者間の競争により多様かつ効率的な医療関連サービスが提供されていると考えられるが、今後の医療機関や国民のニーズの変化・高度化に対応しつつ、委託の更なる進展を図るべく引き続き施策を進める必要がある。  委託の増加等により多様で効率的な医療関連サービスの適切な提供は進展していると考えられるが、今後の更なる進展のため、引き続き事業者の資質の維持・向上を図りつつ、事業者の医療関連サービス市場への参入を促進する必要がある。
 
(4)
施策目標11 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること
1−I 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること
 医療保険の分野においては、各目標について、社会経済状況の変化など、外在的な要因による影響も大きい。近年の経済の低迷、少子高齢化の進展等により、医療保険財政は大変厳しい状況にあり、今後とも目標の達成のためには、引き続き各取組の強化が必要である。高齢化のピーク時においても制度の安定的な運営を図るため、今後の医療保険制度の体系の在り方等についても引き続き検討していく必要がある。  それぞれの施策について引き続きその推進・強化に努めるとともに、平成 14年度においては、高齢化のピーク時においても制度の安定的な運営を図るため、健康保険法等の一部を改正する法律附則において医療制度を巡る基本的な課題について期限を区切って検討することとしていることから、これらを踏まえて適切な施策の見直しを行っていく必要がある。
 政策評価は今年初めての取り組みでもあり、今後の実績の積み重ねを待つ必要があるが、指標については今後とも見直していく必要がある。
(1)
施策目標12 妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進すること
12−I 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること  地域住民の健康の保持増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保は着実に推進されていると考えている。  地域住民の健康の保持増進・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保のため、引き続き現行施策を推進してまいりたい。 (1)
12−II 生活習慣の改善等により健康寿命(痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間)の延伸等を図ること  今後も引き続き、適正な健康づくり施策を実施していく。  「健康日本21」を中核とする健康づくりや疾病予防の取組みを国民的な合意のもと、国全体として積極的に推進するための法的基盤を整備するため、
(1) 健康づくりを総合的に推進するため、国が全国的な目標や基本的な方向を提示すること。
(2) 地域の実情に応じた健康づくりを進めるため、地方公共団体において、健康増進計画を策定すること。
(3) 職域、地域、学校などの健康診査について、生涯を通じた自らの健康づくりに一層活用できるものとするため、共通の指針を定めること。
などを内容とする健康増進法案を平成14年第154回通常国会に提出し、同年7月に成立、8月2日に公布された。
(1)
12−III 国民の心の健康の維持増進を図ること  それぞれの事業の効率的・効果的な実施により、施策目標に向けて前進しているが、目標達成に向けて、更なる事業の拡充が必要と考えられる。  施策目標の達成に向け、事業の拡充を図る。 (1)
12−IV 医療保険者が行う健康管理事業を推進すること  国民健康保険については、健康管理事業は適切に展開されているが、今後は個々人の実情に応じた事業を行う等、質の充実を図っていくことが必要であり、より効率的に、質の高い健康管理事業を推進する手段を模索していく。  国民健康保険においては、平成14年度に開始したモデル事業の実施状況を踏まえながら、より効率的な、質の高い健康管理事業を行うための手段を模索する必要がある。
 健康保険組合については、健康管理事業は各組合が自主的に取り組むべきものであるが、より効率的な健康管理事業が行われるよう、指導を行う必要がある。
(1)
施策目標13 健康危機管理を推進すること
13−I 健康危機が発生した際に緊急対応するための体制を整備すること  施策目標の達成に必要な体制整備は行われており、今後とも健康危機管理調整会議及び幹事会を適時適切に開催していくことが重要である。
 また、食品の安全性の確保に係る新たな組織が設置された場合には、これを踏まえた運営が必要である。
 今後とも、必要に応じ構成員を見直しながら、健康危機管理調整会議及び幹事会を適時適切に開催する。また、食品の安全性の確保に係る新たな組織の設置状況等を踏まえ、食品等の分野における安全情報の収集体制を充実・強化する。 (1)
13−II 健康危機が発生した際に迅速に対応すること  施策目標の達成のため、今後とも講習会を開催するとともに、必要に応じマニュアルの充実を図るなど、継続的に取り組んでいくことが必要である。  今後とも講習会の開催や、健康危機管理に係る情報提供を進めるとともに、必要に応じマニュアルの充実を図るなど、継続的に取り組むこととする。 (1)
基本目標2 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標1 食品の安全性を確保すること
−I 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること
 これまでの政策は概ね妥当であり、今後とも着実に実行していくことが適当と考えられるが、交通機関の発達等による食品の広域流通化等を踏まえ、大規模食中毒対策等の個別課題についての対策強化が必要であると考えられる。  着実に成果を挙げており、現在の政策を継続することが妥当と考えられるが、大規模食中毒対策等については、食品の広域流通化等に対応した対策強化が必要であると考えられる。 (4)
−II 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること
 適正な政策手段が推進されており、今後とも着実に実行していくことが適当と考えられるが、交通機関の発達等による生鮮食品の輸入増加等を踏まえ、これに応じた輸入食品対策の充実を図っていくことが必要である。  今後とも、食品の安全性の確保の観点から輸入食品事前確認制度品目登録及び輸入食品監視支援システムの利用率向上に努めるほか、輸入食品対策については特定の国・地域の特定の食品等について販売・製造・輸入等を禁止できる食品衛生法の一部改正が成立(8月7日公布、9月7日施行)したところであり、検査体制の強化も含めて輸入食品の安全性確保に向けて対策を強化していく。また、我が国の組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準が国際的な規格基準に適切に反映されるよう務めると共に、作成された国際食品規格と国内施策との整合性を必要に応じて図っていく。 (2)
−III 食品添加物の規格基準の整備及び1日摂取量調査等の実施により、食品添加物の安全性の確保を図ること
 食品添加物(既存添加物)の規格については、食品添加物の公定書とともに5年に一度の見直しが通例であるので、平成13年度については、具体的に政策について評価できないが、規格策定に必要な調査研究を継続的に実施している。  食品添加物(既存添加物)の規格を策定することと相まって、現在、別途進められている既存添加物の安全性の見直し作業を推進することにより、食品添加物の安全性の強化を図っていく。 (1)
−IV 残留農薬の実態の把握及び残留農薬基準の整備により、食品の安全性の確保を図ること
 残留農薬基準の整備により基準設定農薬数が200以上となったが、新規登録農薬等も増えていることから、食品の安全性の確保を図るためには、なお基準設定を継続することが必要である。  施策手段は有効であったと考えられることから、目標達成により得られる食品の安全性の確保をより一層進めるために、今後とも基準の整備を行っていく。 (2)、(4)
−V 保健機能食品制度の適切な運用を図ること
 申請許可件数の増加から、有効に施策目標が達成されていると考えられ、引き続き、着実に政策を実行していくとともに、特定保健用食品の申請件数の増加に対応した審査業務の迅速化及び効率化、申請の簡素化を図るためのデータベースを構築していくことが必要である。また、いわゆるダイエット用健康食品により健康被害が生じていたことから、対策を講ずることが必要である。  保健機能食品の安全性や有効性に関する食品の特性を十分理解し、消費者自らの正しい判断による食品選択に資するために引き続き保健機能食品制度の普及啓発に努めるとともに、いわゆるダイエット用健康食品による健康被害対策として、健康被害事例及び安全性・効果等に関する情報収集・分析しデータベース化を行い、消費者等に対する情報提供の推進等により、安全な健康食品の流通確保対策を行っていく。 (2)
施策目標2 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること
−I 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること
 意識調査において、覚せい剤の「被誘発経験率」に対する「乱用経験率」は抑制されているものの、他の違法薬物も含めていまだ乱用者数は多く、今後とも、薬物乱用の根絶に向け、特に青少年に対する啓発活動を推進し、薬物乱用防止に関する正しい知識を身につけさせ、薬物乱用は絶対に許さないという意識を醸成していく必要がある。  引き続き、現行の施策を進めていくとともに、新たに「薬物乱用防止普及啓発推進事業」の実施を検討中。 (2)
−II 国内及び水際において、薬物事犯に対する取締りを徹底すること
 薬物取締対策の推進には、国内の取締関係機関だけでなく、海外の取締当局との情報交換による国際的な協力体制が不可欠であることから、今後とも、国内外の関係機関との緊密な連携、協力体制の強化により総合的な取締対策を推進する必要がある。  引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
−III 薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援し、再乱用を防止すること
 薬物問題については、医療機関、相談機関、取締機関、矯正機関等の関係機関での連携が必要なことから、薬物乱用者対策機関連絡会議を地域毎に開催しているが、今後とも連携を密にし、薬物乱用者への相談業務を円滑なものとする必要がある。  引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
−IV 脱法ドラッグの不正使用を防止すること
 脱法ドラッグ対策においては、危険な薬物の入手経路を絶つことが重要なのは言うまでもないが、実際の危険性の判断においては、どの様な成分が含まれているかを明らかにする必要がある。また、麻薬等の指定においては、その流通実態、乱用状況等について、我が国の現状を把握することが最も重要であり、これらの施策を今後とも推し進めてゆく必要がある。  脱法ドラッグとして流通している製品のうち、麻薬等と構造類似のものや麻薬成分を含有する植物等について、その流通実態を把握し、我が国において乱用の恐れがあると判断される場合にあっては、直ちに、麻薬等に指定することができるものと考えられる。
 また今般いわゆる健康食品と称する未承認医薬品による全国的な健康被害事例が発生していることを受け、未承認医薬品も含めた監視体制の強化のため「無承認無許可医薬品監視指導基準等作成費」につき拡充を検討中
(2)
施策目標3 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること
−I 安全で質が高い水道の確保を図ること
 安全で質が高い水道水の供給に一定の効果はあったと評価できる。
 今後も引き続き現行の施策を推進し、安全で質が高い水道水の供給の確保に努めて参りたい。
 安全で質が高い水道水を利用者に供給するため、国庫補助等による高度浄水処理施設の導入促進による異臭味被害・感染症被害の減少に努めて参りたい。 (4)
−II 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること
 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給のために一定の効果はあったと評価できる。
 今後も引き続き現行の施策を推進し、水道水の安定供給の推進に努めて参りたい。
 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図るため、水道事業の広域化、災害対応力の強化に努めて参りたい。 (4)
−III 未普及地域における水道水の整備を図ること
 水道未普及地域の解消に一定の効果はあったと評価できる。
 今後も引き続き現行の施策を推進し、水道未普及地域の解消に努めて参りたい。
 安全で質が高い水道をすべての人に供給できるよう、今後とも現行施策の継続により水道未普及地域の解消に努めて参りたい。 (4)
施策目標4 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること
−I 毒物・劇物の適正な管理を推進すること
 立入検査を行い改善指導することは、毒物又は劇物の適正な管理に有効であることは明白であるが、限られた人員で効率的に行う観点から、製造業、輸入業、業務上取扱者に重点的に立入検査を行う必要がある。
 また、過去の立入検査の頻度及び違反状況等も考慮した上で立入検査を行っていく必要がある。
 毒物・劇物の適正な管理を推進するためには、業界団体等を通じた啓発とともに、地道に立入検査を継続し、違反事項を改善指導していくことが必要と考える。また、立入検査をより効率的に行うために、引き続き検査対象については検討していく必要がある。 (1)
−II 化学物質の毒性について評価すること
 毒性評価について検討課題はあるとはいえ、施策目標は、今のところ概ね達成されているものと考えられる。  引き続き現行の施策を進めていくとともに、定性的評価導入の方法について検討していく必要がある。 (1)
−III 家庭用品の安全性を確保すること
 施策目標は、段階的に達成されつつあるものと考えられ、今後も必要な商品群について策定を進めていきたいと考えている。  引き続き現行の施策を進めていくことが有効であると考える。 (1)
施策目標5 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・増進を図ること
−I 生活衛生関係営業における衛生水準の確保及び振興を図ること
 生活衛生関係営業は、常に衛生水準の向上が求められるが、個人・零細の営業者が大部分であるため、生活衛生同業組合が策定する振興計画に基づく共同事業や生活衛生指導センターの経営指導等により、営業の計画的な振興を図っているところであり、各種施策は一定の効果をあげていると考えている。  今後とも引き続き現行の施策を実施し、デフレの経済環境において生活衛生関係営業が抱えている課題に適切に対応することにより、衛生水準の向上及び営業の健全な振興を図ることとしたい。 (1)
