厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準
平成13年6月決定
平成16年3月30日改定
厚生労働省独立行政法人評価委員会
厚生労働省独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)において、厚生労働省所管の独立行政法人(以下「法人」という。)の評価を実施するに当たっては、本基準に基づき行うものとする。
なお、評価委員会に設置される各部会は、本基準に基づき、評価の基準についての細則を定めることができる。
1.評価の概要
評価委員会においては、次の2つの評価を行う。
(1)事業年度に係る業務の実績に関する評価
各事業年度において、中期計画の実施状況を調査・分析し、業務の実績の全体について総合的な評定を行うことにより、以降の業務運営の改善に資する。
(2)中期目標に係る業務の実績に関する評価
中期目標期間終了時において、中期目標の達成状況を調査・分析し、中期目標期間における業務の実績の全体について総合的な評定を行うことにより、業務の継続の必要性、組織の在り方その他組織及び業務の全般にわたる検討並びに次期中期目標の検討に資する。
2.事業年度に係る業務の実績に関する評価
業務実績全体の状況について行う総合的な評価と中期計画に掲げた項目ごとに行う個別的な評価の2つを併せて行うものとする。
(1)総合的な評価
総合的な評価は、(2)の個別的な評価の結果を踏まえ、国民の視点に立って、それぞれの法人の社会に対する中長期的な役割に配慮しつつ、次のような観点から中期目標の達成度について評価するものである。
- [1] それぞれの法人の設立目的に照らし、業務により得られた成果が、国民生活の保障及び向上並びに経済の発展にどの程度寄与するものであったか。
- [2] 法人が、効率性、有効性等の観点から、適正に業務を実施したかどうか。
(2)個別的な評価
個別的な評価は、中期計画の個別項目ごとの進捗状況について測定するものとする。
個別的な評価に当たっては、個々の業務の実施状況を幅広く把握し、可能な限り客観的な評価の実施に努めるものとする。
評価は以下の判定基準に基づく5段階評価とし、原則としてその理由を付記するものとする。
判定基準
- 「S」:
- 中期計画を大幅に上回っている。
- 「A」:
- 中期計画を上回っている。
- 「B」:
- 中期計画に概ね合致している。
- 「C」:
- 中期計画をやや下回っている。
- 「D」:
- 中期計画を下回っており、大幅な改善が必要。
(3)評価委員会における評価の具体的な実施方法
- [1] 各法人は、毎年6月末までに前年度の業務実績に関する報告を提出する。
- [2] 評価に当たっては、各部会において法人からヒアリングを実施し、本基準に基づき評価を行う。
- [3] 各部会において評価を決定した後、評価結果の各法人及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会への通知並びに公表を行う。
3.中期目標に係る業務の実績に関する評価
業務実績全体の状況について行う総合的な評価と中期目標に掲げた項目ごとに行う個別的な評価の2つを併せて行うものとする。
(1)総合的な評価
総合的な評価は、(2)の個別的な評価の結果を踏まえ、国民の視点に立って、それぞれの法人の社会に対する中長期的な役割に配慮しつつ、次のような観点から中期目標の達成度について評価するものである。
- [1] それぞれの法人の設立目的に照らし、業務により得られた成果が、国民生活の保障及び向上並びに経済の発展にどの程度寄与するものであったか。
- [2] 法人が、効率性、有効性等の観点から、適正に業務を実施したかどうか。
(2)個別的な評価
個別的な評価は、中期目標に対する業務の個別項目ごとの達成状況について測定するものとする。
個別的な評価に当たっては、個々の業務の実施状況を幅広く把握し、可能な限り客観的な評価の実施に努めるものとする。
評価は以下の判定基準に基づく5段階評価とし、原則としてその理由を付記するものとする。
判定基準
- 「S」:
- 中期目標を大幅に上回っている。
- 「A」:
- 中期目標を上回っている。
- 「B」:
- 中期目標を概ね達成している。
- 「C」:
- 中期目標をやや下回っている。
- 「D」:
- 中期目標を下回っており、大幅な改善が必要。
(3)評価委員会における評価の具体的な実施方法
- [1] 評価結果を次期中期目標策定等へ反映させる観点から、次の手順により中期目標期間最終年度において暫定評価を行うこととする。
- ○ 各法人は、中期目標最終年度の6月末までに中期目標期間の業務実績に関する暫定報告を提出する。
- ○ 暫定評価に当たっては、各部会において法人からヒアリングを実施し、本基準に基づき中期目標期間に係る一次評価を行った上で、総会において暫定評価を決定する。
- [2] 中期目標期間終了後、[1]の暫定評価結果を踏まえつつ、次の手順により最終評価を行うこととする。
- ○ 各法人は、中期目標期間終了後、翌年度の6月末までに中期目標期間の業務実績に関する最終報告を提出する。
- ○ 最終評価に当たっては、必要に応じ各部会において法人からヒアリングを実施し、本基準に基づき中期目標期間に係る一次評価を行った上で、総会において最終評価を決定する。
- [3] 評価の結果については、各法人及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会への通知並びに公表を行う。