厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程
(平成13年3月13日厚生労働省独立行政法人評価委員会決定)
(平成16年3月30日改正)
(平成17年7月6日改正)
(平成21年12月16日改正)
厚生労働省独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第321号)第9条の規定に基づき、厚生労働省独立行政法人評価委員会運営規程を次のように定める。
(会議)
- 第1条 厚生労働省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。
- 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。
- 3 前項の議事に関係のある臨時委員及び専門委員の範囲は、委員長の決するところによる。
- 4 委員長は、議長として委員会の議事を整理する。
(委員会の部会の設置)
- 第2条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って部会を設置することができる。
- 2 委員長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させることができる。
(部会の議決)
- 第3条 委員会が定めるところにより、部会の議決を委員会の議決とすることができる。
(議決権の特例)
- 第3条の2 委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員のうち、審議の対象となる独立行政法人の事務及び事業について利害関係を有する者は、当該独立行政法人に係る評価について議決権を有しないものとする。
(会議の公開)
- 第4条 委員会は、原則として公開とする。ただし、委員長は、公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、委員会に諮って全部又は一部を非公開とすることができる。
- 2 委員会の会議の公開の手続その他委員会の会議の公開に関し必要な事項は、別に委員長が委員会に諮って定める。
(議事録)
- 第5条 議事録における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
- 一 会議の日時及び場所
- 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
- 三 議事となった事項
- 2 議事録は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
- 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には委員長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(準用規定)
- 第6条 第1条、第3条の2、第4条及び第5条の規定は、部会に準用する。この場合において、第1条、第4条及び第5条中「委員長」とあるのは「部会長」と、第1条及び第3条の2中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と、「議事に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「当該部会に属する臨時委員及び専門委員であって議事に関係のある者」と、第4条第1項中「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(雑則)
- 第7条 この規程に定めるもののほか、委員会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ委員長又は部会長が定める。