−II 建築物衛生の確保改善及び向上等を図ること
 現行の施策手段により、建築物の衛生的環境の確保が適切に行われていると考えている。  今後とも引き続き現行の施策を実施し、建築物における衛生的環境の確保及び向上を図ることとしたい。 (1)
基本目標3 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること
施策目標1 労働条件の確保・改善を図ること
−I 法定労働条件の確保・改善を図ること
 申告処理件数が増加する中で、定期監督、申告処理、司法処分等の実施を通じて労働条件の確保・改善が適切に進められている。  今後においても、申告・相談等の受動業務の増大が見込まれるが、これに適切に対処するとともに、定期監督についても最大限実施するほか、重大悪質な事案については厳正に対処するよう努めることとする。 (1)
−II 労働時間対策の推進を図ること
 年間総実労働時間は減少していることから、個々の施策手段は妥当であると考える。しかしながら、1,800時間という目標が未達成であることから、更に効率的に年次有給休暇の取得率向上及び所定外労働削減のための取組を促進する必要がある。特に年次有給休暇取得促進のための一助として長期連続休暇の取得促進に係る利用促進が必要である。  総労働時間数自体の減少は見られたものの年次有給休暇の取得が進まない状況にあり、また、年休取得促進に係る支援措置の利用も十分ではないため、既存の各種事業、措置の有効活用を図るとともに長期連続休暇の取得促進のため年次有給休暇の計画的取得を促す利用促進が必要である。 (4)
−III 賃金対策の推進を図ること
 昨今の厳しい雇用経済情勢の下、毎年度過去の支給額の実績を更新している現状においては、未払賃金立替払制度が担う役割はより重要性を増しており、企業倒産により賃金の支払を受けられないまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金のうち一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払することにより、労働者の生活の安定を図るという雇用のセーフティーネットとしての機能を果たしている。  今後においても、雇用経済情勢は、なお不透明な状況であり、引き続き、支給額の実績が高水準で推移することが見込まれることから、未払賃金立替払制度の運営については、セーフティーネットとしての機能を十分に果たし得るよう、迅速・適正な事務処理に努めることとする。 (1)
施策目標2 労働者の安全と健康の確保を図ること
−I 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること
 安全衛生に関する自主的な取組、小規模事業場に対する安全衛生水準向上の支援に係る施策は、一定の効果をあげており、目標の達成に大きく寄与している。今後とも、現状分析、事業場のニーズ等を踏まえ、必要に応じて検討を行いつつ、事業を進めていくべきである。  施策目標を達成するために適切な施策が実施されていることから、今後とも、労働安全衛生マネジメントシステムの普及促進、産業医共同選任事業の推進等により、安全衛生水準の一層の向上に努めることとする。 (4)
−II 産業安全対策の推進を図ること
 産業安全対策の推進を図るためには、適切な施策が実施されている。  施策目標を達成するために適切な施策が実施されていることから、今後とも、労働災害が多い分野での労働災害防止対策の普及・活用促進を行うことにより、労働災害の一層の減少を図ることとする。 (2)、(4)
−III 労働衛生対策の推進を図ること
 労働衛生対策の推進を図るため実施している各施策については、十分活用されており、目標の達成に大きく寄与している。今後とも、現状分析等を踏まえ、必要に応じて検討を行いつつ、事業を進めていくべきである。  施策目標を達成するために適切な施策が実施されていることから、今後とも、事業場における化学物質の自主的管理の推進の支援、中小規模事業場における健康づくりの支援、メンタルヘルス指針の普及定着等により労働衛生対策の一層の推進に努めることとする。 (1)
−IV 国際化に対応した安全衛生対策の推進を図ること
 本事業は、海外進出した我が国の企業が進出先国で十分な安全衛生水準のもとで操業できるように、当該国の安全衛生団体等の能力を向上させることを目的として実施している。当該国の安全衛生団体の評判も良く、また新たな研修コースの要望があるなど高い期待が寄せられており、適切な施策が講じられている。
 今後とも研修内容がよりニーズに合ったものとなるよう検討を行いつつ、事業を進めていくべきである。
 施策目標を達成するために適切な施策が実施されていることから、今後とも、日本からの進出企業が多い発展途上国の安全衛生団体等において指導的立場にある者の能力を向上させることにより、当該国における安全衛生水準の向上を図ることとする。 (1)
施策目標3 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、労働者の福祉の増進を図ること
−I 労災保険給付の適正な処理を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること
 現在、施策目標はおおむね達成しているものと考えている。  施策手段の適切な実施により目標は達成されており、引き続き労災保険給付の適正な給付に努め、被災労働者及びその遺族の保護を図ることとする。 (1)
−II 被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること
 現在、目標はおおむね達成しているものと考えている。  施策手段の適切な実施により目標は達成されており、引き続き義肢等補装具の支給、アフターケアの適正な実施に努め、被災労働者の円滑な社会復帰の促進を図ることとする。 (1)
−III 被災労働者及びその家族の援護を図ること
 現在、目標はおおむね達成しているものと考えている。  施策手段の適切な実施により目標は達成されており、引き続き労災就学等援護費の適正な支給に努め、被災労働者及びその家族の援護を図ることとする。 (1)
施策目標4 勤労者生活の充実を図ること
−I 勤労者の財産形成の促進を図ること
 財形貯蓄残高については、主として金利の低下等の外生的要因により減少傾向が見られるが、財形融資残高については、平成11年度に制度改善を行い貸付利率を引き下げたこと及び勤労者財産形成促進制度利用促進のための周知・広報活動を行ったことにより、財形融資残高については、平成12年度、13年度と直近の2年度において連続して増加しており、おおむね順調な活用状況にある。
 今後は、現在のような低金利の下でいかに財形貯蓄制度の活用促進を図るかが課題である。
 引き続き、関係機関の協力を得ながら、効果的、効率的な周知・広報活動を実施すること等により、勤労者財産形成促進制度の活用促進を図る。 特に、財形貯蓄については、貸付利率の引下げにより利用が増加している財形融資と併せた周知・広報活動を展開することにより、利用促進を図ることとする。 (1)
−II 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること
 近年の経済社会情勢の変化に伴い退職金制度を見直す動きも見られるものの、未だ多くの企業が退職金制度を設けており、退職後の所得確保等その果たす役割は依然として大きいものがある。
 しかしながら、「平成9年退職金制度・支給実態調査報告」(旧労働省)によると30〜99人規模の企業における退職金制度の普及率は85.7%となっており、1,000人以上規模の企業の普及率(99.5%)と比べると依然低い状況であり、中小企業における退職金制度の普及状況は未だ十分とは言えない。
 中小企業における退職金制度の普及が進むよう、簡便で中小企業の加入が容易な中小企業退職金共済制度を勤労者退職金共済機構に安定的に運営させるほか、掛金助成制度や税制の優遇措置等本制度のメリットの周知を図ることにより、引き続き、本制度の普及促進を図ることとする。
 引き続き、事業主の相互共済の仕組みと国の援助による中小企業退職金共済制度の普及促進を図ることにより、中小企業における退職金制度の普及促進を図ることとする。 (1)
−III 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること
(勤労者のボランティア活動への参加について)
 平成13年度は、勤労者マルチライフ支援事業の初年度であり、ボランティア活動に係る勤労者や各地域のニーズの把握と、受入団体の把握、ボランティア情報の収集・提供、企業・勤労者・ボランティア受入団体等のキーパーソン間のネットワーキング、きっかけづくりとなるガイダンスや体験プログラムの実施、ポスター等を活用した広報啓発活動等事業運営の基礎固めを中心に行った。本年度は、これらをベースに活動の年と位置付け、地域の実情に合った形での各種勤労者向けプログラムの提供や、ボランティア活動を希望する勤労者とボランティア団体との結びつけ等、更なる取り組みを行っていくこととしている。
(中小企業勤労者福祉サービスセンター事業について)
平成13年度における各サービスセンターの総会員数(約79万人)は、中小企業従業者数(2,703万人)(「中小企業白書」2002年度版)の3%程度にすぎず、大半の中小企業勤労者はサービスセンター事業の恩恵を受けていないことから、今後とも、本事業の実施地域の拡大を図る必要がある。なお、本補助金の趣旨や昨今の厳しい財政事情を考慮すると、今後もサービスセンター事業の実施地域の拡大を図るためには、すべての団体にこれまでどおりの補助を継続していくことは困難な状況にあるため、各サービスセンターの改革を進め、国庫補助から自立化させる必要がある。
(労働金庫について)
 労働金庫に対する検査実施率の向上を図ることにより、労働金庫の健全性を確保できている。
(勤労者のボランティア活動への参加について)
 引き続き、事業主団体とNPO・ボランティア関係団体との連携の下、 各種勤労者向けプログラムの提供や、ボランティア活動を希望する勤労者とボランティア団体との結びつけ等、勤労者のボランティア活動への参加に向けた基盤整備を進める。
(中小企業勤労者福祉サービスセンター事業について)
 引き続き、国庫補助から自立化したサービスセンターや国庫補助団体となっていない各地の共済会、民間の福利厚生代行会社等と連携しつつ、サービスセンター事業の実施地域の拡大を図り、中小企業勤労者福祉の充実を図ることとする。
(労働金庫について)
 労働金庫に対する検査実施率の向上を図ることで労働金庫の健全性を確保できており、引き続きその維持に努める。
(2)、(3)
施策目標6 安定した労使関係等の形成を促進すること
−I 円滑な政労使コミュニケーションの促進を図ること
(産業労働懇話会)
 労使の対話においてはハイレベルな意見交換も重要であり、政策的課題における労使の共通認識の形成や、政府が各種の政策を進める上で効果があった。平成13年度は諸般の事情により、「当面の諸問題について」を議題に1回しか開催しなかったが、時機を捉えもう少し頻繁に開催する必要がある。
(その他の会議)
 13年度は予定通り開催し、OECD多国籍企業ガイドライン、厚生労働省主要施策等を議題に、有意義な意見交換が行われた。今後さらに活発な意見交換が行われるよう、議題の選定等会議の運営について工夫をする必要がある。
 各会議ともに適切な時機に適切な議題を設定し開催する。 (1)
−II 集団的労使関係のルールの確立及び普及を図ること
 労使関係の安定は社会や経済の発展の基礎となるものであることから、引き続き目標の達成に向け施策の促進を行う。  今後とも社会の複雑化に対応した集団的ルールの普及を図っていく。 (1)
−III 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること
 中央労働委員会の不当労働行為審査制度及び労働争議の調整制度は、審査においてはより一層の迅速化が課題であるものの、労使関係の安定化に有効に機能しており、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決に寄与している。  不当労働行為の再審査制度については、今後とも、広く国民等からの信頼を高めるために、審査機能のより一層の充実・強化を行い、複雑・困難な事件等に対し、適切な方法により事件の迅速な解決を図り、また、労働争議の調整制度については、引き続き労使関係の安定のため、事件の迅速かつ適切な解決を図っていく。 (1)
−IV 企業組織再編に伴う労働条件の変更等に係る労働者の保護を図ること
 企業組織再編に伴う労働条件の変更等に係る労働者の保護を図ることについては、上記のような方策を通じて、適正に行われているところである。  引き続き、労使双方に対して都道府県労働局企画室、都道府県労政事務所等を通じて法令等の周知を図ることとし、企業組織再編に伴う労働条件の変更等に係る労働者の保護を図っていく。 (1)
施策目標7 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること
−I 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること
 概ね施策目標を達成できていると考える。今後も社会経済情勢の変化に伴う個別労働関係紛争の増加が懸念されることから、必要な体制整備を図り、より一層、国民のニーズに応えた迅速かつ適正なシステムの運用に留意する必要がある。  施策目標については概ね達成できているが、今後も増加することが懸念される個別労働関係紛争の解決について、ADRとしての特性の一つである迅速性を維持し、国民のニーズに応えられるよう、現状の施策を着実に推進していく。 (1)
施策目標8 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること
−I 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること
 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図るために、行っている労働保険料算定基礎調査、滞納整理等は有効かつ適正な方法であり、その成果は制度発足からの適用事業場数の増加に現れていることから、労働保険料算定基礎調査、滞納整理等については引き続き効率的に実施するとともに、関係行政機関等との連携を図ることが必要である。  今後も労働保険に係る周知広報、算定基礎調査、納入督励等を計画的に実施するほか、関係行政機関との連携を図ることなどにより未手続事業場や倒産に係る事業場の情報を効果的に収集することとする。 (1)
基本目標4 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること
施策目標1 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること
