法令適用事前確認手続(回答書)

平成19年8月16日

(株)カワクボ製作所 

代表取締役 川久保 武志 殿

代理人 田所 大祐 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

平成19年7月23日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となるか否かは判断できない。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となるか否か判断できないことに関する見解及びその論拠

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2添加物の部F使用基準において、過酸化水素は、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければならないこととされており、最終食品において過酸化水素が分解され、又は除去されていなければ、当該食品を販売等する行為は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第2項に違反することとなる。

よって、過酸化水素の分解又は除去の方法について、同法第54条の適用の対象となるか否かを判断するものではない。


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