−I 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること
 昨年度実施された各施策については、良好に機能していると考えられる。ただし、昨年度後半に実施された各施策については、施策が定着しているとは言い難いことから、今年度の実施結果を踏まえて次年度以降に評価検証を行うこととする。  本年度においては、昨年度の施策を踏まえた上で、公共職業安定機関のカウンセリング機能の充実強化や雇用保険受給者に対する就職支援セミナーを集中的に実施することで、公共職業安定機関における需給調整機能の強化を図る。 (2)
−III 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること
 しごと情報ネットは、豊富な求人情報へ多数の求職者が容易にアクセスすることを可能とすることを通じて求人情報へのアクセスの円滑化を図っており、労働力需給調整機能を強化し、労働力需給のミスマッチの解消を図る上で相当の役割を果たしている。
 今後は、労働市場における労働力需給調整機能を官民の連携により今以上に高めていくため、さらなる求人情報へのアクセスの円滑化を図ること、アクセスが可能となる情報の範囲を拡充することが必要と考えられる。
 現行の施策を継続すると同時に、労働者派遣事業等に係る派遣先の情報の提供、求人情報のメール配信サービス、参加機関検索サービス等、情報提供機能を拡充する。 (1)
施策目標2 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること
−I 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること
(1) 創業等に係る雇用機会の創出に対する支援についてみると、それまで低下傾向にあった開業率が、平成11年度から上昇に転じている中で(厚生労働省「雇用保険事業年報」)、助成金の実績も上がっていることから、中小企業雇用創出人材確保助成金は、雇用機会の創出に寄与していると考えられるが、雇用管理改善に対する支援については、団体の取組は高い実績をあげている一方で、中小企業事業主の雇用管理改善の取組に係る実績は必ずしも高くない。このため、雇用保険財政が逼迫する中で、雇用保険三事業関係助成金について不断に見直しを行うとされていること等から、状況に応じて、助成内容及び支給業務の見直しを検討していく必要がある。
(2) 新規・成長分野雇用創出特別奨励金については、雇用失業情勢に的確に対応し、必要な見直しを行い、その実績は順調に推移しており、新規・成長分野における雇用機会の創出に寄与していると考えられることから、今後も本奨励金の活用を通して、新規・成長分野における積極的な雇用機会の創出に努める。
(3) 雇用管理の改善等に取り組もうとする意思を有する介護関連事業主に対して、必要な経費の一部を助成すること、福祉共済制度の運営事務に当たる職業紹介事業者等に対して事務費を助成すること及び介護労働者の労働環境の改善に関する研究調査を行う者に対して助成すること等は雇用管理の改善等に有効であることから、良好な雇用機会を創出し雇用の安定を図るという施策目標に対し有効に機能していると考えられる。
(1)雇用保険財政が逼迫する中で、雇用保険三事業の更なる見直しの必要性もあること等から、実績評価結果や労働政策審議会職業安定分科会等関係審議会等の意見も踏まえつつ、中小企業労働力確保法に基づく助成金については、必要に応じて、見直しを検討することとする。また、助成金の効果的な活用を図るため、求職者に対し、基盤人材に係る求人情報を効果的に収集・提供するスキームについて検討する。
(2)新規・成長分野雇用創出特別奨励金については、医療・福祉、情報通信等の分野を中心に実績が上がっており、引き続き積極的に運用していく必要がある。この場合、今次構造改革の調整期間において集中的に措置を実施するという制度の趣旨にかんがみ、雇用失業情勢の推移も勘案しつつ、必要に応じ対象労働者等の見直しの検討も視野に置く。
(3)介護労働者法に基づく助成措置等については、雇用管理の改善に一定の役割を果たしていると評価されるものの、雇用保険三事業の更なる見直しの必要性もあること等から、実績評価結果や労働政策審議会職業安定分科会等の意見も踏まえつつ、必要に応じて見直しを検討することとする。
 また、介護人材確保助成金の支給方法について、平成14年4月から、一層の支給事務の効率化を図る観点等から、実際の賃金額に定率をかける方法から、定額を支給する方法に変更したところ。
(4)
−II 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること
 雇用機会が不足している地域においては、地域雇用開発促進助成金の活用により、今後、効果が現れるものと考えられる。ただし、高度技能労働者を活用する事業所が集積している地域における同助成金については、必ずしも高い効果が見込まれる状況にないため、雇用機会の創出への支援という政策目的の達成が真に図られているか検証し、在り方について検討していく必要がある。地域人材高度化能力開発助成金については、支給実績が出ていない段階であり、今後効果があるものと考えられるが、実績により見直しの検討も考えられる。
 地域求職者に関する情報が適切に提供されていない地域で実施されている地域求職活動援助事業については、地域の求職活動を円滑にする効果があったと考えられ、今後は都道府県との連携をより強め、地域の産業政策や地域振興策とあいまった事業を実施していく必要がある。
 また、緊急地域雇用創出特別交付金については、平成16年度末までの措置として、地域における臨時的かつ緊急の雇用創出が図られているところである。
 以上より、実績が未確定のため評価が困難な部分および実績によっては見直しの検討が考えられる部分もあるが、全体としては地域の雇用開発に効果があったといえる。
 地域雇用開発促進助成金については、雇用機会の創出への支援という政策目的の達成が真に図られているか検証し、労働政策審議会職業安定分科会等の意見を踏まえつつ、必要に応じて見直しを検討することとする。
 地域求職活動援助事業については、都道府県との連携をより強め、地域の産業政策や地域振興策とあいまった事業を実施していく。また、平成15年度からは一部新規として、自営廃業に伴う離職者等が再就職活動に必要な情報提供や職場定着のための事業を行うこととしており、地域の求職活動を円滑にするさらなる効果が期待される。
(2)
−III 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること
 現下の厳しい雇用失業情勢の下、平成13年10月の制度改正による効果は大きく、雇用の維持に対して雇用調整助成金の果たす役割は大きいと言える。今後も制度改正の趣旨の周知徹底を図ることが必要である。  制度改正の趣旨の周知徹底を図っていく。 (1)
−IV 円滑な労働移動を促進すること
@ 労働移動を余儀なくされた労働者の円滑な労働移動を促進すること  平成13年10月の創設から間もない制度であることから、十分なデータに基づく評価は難しいが、再就職援助計画制度及び労働移動支援助成金は、離職を余儀なくされた労働者の円滑な労働移動の促進に一定の役割を果たしたと考えられる。
 今後は、制度の周知はもとより、再就職援助計画の認定の際に事業主が実施する再就職援助措置の実施に関する公共職業安定所の指導・援助の徹底、再就職援助計画の認定主体と労働移動支援助成金の支給主体の一体化による連携の強化等により、制度の積極的な活用を図る措置が必要である。
 再就職援助計画の認定の際に、事業主が実施する再就職援助措置の実施に関する公共職業安定所の指導・援助を徹底することとする。
 また、再就職援助計画の認定主体(国)と労働移動支援助成金の支給主体(雇用・能力開発機構)の連携不足を解決するため、労働移動支援助成金の支給業務について、平成14年4月から、国が直接実施することとしたところである。
 さらに、労働移動支援助成金については、雇用保険三事業の更なる見直しの必要性もあること等から、実績評価結果や労働政策審議会職業安定分科会等の意見も踏まえつつ、必要に応じて見直しを検討することとする。
 なお、平成13年度には、既に廃止されてはいるが、本助成金と類似の労働移動に係る助成金について、大規模な不適正支給のあった事案が発覚したところであり、今後はこの事案の反省を踏まえ、助成金制度の適正な運営の確保を図ることとする。
(4)
A 労働者が自発的に労働移動を行う際に環境を整備すること  ハローワーク・インターネット・サービス及びしごと情報ネットの整備などにより、求職者が求人情報等へ容易にアクセスできるようにすることは、円滑な労働移動の促進に資するものであり、そのアクセス件数の増加をみても良好に機能していると考えられる。
 現在、求人企業名等については各公共職業安定機関において個別に提供しているが、インターネット上で提供していないことを考えれば、求職者が入手できる情報が不足していると考えられる。
 新たに求人企業名等の提供等を行うことで情報内容の充実を図り、事業の推進を図る。 (1)
−V 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること
(1) 建設労働者関係については、雇用管理研修等受講者数や建設雇用改善助成金支給決定件数等は、最近ではやや減少傾向にあるものの、厳しい経済情勢下において、雇用管理研修及び助成金が建設労働者の雇用の改善等に対して果たした役割は大きいものであり、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進が図られるものになっている。
(2) 港湾労働者関係については、雇用管理者による港湾労働者の雇用の改善等及び派遣元責任者による港湾労働者派遣事業の適切な運営により、港湾運送に良質な労働力を確保できた結果、平成13年度の常用港湾労働者の就労割合は98.0%という高い水準を維持しており、港湾労働者の福祉の増進が図られるものになっている。
(3)林業労働者関係については、平成13年度の農林漁業の充足率は41.7%と高く、また、上昇しており効果的であった。
(1) 建設労働者関係については、厳しい経済情勢のため、工事受注が減少するなど難しい経営が迫られている中で、雇用管理研修の実施、助成金の活用により、雇用の改善、能力の開発・向上及び福祉の増進が図られているため、現行の施策を継続することとする。
(2) 港湾労働者関係については、昨今の厳しい経済情勢の中で、労働者を常用労働者から、より安価な日雇労働者への切り替えが行われることが危惧される中で、雇用の改善等や適切な港湾労働者派遣事業の運営等により港湾運送に必要な質の高い労働力が確保され、常用労働者の就労割合は、高い水準を保っているため、現行の施策を継続することとする。
(3) 林業労働者関係については、当事業は一定の成果を挙げているところであるが、今後、地球環境問題への対応により、森林整備の必要性から林業を巡る状況が変化することが考えられるため、林野庁と連携しながら地域求職活動援助事業(地域林業雇用改善促進事業)を活用した効果的方法を検討することとする。
(1)
施策目標3 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること
−I 高齢者の雇用就業を促進すること
 厚生年金の支給開始年齢の段階的な引上げ、高齢化の更なる進展等を受けて、高齢者の雇用就業を促進していくことは一層重要になっている。
 現在の高齢者を取り巻く厳しい雇用失業情勢等に鑑みると、現在の3つの実績目標の体系の下に、諸施策を実施していくことが有効であると考える。
 ただし、中高年齢者の再就職の促進を目標とした諸施策(各種助成金、再就職援助計画等)が一般対策と重なる部分が多いので、今後、実績等を踏まえて、一層効果的なものとなるよう整理・合理化を検討していく必要がある。
 また、多様な就業機会の確保の方策についても、見直しを検討していく必要がある。
 中長期的には、年齢にかかわりなく働くことができる社会の実現に向けて、諸施策を重点化・強化していくことが重要である。
 現在、「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議」において、今後の高齢者雇用対策等について検討が進められている。
 ここでの議論も踏まえ、政策評価を反映しつつ、65歳までの雇用の確保の一層の促進、中高年齢者の再就職促進策の整理・合理化、高年齢者の多様な社会参加の効果的な推進等を検討する。
 また、平成15年度においては、総合的雇用環境整備推進事業(ジャンプ65推進事業)、シルバー人材センター事業を強化すること等によって、より重点的かつ効率的に、高年齢者の雇用・就業環境の整備を推進することとしている。
(1)
−II 障害者の雇用を促進すること
 昨年度に実施された施策については、厳しい雇用失業情勢が続く中で、劇的な効果はないものの、着実に実績を残していると認識しており、障害者の雇用の促進に大きく寄与しているものと考える。  障害者を取り巻く社会経済情勢が依然として厳しい中、平成14年度においては、4月に可決・成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」に基づき施策のさらなる充実と着実な実施を図ることとする。 (1)
−III 若年者の雇用を促進すること
 大学生等については、前年並みの就職率を達成したものの、高校生については、景気の影響や企業の即戦力志向等により過去最低となった。今後は、求人の確保に努めるとともに、求人情報の共有化を進める等の効果的な活用が必要である。
 職業意識啓発については、参加者が大幅に増加しており、若年者の当該事業に対する期待が大きいことが伺えるため、就職時の適職選択、就職後の定着のためにも引き続き実施していくべきである。しかしながら、高校生の内定率が過去最低になったこと等を考えれば、施策をより有効なものとするための見直しを行う必要がある。
 高卒者については、就職支援をより有効なものとするため、個別支援方針の策定や職業講習の実施、若年者トライアル雇用の活用等を今年度から行っている。また、地域の実情に応じた支援を行うため、地域求職活動援助事業を活用した就職支援を今年度から実施している。
 さらにこれらに加えて、今年度から、インターネットを活用した情報提供等を行う高卒者就職支援システムを実施している。
 なお、若年者に対する職業体験機会の提供や、不安定就労若年者対策としての就労支援、若年者の試行雇用の推進を少子化対策プラスワンに掲げたところである。
(1)
−IV 外国人労働者の就労環境の整備を図ること
 外国人労働者や事業主のニーズに応じた支援を費用対効果も考慮のうえ効率的に実施していることから、「外国人労働者の就労環境の整備」が図られているものと考えられる。
 ただし、外国人労働者が増加・多様化する中で、外国人求職者や事業主に対する支援のあり方については、今後も検討していく必要はある。
 外国人労働者に関しては、政府の基本方針(第9次雇用対策基本計画(平成11年8月閣議決定)など)に基づき、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する観点及び一般に日本語や我が国の労働慣行等に習熟していないという特性を有する外国人労働者の雇用の安定を図る観点から、外国人労働者や事業主のニーズに応じ、各種支援を行っているところであり、平成14年度においては、外国人雇用サービスコーナーの充実を図るとともに、IT分野の外国人技術者等専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れ促進・定着を図るため、関係機関と連携しつつ、雇用管理のあり方を検討し、その結果を踏まえ、雇用管理改善のための事業等を行うこととしている。 (1)
−V 就職困難者等の雇用の安定・促進を図ること
 高齢者、障害者等の就職困難者を取り巻く状況は、雇用情勢の悪化に伴い極めて厳しいものとなっている。こうした状況下で特定求職者雇用開発助成金は雇い入れのインセンティブとして活用され、平成13年度においては188,400人(延べ)が対象労働者として支給を受けており、就職困難者の雇用の促進、雇用機会の増大に資するものである。また、平成13年度の制度改正により対象労働者の重点化、対象者の雇い入れ経路を公共職業安定所の紹介だけでなく、無料・有料の職業紹介事業者による紹介も認め、より多くの真に支援が必要な者に対する助成が可能になり、これらの者の雇用の促進、雇用機会の増大が図られることが期待される。よって今後制度利用の一層の活発化を図るためにも周知徹底して行くことが必要である。  今後も制度の活用の活発化に向けリーフレット、パンフレット等を活用し一層の周知を行っていく。 (1)
施策目標4 求職活動中の生活の保障等を行うこと
−I 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること
 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等に努めているものの、雇用保険制度が今後とも雇用のセーフティネットとしての役割を十全に果たしていくという観点から、給付と負担の両面において不断の見直しが必要である。  今後も適正な給付に努める一方、雇用保険制度が今後とも労使の連帯からなる雇用のセーフティネットとしての役割を十全に果たしていくという観点から、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しについて検討している。
 同部会は、平成14年7月19日に中間報告を取りまとめたが、その中で、弾力条項の発動による保険料の引上げも含め、現行制度の範囲内で実施することが可能な措置については制度本体の改正に先行して早急に実施に移すことが適当とする一方、制度改正に係る個別の検討項目については、今後さらに具体的な検討を深めていくこととされたところである。
 この報告を踏まえ、現行制度の範囲内で実施することが可能な措置を速やかに実施に移し、雇用保険制度の適正な運営に努めるとともに、雇用保険部会における検討結果を踏まえ、次期通常国会へ所要の法案を提出する予定である。
(4)
基本目標5 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること
施策目標1 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること
−I キャリア形成支援システムを整備すること
 キャリア形成自体の概念がまだ一般に社会に普及していないこともあり、キャリア形成支援コーナーが、労働者個人に対するキャリア形成支援の機能を十分に果たしているとは言えないが、今後とも、各事業の実施に力を入れていく必要がある。
 なお、各種の相談等の事業についても実施期間が短く、現場での課題が明らかになってないため、事例を重ねることにより課題を明らかにし、最適な方法へと改良していく必要がある。
 さらに、キャリア形成支援コーナーは開設されてまだ6ヶ月である一方、キャリア形成促進助成金の支給は平成14年度からであるため、今後、引き続き適切な評価を実施していく。
 キャリア形成支援コーナーについては、事業開始から6ヶ月であり、今後の相談件数等の状況により、相談員等の増員等、所要の見直しについて検討する。
 また、キャリア形成促進助成金については、平成14年より支給開始であるため、今後の活用状況を見極めた上で、必要に応じ所要の見直しを図ることとする。
(1)
−II 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること
 「私のしごと館」については、施設・設備やプログラム・ツールが、産業界の実態を反映した内容のものであり、本施設は、若年者が適正なキャリア形成を行うことを支援するための拠点としての効果が期待される。
 キャリア形成支援コーナーについては、労働者・事業主等からキャリア形成に係る情報を収集し、それを適切に整理し、効果的に提供する拠点として、活用を図っていくこととしている。
 「私のしごと館」については、平成14年度末の開設に向けて準備を進めてきたところであるが、平成15年3月30日をもって運営を開始したところである。 (1)
−III 職業能力評価システムを整備すること
 技能検定については、現在137職種ごとに等級に区分して行われ、職業生活全般に渡り3級、2級、1級、特級と多段階的に技能を検定できるようになっていることから、毎年の受検者が18万人に達し、昭和34年度の技能検定制度開始から平成13年度までの受検者累計で569万人に達し、国が行う職業能力評価として重要なインフラであり、その効果は大きいと考えられる。
 平成13年度においては、時代のニーズに合致する試験基準の見直しが行われたこと、民間機関に技能検定の試験業務を行わせることができる範囲が拡大されたこと及びファイナンシャル・プランニング、金融窓口サービスといったホワイトカラー職種についても技能検定の対象とされたことなど、今後、技能検定の受検者数の拡大が期待できる等、労働者が国による職業能力評価を受ける機会の維持・拡大が図られているところである。
 民間における職業能力評価制度の整備については、今後の動向を見極めた上で、必要に応じて所要の見直しを図ることとする。
 技能検定制度については、今後は民間機関への試験業務の委託を拡大する等民間機関の活力を活用しつつ、事務系職種を含めた技能検定職種の拡大及び見直しにより、労働者が技能検定を受ける機会の拡大を図っていく。また、受検資格についても見直しを行い、労働者が技能検定を受ける機会の拡大を図っていくこととしている。
 また、職業能力評価制度の整備を行っていくにあたって、ホワイトカラーを含めた幅広い職務分析、これを基にした能力評価基準・手法の確立・普及を図ることが必要である。、職業能力開発局においては、ブルーカラーを主な対象とする技能検定を所管する技能振興課と、能力評価制度を含めてホワイトカラーの能力開発を所管する育成支援課に、それぞれ担当課が分かれていたが、平成15年度からは能力評価制度について所管を一元化し、効率的かつ効果的に能力評価制度を整備するために、技能振興課に育成支援課の能力評価制度の構築に関する業務を統合し、能力評価課を設置したところである。
(4)
−IV 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること
 施策手段がそれぞれの観点から適切に活用されることにより、施策目標は全体として一定程度達成されていると考えられる。今後ともこれら施策手段のさらなる活用が図られることにより、より多くの労働者等の職業訓練・教育訓練の機会を確保していくこととする。  教育訓練給付制度の講座指定については、より一層教育訓練の受講の効果が高まるよう、客観的な効果測定が可能となるようにするため、講座の訓練目標が明確化されていることを指定要件に加えるとともに、教育訓練施設から把握した講座受講後の資格取得状況等を公開する等の見直しを行う予定
 生涯能力開発給付金及び認定訓練派遣等給付金については、平成13年度よりキャリア形成促進助成金としたところであるが、より一層段階的かつ体系的な職業訓練が実施されるよう見直しを行うとともに適切な支給要件の設定を行い、また、助成金の不正受給が問題となった事案を真摯に受け止め、審査の厳格化などの不正受給防止対策の強化を図ったところであり、これらの取組により助成金が適正に活用されるよう努めていくこととしている。
(1)
施策目標2 労働力需給の動向に対応した職業能力開発を展開すること
−I IT分野における職業能力開発を推進すること
 IT化に対応した総合的な職業能力の開発については既に多数の受講実績を上げているが、今後においては訓練内容のレベルアップを図る等、なお一層の充実を図ることとする。
 情報関連人材育成推進事業助成金の活用実績は低調であるが、事業の目標である「情報処理に関する専門的な知識及び技能に係る職業能力開発」は情報処理試験の実施状況(在職者で高度な試験を受ける者約15万人(平成13年度情報処理技術者試験受検者実績))等を勘案しても、今後とも必要と考える。このため、本事業の目標の達成のために実施方法の見直し等が必要と考えられる。
 IT化に対応した総合的な職業能力開発の促進については、今後の実施状況を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図ることとする。
 IT分野における職業能力開発の推進のための情報関連人材育成事業助成金については、費用対効果の観点から、見直しを検討する必要がある。
(4)
−II 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること
 新規・成長分野を中心とした職業訓練コースの設定・実施については、最近の厳しい雇用失業情勢の中、離職者訓練を中心に年々その対象者数を拡大しているところである。このため人材ニーズの発生する新規・成長分野における離職者訓練コースにおいてもその実施数が年々拡大しているところである。
 これにより、新規・成長分野における職業能力開発の推進については、概ね適切に実施されているところである。今後においては、厳しい雇用失業情勢を踏まえ、より一層就職に資する訓練の実施を図ることとする。介護労働安定センターにおけるホームヘルパーの養成等については、事業の実施について効率化を図り、より一層達成率を上げるよう努めるものとする。
 また、介護分野の養成ニーズの動向及び講習受講者の就職状況の把握を行い、所要の見直しを図ることとする。
 今後の実施状況等を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。 (1)
−III ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること
 ホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発・展開については、概ね適切に実施されているところである。今後、急激な社会変化、産業界のニーズの変化により的確に対応し、訓練コースの開発に反映させていくこととする。
 また、職業能力習得制度は、ホワイトカラー労働者の自発的な職業能力開発の手段として一定の効果があり、社会的認知度も広がりを見せている。今後引き続き、ホワイトカラー労働者の学習支援機能としての活用促進を図る。
 ホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発展開については、今後の実施状況を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。
 職業能力習得制度については、昨今の雇用・労働環境の変化に対応するためには、ホワイトカラー労働者の自発的な職業能力開発を推進する仕組みとして当該制度のさらなる活用促進を図るとともに、職務遂行能力の評価機能を強化する等により、労働者と企業・業界等の双方に対しメリットがもたらされるようにする。所要の見直しを図ることにより、ホワイトカラー労働者の実務に即した専門的知識等の職務遂行能力を適正に評価できる機能を強化することとする。
(1)
施策目標3 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること
−I 離転職者の再就職を促進するための職業能力開発を推進すること
 離転職者の再就職を促進するための職業能力開発については、52万人に対し、多様なレベル・内容の訓練コースを提供し、また、訓練受講者の就職状況についても、施設内訓練、委託訓練ともに良好であり、離転職者の再就職を促進するための効果的な職業能力開発を実施できたものと考えられる。 今後においては、厳しい雇用失業情勢にあるものの、一層の就職率の向上を図ることとする。
 
 今後の実施状況を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。 (1)
−II 若年者の職業能力開発を推進すること
 若年者の職業能力開発の促進に関しては、就職率等を踏まえれば概ね適切に実施されているところである。ただし、未就職卒業者能力開発事業に関しては、計画達成率の向上に向け改善措置を講ずる必要があると考える。  今後の実施状況等を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。なお、若年者の安定就労を推進し、生活の自立化を支援するため、若年者に対する職業訓練の推進を少子化対策プラスワンに掲げたところである。
 「私のしごと館」については、平成14年度末の開設に向けて準備を進めてきたところであるが、平成15年3月30日をもって、運営を開始したところである。(1−IIの再掲)
(1)
−III 中高年齢者の職業能力開発を推進すること
 高年齢者就業機会開発人材育成事業は、特に就業機会が不足している高年齢者に対して、創業・就業率も高く、中高年齢者の職業能力開発を推進しているところであり、その結果として、高年齢者等の創業を含めた雇用の安定を図っているところである。今後とも適切に事業を実施していくこととする。  今後の実施状況を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。 (1)
−IV 就業形態の多様化に対応した職業能力開発を推進すること
 本事業についてはパートタイム等への就労希望者を対象に、その目的に応じ短時間での訓練を実施しているものであり、その手段については概ね妥当であるが、受講者数実績が低いため、今後はコース内容、レベル等をさらに実態に対応させ実績を向上させる必要がある。
 なお、平成12、13年度においては受講者実績が特に低い水準に留まっているが、パート訓練については、その約8割がパソコン操作等に係る能力習得に関連した訓練内容となる一方、12、13年度においては、IT普及国民運動の一環として、IT機器の操作習得等を目的とする1週間程度の多様な職業訓練を積極的に実施し、両年度を通じて、約50万人の実績を上げていることから、パート訓練対象者のうちの相当数が、IT普及国民運動に係る職業訓練を受講することにより、必要な能力の習得を実現しているものと考えられる。
 今後の実施状況等を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。 (1)
−V 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること
 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの職業訓練については、公共職業安定所におけるきめ細かな職業相談・指導を通じ実施しているところであり、訓練手当を支給することにより訓練期間中の生活の安定を図りつつ受講を促進している。
 また、訓練科目の設定等に当たっても受講者の再就職の促進に資するよう受講希望者や地域ニーズ等を踏まえた多様なものとなるよう努めている。
 なお、障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの職業訓練については、上記評価のとおり対象者の状況に応じ適正に推進されている。
 今後の実施状況等を見極めた上で、必要に応じ事業の見直しを図る。 (1)
−VI 勤労青少年が有為な社会人、職業人として成長しその責任を果たすように支援すること
 勤労青少年が有為な社会人、職業人として成長しその責任を果たすための支援として、従来より、勤労青少年の福祉に重点をおいて施策を展開してきたが、今後、施策目標の達成のためには、勤労青少年個人に対し適切なキャリア形成を支援していくための取り組みも併せて重要であると考える。
 また、勤労青少年指導者等の育成については、健全な勤労青少年を育成するために、その実施方法の改善に向けて検討を行う必要がある。
 勤労青少年個人に対するキャリア形成支援については、現在、勤労青少年ホーム等において、体験学習やキャリア・カウンセリングを取り入れた「勤労青少年キャリア形成支援講座」を実施しているところである。この事業は、平成13年度から14年度にかけてのパイロット事業であり、15年度においては、このパイロット事業を踏まえ、本格的に実施に向けての検討をしている。
 また、勤労青少年指導者等の講習会等については、一部参加者が重なる「指導員講習会」と「向上研修」を併合して実施することにより、参加者の増加と費用の効率性を高めることを検討している。
(3)
施策目標4 技能の振興及びものづくり労働者の職業能力開発を推進すること
−I ものづくり振興に係る環境を整備すること
 我が国において、少子・高齢化の進展や若年者の技能離れにより、長年にわたり培われてきた優れた技能が失われることが懸念されており、我が国の産業基盤である技能については、今後とも発展させ、次世代へ受け継がれていかなければならない。
 このため、広く国民に技能の重要性・大切さを理解してもらうことが必要であり、各種技能振興施策を実施することにより、技能尊重の気運に資する上で大きな効果をあげていると考えている。
 また、技能士等の技能者を活用した児童・生徒等に対するものづくり教育・学習の円滑な推進を図るための環境整備については、次代を担う若年者にものづくりの楽しさ・素晴らしさを認識してもらうに留まらず、技能尊重気運の醸成、技能者の地位の向上、技能者の確保に資するものであり、技能者の養成、技能の修得・承継に関して円滑な推進を図り、教育訓練機関、事業主に提供可能な情報等を集積するための調査・分析を行うことは、人材育成や技能継承に取り組む教育訓練機関や事業主に有益であり、これらの活用により取組が円滑に推進される効果があると考えられる。
 なお、今後の状況等を見極めた上で、提供する情報の内容等については必要に応じ所要の見直しを図ることとする。
 これらの事業は、技能振興を推進する重要な施策として位置づけられているところであり、更に継続して取り組む必要があるが、今後とも一層の活用を図るため必要に応じ見直しを図るなど、効率的かつ効果的な実施を図っていく。 (1)
−II 高度熟練技能の維持・継承を図ること
 高度熟練技能者の活用・促進については、平成13年度までの高度熟練技能者の選定数が2,125名にも及んでいることは、高度熟練技能に対する社会的関心が高く、その必要性が広く認知されている証であり、様々な分野の高度熟練技能について広く情報収集し、必要な情報を提供できること、高度熟練技能者の活用への支援を行う上でも全国的な展開が行えることなどから高度熟練技能の維持・継承を図る上での基盤整備の観点から大きな意味を持つと考える。また、高度熟練技能者を選定し、インターネットホームページに氏名、熟練技能の内容等を掲載することにより、選定された高度熟練技能者の活用・促進に係るインセンティブが高められるとともに、地域ぐるみで技能者の育成・確保に取組む団体等の支援を行うことにより、高度な技能等を有する技能労働者の効果的な育成を図っており、各地域において技能向上セミナーの開催、技能・技術のデータベース化等が行われるなど、高度熟練技能の維持・継承及びものづくり労働者の職業能力開発が推進されていると認められる。  今後の高度熟練技能者の育成・活用状況を見極めた上で、重点的な活用を図る等必要に応じ所要の見直しを図ることとする。 (1)
施策目標5 国際化に対応した職業能力開発を推進すること
−I 海外進出企業等の日本人労働者の職業能力開発を図ること
 国際化に対応した職業能力開発の推進のための施策は、経済の国際化を背景とした我が国企業の海外進出に対する支援として、1980年代に開始して以来、着実に成果を挙げてきており、現在においても有効に活用されている。
 一方で、将来的な我が国の産業構造の転換を見据え、我が国産業の国際競争力を人材育成を通じて強化していくためには、これまで政策の主たる対象としてきた製造業の現場レベルの人材育成のみならず、今後は企画・開発を担う人材や非製造業(ホワイトカラー分野)の人材の育成も重要な課題となると考えられる。
 民間企業が行う海外職業訓練に対する援助については、おおむね有効に活用されているものの、事業の効果的・効率的な実施を図るため海外職業訓練指導者養成事業の援助期間の短縮等制度の一部見直しを行った。
 また、援助の必要性が乏しいと認められた一部事業については平成14年度をもって廃止することとした。また、国際化に対応した職業能力開発を促進するための施策として、ホワイトカラーを対象とした施策展開の可能性について検討を行う。
(1)
基本目標6 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること
施策目標1 職場における男女の均等な取扱いを確保すること
−I 男女の差別的取扱いを禁止すること
 男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助により、女性労働者が性別により差別されることなく、その能力が発揮できる雇用環境の整備が図られており、今後とも、当該施策を適切に行っていくことが必要である。  引き続き、男女雇用機会均等法に違反する企業に対する是正指導を行うとともに、男女均等取扱いに関する女性労働者と事業主との間の個別紛争について、都道府県労働局長による助言、指導、勧告及び機会均等調停会議による調停により、その解決の援助を図っていくこととする。 (1)
−II 実質的な男女均等取扱いを確保すること
 職場において実質的な男女均等取扱いを実現するためには、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施と併せて、企業においてポジティブ・アクションの取組を促進していくための事業を、今後とも適切に行っていくことが必要である。  ポジティブ・アクションの具体的な取組についての情報の収集・提供、助言等、ポジティブ・アクションを普及促進するための措置を拡充する。 (1)
−III 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止すること
 職場において実質的な男女均等取扱いを実現するためには、男女雇用機会均等法に基づく行政指導の実施及び個別紛争の解決援助と併せて、実効あるセクシュアルハラスメント防止対策を徹底していくための事業を、今後とも適切に行っていくことが必要である。  セクシュアルハラスメントについて実効ある防止対策を推進するため、行政指導の徹底のほか、企業が自社のセクシュアルハラスメントの実態及び問題点を把握し、効果的な防止対策を講じるよう促していくこととする。 (1)
施策目標2 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること
−I パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること
 パートタイム労働者の雇用管理の改善については、短時間雇用管理者の選任、パートタイム労働法の周知徹底等により、事業主の取組を促進しており、これらの施策手段はパートタイム労働者の雇用管理の改善に一定の役割を果たしているものと考えられる。一方、近年、パートタイム労働者が増加し、パートタイム労働を良好な就業形態としていくことが一層重要となる中で、パートタイム労働者と正社員の賃金格差はパートタイム労働法の制定(平成5年)後も拡大している等の現状があり、パートタイム労働者の雇用管理の改善のための施策手段が十分なものであるか等、今後のパートタイム労働対策の在り方について検討する必要があると考えられる。  パートタイム労働者の雇用管理の現状を踏まえ、今後のパートタイム労働対策の在り方について検討する。
 平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、少子化の背景にある「家庭よりも仕事を優先する」というこれまでの働き方を見直し、男性を含めた全ての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるよう、短時間勤務や隔日勤務など、働き方の選択肢を広げるため、「多様就業型ワークシェアリング」に社会全体で取り組むことも盛り込まれた。
(1)
−II 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること
 ガイドラインの周知・啓発をさらに進める必要があるので、今後とも、発注者に対しては、自主点検票の配布により意識を高めるとともに、在宅ワーク支援事業においては、引き続き、在宅ワーク希望者等のニーズを的確に捉えた事業展開につとめ、在宅ワーク希望者等に対するガイドラインの周知・広報の機会の拡充に努めることとする。  引き続きガイドラインの効果的な周知・啓発に努めることにより、在宅ワーカーが適正な就業条件の下で在宅ワークを行うことで、在宅ワークを魅力ある就業形態としていくこととする。 (1)
施策目標3 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること
−I 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること
 当該施策目標に向けて講じた施策は、育児・介護休業を取得しやすい環境の整備のために有効であったと考えられるが、男女ともに育児休業取得率が必ずしも高くない現状を踏まえると、育児休業の取得率向上のためさらなる施策を講ずることが重要である。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、少子化の背景にある「家庭よりも仕事を優先する」というこれまでの働き方を見直し、男性を含めた全ての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるよう、育児休業取得を理由とする不利益取扱いや嫌がらせの防止等について経営者や職場の一層の意識改革を推進すること等について盛り込むとともに、子育てと仕事の両立支援をより一層推進するため、男女の育児休業の取得率についての目標値を設定した。 (1)
−II 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること
 ファミリー・サポート・センターの設置拡大等、育児・介護をしながら働き続けやすい環境の整備は着実に進んでいるところである。しかしながら、事業所における制度の面においては、まだ十分と言える状況ではなく、平成13年度の育児・介護休業法の改正法の施行に伴い、職業生活と家庭生活の両立支援対策として、各事業所における小学校就学の始期に達するまでの子を対象とした勤務時間の短縮等の措置や子の看護のための休暇の措置の導入が重要となっており、その早期実施を重点的に促進する必要がある。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、子育てと仕事の両立支援をより一層推進するため、子供の看護のための休暇制度や勤務時間の短縮等の措置の普及促進のための目標値設定等を行った。 (1)
−III 職場優先の企業風土を是正すること
 依然として職場優先の企業風土や男女の固定的な性別役割分担意識が根強い現状にかんがみると、職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等への参画が重要であることについて、国民一般に広く働きかけることはもとより、事業主や職場における上司・同僚の理解を深めることが重要である。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、少子化の背景にある「家庭よりも仕事を優先する」というこれまでの働き方を見直し、男性を含めた全ての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるよう、出産後も育児をしながら働き続けられるような職場づくりや妊娠・出産や育児休業取得を理由とする不利益取扱いや嫌がらせの防止などについて経営者や職場の一層の意識改革を推進すること等について盛り込んだ。
 また、仕事と子育ての両立を推進するため育休取得率について目標値を設定した。
 平成14年度には、「両立指標研究会」を設置し、企業が自主的にファミリー・フレンドリー企業に向けた取組を行うことを奨励することを目的として、企業内の両立支援への取組を評価するための「両立指標」を策定し、次年度以降広く活用するなどとしている。
(1)
施策目標4 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること
−I 必要な人が利用できる保育サービスを確保すること
 平成16年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り、達成が可能なものと思われる。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、平成16年度までの待機児童ゼロ作戦を一層推進するため、特に大都市周辺部において、公設民営の推進、分園や設置主体の規制緩和等による保育所の整備等により、保育所等の受入れ児童数を増やすことについて盛り込んだ。 (2)
−II 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること
 平成16年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り、達成が可能なものと思われる。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、「待機児童ゼロ作戦」を推進することに加え、パートタイム労働者の増加など多様なニーズに合わせた保育サービスを提供するため、
(1) パートタイム労働者等のための特定保育事業(週2〜3日程度の保育サービスの利用)
(2) 保育ママ(保育者の自宅で少人数の保育を行う家庭的保育事業)について、利用者の必要に応じた、利用日数・時間の弾力化
等を行うことを盛り込むとともに、専業主婦家庭やひとり親家庭を含めたすべての子育て家庭のために多様な子育て支援サービスを充実させるため、保育所など身近な場での一時預かりサービスを推進することについて盛り込んだ。
(2)
施策目標5 子どもが健全に育成される社会を実現すること
−I 放課後児童を健全に育成すること
 平成14年度において、上記閣議決定の目標数に向け、新エンゼルプランの計画数に上乗せを行い、国庫補助対象の放課後児童クラブ数の増加を図ることとしている。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、放課後児童クラブを増やし、サービスを充実するとともに、障害児の受け入れ等を推進することを盛り込んだ。 (2)
−II 子育て家庭を経済的に支援すること
 平成12年、13年の制度改正により、大幅に支給対象児童数が増大し、児童手当制度の充実が図られているところである。  平成12年、13年の制度改正による児童手当の拡充を踏まえ、今後とも制度の適正な運営を図る。 (1)
施策目標6 児童虐待や配偶者による暴力を防止すること
−I 児童虐待や配偶者による暴力を早期に発見し早期に対応すること
 児童虐待や配偶者からの暴力の早期発見・早期対応のための体制整備は、児童虐待の防止や配偶者からの暴力の防止のために有効であり、引き続きこれに努めることとする。  引き続き、児童虐待や配偶者からの暴力の早期発見・早期対応のための体制の整備に努める。 (1)
−II 児童虐待や配偶者による暴力を受けた場合に適切に保護すること
 被虐待児や配偶者からの暴力被害女性のニーズに応じた受入れ体制の整備は、児童虐待・配偶者からの暴力の防止のために有効であり、引き続き専門職員の配置等による整備に努めることとする。  引き続き、専門職員等の配置等による被虐待児や配偶者からの暴力被害女性の受入れ体制の整備に努めることとする。 (1)
施策目標7 親子ともに健康な生活を確保すること
−I 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を図ること
 平成7年以降、連続して20歳未満の人工妊娠中絶が増加している中、困難はあるものの、行政としては引き続き現行の取り組みを推進することが有効であると考えている。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、「望まない妊娠」に対する相談援助をモデル的に実施するなど、性に関する正しい理解の普及を図ることとした。
 今後とも、思春期男女を対象とした性に関する正しい知識の普及を図ることを目的とした助成を行うことで、施策目標の達成を図る。
(1)
−II 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること
 これまでの成果を踏まえ、現行施策の推進により、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ることができるものと考える。  平成14年9月20日に総理報告された「少子化対策プラスワン」において、妊娠・出産の経過に満足することがよい子育てにつながることから、「いいお産」に関する情報提供のためのプログラム開発など、安全で快適な「いいお産」の普及を図ることとするとともに、子どもを持ちたいのに子どもができない場合に不妊治療を受けるケースが多くなっていることを踏まえ、子どもを産みたい方々に対する不妊治療対策の充実と支援の在り方について検討することについて盛り込んだ。
 周産期医療ネットワーク、不妊専門相談センターの設置の促進について引き続き都道府県に対し補助していくことで、施策目標の達成を図る。
(1)
−III 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備を図ること
 平成22年度までの目標値については、過去の実績推移から推計する限り達成が可能であり、現在のところ、達成に向けて十全の施策が行われているものと思われる。  2001年から2010年までの10年間を対象期間とする国民運動計画としての「健やか親子21」を今後とも推進していくことで、施策目標の達成を図る。
 乳児死亡率については、既に世界最高水準にあり、また、幼児死亡率についても減少傾向にあり、これを維持推進することが「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」に資することとなる。
(1)
−IV 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること
 健やか親子21の推進により、目標達成に向け努力している。また、2005年に中間評価として、施策の見直しを行うこととしている。  今後とも各種機会を見つけ、育児支援情報等の広報活動等を行っていくこととしている。子育てに自信が持てない親の割合を減少させ、育児に参加する父親の割合を増加させることは、「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」に資することとなる。 (1)
施策目標8 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること
−I 母子家庭の生活の安定を図ること
 これまでのところ、ニーズの増加にも適切に対応しており、母子家庭の生活の安定を図るために児童扶養手当は一定の有効な役割を果たしている。  引き続き、ニーズの動向を考慮しつつ、児童扶養手当の適切な運営を図っていくこととする。 (1)
−II 母子及び寡婦の自立の促進を図ること
 これまでのところ、母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を図るために、母子寡婦福祉貸付金は一定の有効な役割を果たしており、今後ともその適正な運営に努めていく必要がある。  引き続き、ニーズの動向を考慮しつつ、母子寡婦福祉貸付金制度の適正な運営を図っていくこととする。 (1)
基本目標7 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること
施策目標1 生活困窮者等に対し必要な保護を行うこと
−I 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと
 完全失業率の上昇などの影響を受けて、被保護者数が増加傾向にあり、これに伴い、保護費給付額も増加しているということは、生活困窮者に対して必要な保護が行われていると評価することができる。また、不正受給件数が相当数顕在化しているということは、不正受給を防止するための調査等が適正に実施されているということであり、結果的に真に生活に困窮する者に対し必要な保護を行うことにつながっていると評価することができる。  今後とも、福祉事務所が関係機関等との連携を図ることにより、的確に生活困窮者を把握するとともに、不正受給を防止するための調査等を適正に実施することで、真に生活に困窮する者に対し必要な保護を行っていくこととする。 (1)
−II 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと
 平成13年度において災害救助法が適用された災害については、迅速に応急救助が実施されているものと認められる。  今後とも、災害発生時に国が都道府県と常時連絡がとれる体制を整え、適切な助言を行うことにより、迅速な応急救助の実施に資することとする。 (1)
施策目標2 地域福祉の増進を図ること
−I ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること
 地域福祉活動に参加するボランティアの数は増加しており、地域福祉の増進に向けて着実に事業展開されているところである。  地域福祉推進のためには、住民の自主的、自発的な福祉活動への参加が重要であり、なかでもボランティア活動は重要な役割を担っていることから、今後も現行施策を推進し、ボランティア活動の振興を図っていく必要がある。 (1)
−II ホームレスの自立を促進すること
 ホームレス自立支援センター等の整備は進んでおり、地域福祉の増進に向けて着実に事業展開されているところである。しかし、ホームレスの数については、概数調査により増加が確認されたところであり、自立支援のための施策を更に拡充推進する必要がある。  ホームレスについては、ホームレス自立支援センター等の整備を進めるとともに、自立に向けた支援策を更に充実していく必要がある。 (2)
施策目標3 社会福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること
−I 社会福祉事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること
 福祉人材確保法(社会福祉事業法の改正)及び同法に基づく基本指針等に基づき推進している福祉人材の養成確保のための総合的な施策の成果が認められる。今後は、平成12年度からの介護保険制度の実施などにより、福祉サービスも利用者主体とした質の高いサービスが求められていることから、良質なサービスを提供できる福祉人材の育成・確保を図るために、量のみならず質の向上に着目した対策が必要になってくると思われる。  引き続き、現行施設の推進を図っていくことが適切と考える。 (1)
−II 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること
 苦情解決等を行う運営適正化委員会の運営については、評価指標が高い水準を保っていることからも、有効に機能していると評価できる。また、第三者評価事業は未だ十分な定着状況ではないが、第三者評価機関の育成支援が着実に図られつつある。一方、社会福祉法人が増加しているという指標からは、社会福祉事業の適切な運営と安定した経営が図られていることが読みとれる。上記事業が一体となることにより、福祉サービスの質の底上げが図られるものである。  今後とも、現行施策の推進が重要である。特に、第三者評価機関の育成支援に一層努めていくこととする。 (1)
施策目標4 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること
−I 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと
 戦傷病者等への援護施策は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づいて適切に実施されているものと考えている。昭和館については、目標に照らしおおむね良好な達成状況にあるが、今後とも、昭和館の年間入場者数を平成13年度と同程度確保するために、総合的な施策を講じていく必要があると考えている。  戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく戦傷病者等への援護は、適切に実施されており、今後とも引き続き適切な実施に努めていくこととする。昭和館については、基本的に現行の施策手段を継続することとするが、平成14年度から小中学校において「総合的な学習の時間」が本格実施されるに当たり、若年層を中心とした入場者の増加に努めることとする。 (1)
−II 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰謝すること
 戦没者遺族を慰藉することを目標として、政府では遺骨の収集や慰霊巡拝、墓参、慰霊碑の建立等の事業を行っている。
 遺骨収集事業については、平成13年度においては、旧ソ連地域の遺骨収集を14年度までにおおむね終了することを中心目標として実施し、今年度分についてはその目標をおおむね達成したものと考えている。
 なお、相手国の事情により遺骨収集が実施できていない地域があるところであり、関係遺族の高齢化を踏まえた早期の遺骨送還のため、今後はこうした地域での実施に向けて、相手国と交渉を粘り強く行うことが必要であると考えている。
 慰霊巡拝、墓参事業については、航空機事故や米国同時多発テロという予測できなかった事情のために、やむを得ず当初計画どおりに実施できなかった部分がある。
 現行の施策は、目標達成に有効なものであり、引き続き実施していく必要がある。 (1)
−III 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること
 中国残留邦人等に対しては、円滑な帰国を促進することに関しては目標をおおむね達成したものと考えているが、永住帰国者の自立を支援することに関しては、適切に施策を行っているものと考えている一方、永住帰国者の高齢化等による課題について引き続き自立支援施策の充実等の対応が必要であると考えている。  中国残留邦人側の事情により帰国事務手続が遅延している例が増加しているため、訪中オリエンテーションのメニューを充実させてこの問題の解消を図り、更なる円滑な帰国の促進を図っていくこととする。永住帰国者の自立の支援に関しては、高齢化等の自立支援に係る課題を踏まえ、中長期的に永住帰国者の支援を行うことを目的とする中国帰国者支援・交流センターの機能の充実を図ることとする。 (1)
−IV 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること
 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管し、また、恩給の進達業務が迅速かつ適切に行われており、施策目標は達成されていると考えている。次年度以降も引き続き旧陸海軍に関する人事資料の整備等を進めていく。  現行の施策は、目標達成に有効なものであり、引き続き実施していく必要がある。 (1)
基本目標8 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること
施策目標1 障害者の住まいや働く場ないし活動の場を整備すること
−I 障害者の住まいや活動の場を整備すること
 それぞれの事業の効率的・効果的な実施により、施策目標を概ね達成している。ノーマライゼーションの理念の下、在宅サービスの整備を図ることが重要となっており、グループホーム、身体障害者福祉ホーム、身体障害者通所授産施設、知的障害者授産施設(通所)、精神障害者授産施設(通所・入所)及び精神障害者福祉工場について、今後とも地域における計画的な整備を進めていくことが必要である。  地方公共団体の整備計画に基づき必要な整備の推進を図る。 (2)
施策目標2 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること
−I 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること
 精神障害者施策については、実績目標に掲げられたそれぞれの事業を効率的・効果的に実施し、施策目標を概ね達成している。重症心身障害児(者)等の通園事業については、事業実施か所数が順調に増加傾向にあり、また、障害児(者)地域療育等支援事業については、実施場所に関する制限緩和など、促進に向けての見直しが行われてきており、施策目標の達成に向けて前進している。今後も当該事業の促進に向けて地方自治体への要請等を行っていくことにより、地域における相談支援体制や療育システムの整備を図ることが必要であると考えている。  今後とも、地方公共団体の整備計画に基づき、必要な整備の推進を図っていくことにする。 (2)
−II 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること
 それぞれの事業は効率的・効果的に実施されており、施策目標である施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制の整備は概ね達成していると考えられる。なお、ノーマライゼーションの理念の下、在宅サービスの整備の推進が重要であり、施設の整備は真に必要なものに限定するとともに、できる限り施設の整備に併せ在宅サービスも整備する方針としている。  引き続き、地方公共団体の整備計画に基づき必要な整備の推進を図ることとする。 (1)
施策目標3 障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること
−I 福祉用具等の研究開発やその普及を進めること
 法の目的に沿う「障害者の自立促進、介護者の負担軽減に資する福祉用具開発」を効率的、効果的に実施しているところであり、施策目標である「障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上」の達成に寄与している。  施策目標を達成しつつあると考えられ、今後も、現在の事業実施の枠組みを維持することとする。 (1)
−II 障害者が必要とする情報を入手できる体制を整備すること
 ノーマネットの普及、手話通訳士試験の社会福祉法人における実施や都道府県・市町村における手話通訳者の養成等により、コミュニケーション手段の拡大や手話通訳等の普及等が効率的・効果的に行われている。今後も施策目標の達成に向けてより一層の推進を図っていく。  施策目標は概ね達成しつつあると考えられ、今後も、現在の事業実施の枠組みを維持することとする。 (1)
−IV 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること
 それぞれの事業の目的に基づく内容を効率的、効果的に実施しており、概ね施策目標は達成しつつあるものと考える。  政策目標を概ね達成しつつあると考えられ、今後も、現在の事業実施の枠組みを維持することとする。 (1)
基本目標9 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること
施策目標1 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること
−I 公的年金制度の安定的かつ適正な運営を図ること
 5年に1度の財政再計算や年金積立金の適切な長期運用により、今日、公的年金制度は、老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障として国民生活に不可欠な役割を果たしている。
 しかしながら、急速な少子・高齢化の進行や厳しい経済金融情勢、雇用の流動化、女性のライフスタイルの多様化など、公的年金制度をとりまく環境は大きく変化している。
 このような状況に対応し、平成16年に行う次期年金制度改正に向けて、社会全体での世代間扶養を基本とする社会保険方式に適切な国庫負担を組み合わせる方式の下で、恒久的な改革を目指す方向で、国民に開かれた議論を行って、持続可能な年金制度を構築することが必要である。
 平成16年の次期年金制度改正に向けて、世代間扶養(社会全体での仕送り)を基本とする社会保険方式を維持しつつ適切な国庫負担を組み合わせる方式の下で、恒久的な改革を目指す方向で国民的議論を行う。
 その上で、基礎年金の国庫負担割合の引上げや保険料の凍結の解除に取り組むほか、給付と負担の水準とそのバランスの在り方、年金と税制、次世代育成の支援を含めた支え手を増やすための方策、女性と年金の問題などについての検討を進めていく。
(1)
−II 公的年金制度の上乗せの年金制度(企業年金等)の適正な運営を図ること
 公的年金に上乗せされる年金制度として、これまでの厚生年金基金、国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金が導入され、事業主や加入者にとっての選択肢が揃ったところである。
 確定給付企業年金は、厚生年金基金と異なり厚生年金の代行を行わない確定給付企業年金であるが、厚生年金基金と同様の受給権の保護のための措置が図られた制度である。また、確定拠出年金は、導入コストが低いために中小企業にも導入しやすい制度であり、かつ、転職の際の年金資産の移換(ポータビリティ)が確保された制度である。このため、今後は、厚生年金基金及び国民年金基金に加え、確定給付企業年金及び確定拠出年金の導入が進んでいくものと考えられる。
 新たに導入された確定給付企業年金及び確定拠出年金については、導入企業や運営管理機関などに対する十分な指導監督を行うとともに、制度の周知を図るなど円滑な施行に努めていく必要がある。 (1)
施策目標3 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること
−I 高齢者の介護予防と健康づくりを推進すること
 ゴールドプラン21においては、今後取り組むべき具体的施策として、良質な介護サービス基盤の計画的な整備と併せ、「介護予防・生活支援対策の積極的な取組み」を車の両輪として進めていくことが重要である旨が明記されているところである。その中の一分野であり、上記のように厚生労働省の施策目標にも資するところが大きい介護予防事業について積極的な取組みを行う市町村に対して、国としても引き続き支援を行っていくことが重要である。
 個別健康教育については、平成16年度までに全市町村実施に向けて、現在推進しているところであるが、地域住民の自身の健康に対する意識の向上及び健康増進につながるものと考えており、着実に実施していきたい。
 基本健康診査の受診率については、平成12年度実績では41.2%であるが、保健事業第4次計画の終了年次である16年度までに50%を目標としており、この目標に向けて現在実施しているところである。目標達成に向けて、生活習慣病等の正しい知識の普及及び早期発見、早期治療の重要性等の普及を引き続き実施していくことが重要であると考える。
 今後ますます高齢者人口が増大する状況下においては、要介護期間ができる限り短くなるような介護予防の推進がますます重要な課題となってきているため、市町村が地域の実情に応じて実施する介護予防に資する事業の一層の推進を図る。
 高齢者の健康づくりのためには、生活習慣病又はその危険因子の早期の発見により、適切な保健指導や治療が行われることが必要であることから、個別健康教育や基本健康診査等の老人保健事業を引き続き実施する。
 高齢者が寝たきりや閉じこもり状態になることを予防し、住み慣れた地域で安全で生き生きと生活するため、「地域リハビリテーション支援体制整備推進事業」及び「脳卒中情報システム事業」を引き続き実施する。
(1)
−II 高齢者の社会参加・生きがいづくりを推進すること
 市町村の高齢者の生きがいと健康づくり推進事業、老人クラブの活動は、いずれも着実に実施数が増加しており、施策目標の達成のためには効果的である。
 今後、更に高齢者の健康づくり、生きがいづくりを推進していくためには、引き続きこれらの事業に対する支援を推進していく必要がある。
 施策目標は、高い割合で達成されていると考えられることから引き続き、当該施策を推進していくことが必要である。 (1)
−III 高齢者の生活支援を推進すること
 ゴールドプラン21においては、今後取り組むべき具体的施策として、良質な介護サービス基盤の計画的な整備と併せ、「介護予防・生活支援対策の積極的な取組み」を車の両輪として進めていくこと及び「高齢者の生活支援のための施設」の整備が重要である旨が明記されているところである。その中の一分野であり、上記のように厚生労働省の施策目標にも資するところが大きい生活支援事業について、積極的な取組みを行う市町村に対して国としても引き続き支援を行っていくことや、高齢者の生活支援のための施設の整備に対する支援を引き続き行っていくことが重要である。  今後ますます高齢者人口が増大する状況下においては、介護予防の推進と合わせて、高齢者の自立した生活を一定的に支援することがますます重要な課題となってきており、市町村が地域の実情に応じて実施する高齢者の生活支援に資する事業の一層の促進を図る。
 ひとり暮らしに不安を感じている高齢者や介護保険施設からの退所者など、主に生活支援が必要な高齢者が居住でき、さらに軽度の要介護者については、訪問介護サービス等を利用しつつ生活を継続することが可能となるケアハウス等に対する施設整備費の国庫補助を行い、整備の促進を図る。また、運営費に対しても国庫補助を行い、施設の安定運営を図る。
(1)
施策目標4 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること
−I 介護保険制度の適切な運営を図ること
(1) 介護保険制度の円滑な実施と一層の定着
 介護保険制度は、制度開始後2年を経て、介護サービスの利用状況、保険料の収納状況などからも、全体として円滑に実施されており、また、国民の間に定着しつつあるものと考えられる。
 引き続き、一層の定着を図るため、現場の方々の声に耳を傾けながら、制度の運用面での改善や、施策目標4−IIにあるとおり介護サービスの基盤整備や質の向上に取り組んでいくことが求められると考えられる。
 また、平成15年4月に向け、介護保険制度施行後初となる介護保険事業計画、保険料の改定、介護報酬の見直しについて着実に実施していくことが、介護保険制度全体の円滑な実施と一層の定着を図るうえで重要になると考えられる。
(2) 施策及び方向性
@ 自治体における第2期介護保険事業計画の策定と保険料の改定
 介護保険事業計画は、各保険者においてサービス利用量の見込み等を定め、それぞれの自治体のサービス基盤整備や保険料の水準を決める基礎となる5年計画であり、3年ごとに見直しを行うこととされている。現在、平成15年度に向けて各自治体で第2期介護保険事業計画の策定及び65歳以上の高齢者の保険料改定の作業が進められている。
 この作業に当たっては、単にサービス利用量の見込みや保険料等を定めるのではなく、わがまちの介護保険をどうしていくのかという視点で、これまでの実績の分析・評価をもとに、地域における目指すべき給付と負担の水準について、住民の参画も得ながら検討していくことが大切であり、こうした考え方の下、自治体の支援に努めていくこととしている。
A 介護報酬の見直し
 各自治体での介護保険事業計画の見直し、保険料の改定にあわせ、厚生労働省においては、各事業者に支払われる介護報酬の見直しの検討を進めている。
 平成15年4月からの見直しに向け、13年10月より社会保障審議会・介護給付費分科会を開催し、議論を進めているところであり、引き続き適正な介護報酬の見直しに向けた検討を進めていくこととしている。
 介護保険制度の円滑な実施及び一層の定着を図るため、引き続き以下の取組を進めるものとする。
(1) 介護保険制度の着実な実施
 介護保険制度を着実に実施するために、財政面における国の役割として、介護給付費の20%を介護給付費負担金、全国ベースで5%を調整交付金として国庫負担し、市町村の保険財政の安定化を図る観点から設置された財政安定化基金の財源に対して3分の1を財政安定化基金負担金として拠出するなどの措置を講じているところである。
 また、要介護認定については、介護保険給付の条件であり利用者にとっては制度への最初の接点であることから、全国一律に客観的かつ公平、公正な要介護認定が行われることが重要である。さらに、介護保険制度のより一層の定着には、介護サービス事業者が適正な事業運営を行い、良質なサービスを継続的に提供していくことが重要である。
 そこで、介護サービス提供の取扱いや事業の実施体制の確保について規定する運営基準のあり方に関して、常に検討を加えながら介護保険事業の適正化を図る必要があることから、事業実態やサービスの質の向上の取組み状況等に関する調査研究を実施する。
(2) 低所得者への配慮
 低所得者の負担について、きめ細かな配慮を行うため、介護保険制度における配慮に加えて、社会福祉法人によるサービス利用者負担の減免措置や、ホームヘルプサービスに係る利用者負担の軽減措置等を講ずる市町村に対して国庫補助を行うことにより、介護保険制度の安定運営を図る。
(3) 介護保険に関連する先駆的事業等への補助
 高齢者の安心した生活を確保するため、介護保険を中核として高齢者の介護、介 護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる総合的な事業展開が必要である。このため、老人保健健康増進等事業により、当該分野における先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の基盤の安定化に資することとする。
(2)、(4)
−II 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること
 介護関連施設の整備については、全国の自治体におけるサービス提供見込みを積み上げて策定したゴールドプラン21に基づき、各自治体の基盤整備に関する取組みについて、国としても必要な支援を行ってきているところであり、上記のように当省の施策目標にも資するところが大きいことから、引き続き支援を行うことが必要である。介護支援専門員、訪問介護員並びに介護相談員の養成(実務)研修は恒常的なマンパワーの確保及び質の向上に有効であり、質・量両面にわたる介護サービス基盤の整備、介護保険制度の安定的な運営につながっていると評価できる。しかしながら、制度が成熟するにつれて新たに発生する課題や利用者からのニーズに的確に対応していくため、適宜、研修プログラムの改訂や介護サービスに従事する人材を支援していく体制の強化等を進めていく必要がある。
 離島等サービス確保対策事業においては、離島等の過疎地域における介護サービス確保という課題に対して一定の効果があったと考えられるが、引き続き、本事業の趣旨を周知し、より実効性のある事業展開を確保できるよう継続的に支援していく必要がある。
 痴呆対応型グループホームの整備の促進及び痴呆介護指導者養成研修及び実務者研修は、痴呆性高齢者の介護に対し質・量両面において支援していると評価できる。今後、痴呆性高齢者が増加していくと予想されている中で、引き続きこれら施策を推進していく必要がある。
 介護関連施設の整備については、全国の自治体におけるサービス提供見込みを積み上げて策定したゴールドプラン21に基づき、各自治体の基盤整備に関する取組みについて、必要な支援を行う。
 介護サービスの質の向上については、介護支援専門員や訪問介護員の資質の向上等、身体拘束廃止のための幅広い取り組みへの支援、サービス提供側と利用者の橋渡しを行う相談員の養成、痴呆性高齢者に対する介護サービスの充実、市町村が実施する在宅介護支援センターの運営に対する支援等を行う。
 介護サービス事業者間の相互の連携を推進するとともに、新規参入を希望する民間事業者等を支援すること等により、事業者の振興を図り、利用者が適切にサービスを選択できる市場環境を整備する。
 利用者と身近に接する介護支援専門員や在宅介護支援センターの職員等に対し、専門的な研修を実施し、福祉用具・住宅改修の効果的な活用を促進する。
 各県・政令市に設置されている介護実習・普及センター等を拠点として、福祉用具・住宅改修に関する援助困難事例に対応可能な支援体制の整備・強化を図る。
 各市町村に設置されている在宅介護支援センター等を拠点として、利用者に身近な場所で福祉用具を容易に選択・入手でき、住宅改修を行える支援体制の整備・強化を図る。
 痴呆性高齢者が増加していくと予想されている中で、引き続き痴呆対応型グループホームの整備の促進及び痴呆介護指導者養成研修、実務者研修事業を推進する。
(2)、(3)、(4)
基本目標10 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること
施策目標1 国際機関の活動に対し協力すること
−I 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力すること
 ILOやAPSDEPを通じた本事業は、国際機関の豊富なネットワークと専門知識、ノウハウに加え、加盟国同士が相互に協力し合う仕組みにより、二国間協力ではカバーできない国々を含め、アジア太平洋地域の雇用・労働分野における諸問題の解決に関して、幅広くかつ効率的に貢献している。
 我が国の協力についても、APSDEP支援事業のアンケート調査で、セミナー等個々の活動の進め方についてはいくつかの改善の提案が出されているものの、全体として、各国政府及び労使団体より高い評価を得ており、国際機関の活動に協力し、国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進する目標の達成に貢献している。
 アジア太平洋地域において、かつて開発途上国であったブルネイ・シンガポール・韓国が中進国となり、マレイシア・タイなどはこれに近づきつつあり、自国での雇用・労働問題対策事業を行えるようになったことは、各種の支援事業の成果とも言えるが、アジア太平洋地域には未だ社会基盤が脆弱で、自立的で持続可能な開発を行えずにいる国が多い。今後は、グローバル化による地域経済統合を念頭に置いて、雇用・労働分野において地域経済の活性化に資する事業を優先し、またはそのための重点分野の絞り込み等を行うとともに、これまでの経験を踏まえ個々の改善点に取り組みつつ、引き続きノウハウと実績のあるILOやAPSDEPを通じて雇用・労働分野における支援を行っていくことが重要である。 (4)
−II APECの人材養成分野の活動に対し協力すること
 我が国は、APEC域内の人材養成分野の活動に対する協力として、官民の特長を活かした効果的な手段により、技術面の協力、先進的な事例等の情報を共有する機会の付与等を行っており、その成果についても、参加者及びAPECの人材養成分野における技術協力の推進を担うAPEC人材養成作業部会からも高い評価を得ており、APECの人材養成分野での協力を通じ、アジア太平洋地域内の経済格差の是正、持続的な経済成長に貢献している。  人材養成技能研修事業については、5年サイクルを3年サイクルに見直すなど、効率化を図ったところである。今後とも域内の経済社会の変化に伴う人材育成ニーズの多様化等に適切に対応するため、不断の見直しに務めるものとする。 (1)
施策目標2 国際協力の促進により国際社会へ貢献すること
−I 福祉医療分野における人材育成のための技術協力を推進すること
 過去、厚生分野での研修卒業生は全開発途上国で2,500名を超え、東南アジア諸国のみで2,000名を超えている。各国平均で約200名の中央政府職員を育成しており、対象機関がほぼ保健省と社会福祉省に限られていることを考慮すると、各省幹部の相当数が研修を卒業していることとなり、その影響力及び貢献は図りしれず、各国政府から多大な感謝と高い評価を得ている。
 また、日本人専門家養成事業についても、技術移転による途上国の専門家の質的量的向上に貢献している。
 シンガポール、韓国、マレーシアやタイといったかつての開発途上国が中進国になり、あるいは、これに近づきつつある中で、それらの国々の人材育成も他国の力を借りることなく自力でできるようになってきたことは、本研修事業を含めた技術協力の成果といえるが、これらの国々に続く、フィリピン、インドネシア、インドシナ3国、ミャンマー、バングラデシュ等、アジア地域においても、まだまだ、自立的に持続可能な開発ができずにいる国々に対する中央政府職員への研修事業は引き続き重要である。
 今後は研修事業等の対象国につき、優先順位を見直し、さらに、重点分野を特定する等の絞込みを行いつつ、引き続き、福祉医療分野における日本人専門家養成事業とともに途上国の中央政府の機能強化をなお一層支援していくことが重要である。
(4)
−II 労使関係、労働分野における人材育成のための技術協力を推進すること
 アジア・太平洋地域開発途上国における労使関係安定に資するための人材開発・育成に対し、我が国の労使団体の自主的な協力を得て支援を行うことは、各対象国に対し、より実践的で細かいニーズに沿った事業が行えるものであり、各国からの高い評価を得ているところである。また、継続的な支援により、日本企業の海外進出等に不可欠な人的ネットワークの構築及び最新情報の取得等のメリットもある。
 ITに係る開発途上国を対象とした研修事業は、開発途上国の民間企業におけるIT導入の際に必要な人材育成に焦点を当て、企業内の指導者層に対象を絞って実施したことや現地経営者団体の協力を得たことにより、波及効果が十分に得られ、効果的・効率的な実施が図られた。一般の労働者に対するITに関する基礎的な職業訓練と同様に必要となっているIT導入に伴う人材育成のノウハウを提供したことにより、開発途上国の企業内においてその必要性・重要度が認識されたと考えられ、人材の育成というソフト面から国際的なデジタル・ディバイドの解消に貢献できたと言える。
 外国人留学生受入事業、国際技能開発計画及び外国人基礎技能研修生受入事業については、我が国における技術・技能の開発途上国への移転を図ることを目的として実施しており、技術移転の効果が認められるとともに関係各国等から高い評価を受けている。しかし、より一層の効果的かつ効率的な技術・技能の移転を図る観点から、必要に応じ所要の見直しを行うこととする。
 また、外国人研修指導、援助事業及び技能実習制度推進事業は、我が国における技術・技能の開発途上国への移転を図ることを目的とする外国人研修・技能実習制度の適正かつ円滑な推進を図るために実施しており、技術移転の効果が認められる。なお、今後においても、より一層適正かつ円滑な制度の運営が図られるよう、また、効率的かつ効果的な指導、援助が行われるよう、必要に応じ所要の見直しを図ることとする。
 開発途上国労働問題労使協力事業及び開発途上国人事労務管理育成事業については、既にある程度自力での人材育成等事業が可能となってきている東欧諸国がある一方で、未だ脆弱な社会基盤しか持たない開発途上国も数多く存在し、これら諸国に対する支援の継続が必要となっていることから、今後は、日本企業が多く進出し、日本の労使団体への関係が深いアジア地域への支援を重視し、より支援のメリットを受けられる観点から事業の絞り込み等を行いつつ、引き続き推進していくこととしている。
 ITに係る開発途上国を対象とした研修事業は、平成13年度の単年度事業として実施されたものであり、上記の通り有効に活用され、成功裡に終了した。今後は、本事業で得られた成果を基に、関係機関との協力関係の強化を図りつつ、新規施策の検討を行い、IT人材の養成を含めた開発途上国の人材養成のための技術協力を推進していくこととしている。
 外国人留学生受入事業、国際技能開発計画及び外国人基礎技能研修生受入事業、さらに、これら研修生受入を含む外国人研修・技能実習制度の適正かつ円滑な推進を図る外国人研修指導、援助事業及び技能実習制度推進事業については、施策目標が達成されているものと認められることから、基本的には現状維持としつつ、外国人研修・技能実習制度の活用状況を見極めた上で、より一層効率的かつ効果的な事業の実施について、必要に応じ所要の見直しを図ることとする。
(4)
基本目標11 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること
施策目標1 国立試験研究機関等の体制を整備すること
−I 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること
 今後は、平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定により策定されたことを踏まえ、厚生労働科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図ることなどにより、さらに適正かつ効果的な研究評価を実施していくことが必要である。  平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定により策定されたことを踏まえ、厚生労働科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定するとともに、各機関のホームページ等による評価結果の公表の徹底を図る。 (1)
−II 時代に合った研究機関の再編整備を行うこと
 施策目標を達成するため、引き続き医薬基盤技術研究施設(仮称)の整備を進め、平成16年度の開設を目指すとともに、国立試験研究機関や大学等、製薬業界との共同研究など、産学官連携を推進できる運営の確保を図ることが適当である。  引き続き医薬基盤技術研究施設(仮称)の整備を進める。併せて、国立試験研究機関や大学等、製薬業界との共同研究など、産学官連携を推進できる運営の確保を図る。 (1)
施策目標2 研究を支援する体制を整備すること
−I 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること
 施策目標の達成のためには、今後とも、厚生労働科学研究費補助金について、対象とする研究事業を必要に応じて見直しつつ、原則的に研究課題の公募を行い、優れた研究に対する助成を行うなど、より一層の充実を図る必要がある。  今後とも、厚生労働科学研究費補助金について、対象とする研究事業を必要に応じて見直しつつ、原則的に研究課題の公募を行い、優れた研究に対する助成を行うなど、より一層の充実を図る。 (1)
−II 研究の人的資源の養成・確保及び質の向上を推進すること
 施策目標の達成のためには、今後とも、厚生労働科学研究推進事業による若手研究者育成活用事業の継続的な実施・充実等を図り、若手研究者を中心に人材の育成に努めていく必要がある。  今後とも、厚生労働科学研究推進事業による若手研究者育成活用事業の継続的な実施・充実等を図る。 (1)
−III 課題評価の適正かつ効果的な実施を確保すること
 今後は、平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定により策定されたことを踏まえ、厚生労働科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定することなどにより、より適正かつ効果的な研究評価を実施していくことが必要である。  平成13年11月に国の研究開発評価に関する大綱的指針が改定されたことを踏まえ、厚生労働科学研究に係る評価の実施方法に関する指針を改定する。 (1)
−IV 研究成果の公開を推進すること
 施策目標の達成のためには、今後とも、厚生労働科学研究費補助金による研究の成果を国立保健医療科学院の設置するデータベース上に搭載し、公開することが必要である。  申請・届出等の電子化の中で、より研究報告書の提出や事務処理が容易になるよう努めながら、引き続き厚生労働科学研究費補助金による研究の成果を国立保健医療科学院の設置するデータベース上に搭載し、公開する。 (1)
施策目標3 研究の適正実施のための倫理面の整備を行うこと
−I 倫理的な観点からの行政指針の策定等を推進すること
 平成13年度までにおける目標は概ね達成されているが、今後、臨床研究の分野など、行政指針の策定が求められている分野について、検討を進めることが必要である。  臨床研究の分野について、倫理指針の策定に係る検討を進める。 (1)
−II 既に策定されている倫理的な行政指針の適正な運用を確保すること
 施策目標の達成のための手段としては適当であり、今後とも指針に基づき、研究機関からの倫理審査委員会の設置報告の受領や必要な指導、情報提供等を継続的に行っていくことが必要である。  施策目標の達成のための手段としては適当であり、今後とも研究機関からの倫理審査委員会の設置報告の受領や必要な指導、情報提供等を継続的に行っていくことが必要である。 (1)
基本目標12 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること
施策目標1 国民等と行政との申請・届出等手続のオンライン化を推進すること  厚生労働省においては、平成13年度に「厚生労働省認証局」を構築し、14年度中に「汎用受付等システム」の開発を行うこととしているなど、15年度の申請・届出等手続のオンライン化に向けて着実に基盤整備を行っている。
 また、個別システムのオンライン化についてもアクション・プランに従って平成13年度の計画を達成し、国民生活の利便性の向上を図った。
 平成14年度以降は新アクション・プランに基づいて計画的に行政手続のオンライン化を実施する。また、これら手続のオンライン化を可能とするため「汎用受付等システム」の構築を開始しており、平成15年度には同システムの拡充等の基盤整備を着実に行うこととする。
 平成13年度については、アクション・プランに基づきオンライン化を推進した結果、計画どおり申請・届出等手続のオンライン化を達成した。
 この実績を踏まえ、平成14年度以降は、新アクション・プランに追加される行政手続を含め、オンライン化を計画的に実施することとする。
(1)



(2) 総合評価方式

政策評価の対象としようとする施策目標 政策評価の結果の概要 政策評価の結果の政策への反映状況
民間労働力需給調整システムを整備すること  厳しい雇用失業情勢、働き方の多様化等に対応するため、職業紹介事業や労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、これらの事業に係る規制の見直し等所要の措置を講ずることが適当である。  「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案」を作成し、第156回通常国会に提出した。届出等手続のオンライン化を達成した。


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