法令適用事前確認手続(通知書)

雇保発第0817001号
平成17年8月17日


学校法人愛知大学
  理事長 武田信照 殿
学校法人同志社
  理事長 野本真也 殿
学校法人福岡大学
  理事長 川合辰雄 殿
学校法人上智学院
  理事長 高祖敏明 殿
学校法人関西大学
  理事長 森本靖一郎 殿
学校法人関西学院
  理事長 山内一郎 殿
学校法人慶應義塾
  理事長 安西祐一郎 殿
学校法人京都産業大学
  理事長 廣岡正久 殿
学校法人京都橘学園
  理事長 山岸永一 殿
学校法人明治大学
  理事長 長吉 泉 殿
学校法人桃山学院
  理事長 坪井 清 殿
学校法人南山学園
  理事長 ミカエル・カルマノ 殿
学校法人日本大学
  理事長 森田賢治 殿
学校法人日本女子大学
  理事長 後藤祥子 殿
学校法人立教学院
  理事長 小宮山昭一 殿
学校法人立命館
  理事長 川本八郎 殿
学校法人龍谷大学
  理事長 不二川公勝 殿
学校法人西南学院
  理事長 斉藤末弘 殿
学校法人芝浦工業大学
  理事長 藤田幸男 殿
学校法人創価大学
  理事長 田代康則 殿
学校法人東北学院
  理事長 赤澤昭三 殿
学校法人早稲田大学
  理事長 白井克彦 殿


厚生労働省職業安定局雇用保険課長


 平成17年8月8日付けをもって照会のあった件につきましては、下記の理由により、回答することができないので、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第4条第5項の規定に基づき、通知します。


【理由】
 本照会については、 レ であると認められるため。

 
 (1)  照会に係る行為を行おうとする民間企業等(以下「照会者」という。)又はその代理人(以下「照会者等」という。)によるものでない。

 
 (2)  照会者が将来行おうとする行為に係る個別具体的な事実が示されていない。

 
 (3)  適用の対象となるかどうかを確認したい法令の条項が特定されていない。

 
 (4)  照会に係る条項の適用について、照会者等の見解及び当該見解を導き出す論拠が示されていない。

 
 (5)  照会者及びその代理人の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。)並びに照会及び回答の内容が公表されることについて照会者等が同意していない。

レ  (6)  照会の内容が本手続の目的に合致しない。



平成17年8月17日

学校法人愛知大学
 理事長 武田信照 殿
学校法人同志社
 理事長 野本真也 殿
学校法人福岡大学
 理事長 川合辰雄 殿
学校法人上智学院
 理事長 高祖敏明 殿
学校法人関西大学
 理事長 森本靖一郎 殿
学校法人関西学院
 理事長 山内一郎 殿
学校法人慶應義塾
 理事長 安西祐一郎 殿
学校法人京都産業大学
 理事長 廣岡正久 殿
学校法人京都橘学園
 理事長 山岸永一 殿
学校法人明治大学
 理事長 長吉 泉 殿
学校法人桃山学院
 理事長 坪井 清 殿
学校法人南山学園
 理事長 ミカエル・カルマノ 殿
学校法人日本大学
 理事長 森田賢治 殿
学校法人日本女子大学
 理事長 後藤祥子 殿
学校法人立教学院
 理事長 小宮山昭一 殿
学校法人立命館
 理事長 川本八郎 殿
学校法人龍谷大学
 理事長 不二川公勝 殿
学校法人西南学院
 理事長 斉藤末弘 殿
学校法人芝浦工業大学
 理事長 藤田幸男 殿
学校法人創価大学
 理事長 田代康則 殿
学校法人東北学院
 理事長 赤澤昭三 殿
学校法人早稲田大学
 理事長 白井克彦 殿

厚生労働省職業安定局
雇用保険課業務担当課長補佐


 平成17年8月8日付けをもって照会のあった件につきましては、同月17日付け雇保発第0817001号により、照会の内容が法令適用事前確認手続の目的に合致しないため(厚生労働省訓令第29号「厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令」第3条に規定する「厚生労働省における法令適用事前確認手続」の対象となる法令の条項に該当しないため)回答することができない旨通知したところですが、御質問のあった法令の解釈等について御説明いたします。

 雇用保険法第6条第4号に定める「規則等」
 雇用保険法第6条第4号に定める法令、条例、規則等とは、雇用保険法以外の失業補償のための給付を行う根拠となる法令等をいい、この対象となるものは、法令、条例及び規則に準じるものであることが必要であり、社団法人や財団法人等が作成したものは含まれない。
 なお、「等」の例としては、国会議員の秘書の退職手当支給規程(国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第19条参照)がある。

 私立学校に係る適用除外申請の承認の可能性
 「学校法人の教員にかかる所定の規定を整備したうえで」という前提での御質問であるが、上記1のとおり雇用保険法第6条第4号に定める法令、条例、規則等に就業規則は含まれないほか、私立学校教員の失業補償のための給付を行う根拠となる法令、条例、規則等が存在しないことから、仮に適用除外承認申請がなされた場合であっても、承認を行うことはできない。



(参考)
参照条文

厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)(抜粋)
3条 厚生労働省における法令適用事前確認手続(以下「本手続」という。)の対象となる法令の条項は、厚生労働省が所管する法令の条項のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって民間企業等の事業活動に係るものとする。ただし、地方公共団体が処理する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務及び同条第9項に規定する法定受託事務をいう。)に係るものを除く。
(1) 申請(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する申請をいう。)に対する処分の根拠を定める条項であって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となるもの
(2) 届出(行政手続法第2条第7号に規定する届出をいう。)の根拠を定める条項であって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となるもの
(3) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の根拠を定める条項
(第2項 略)
第4条
(第1項〜第4項 略)
 所管課は、照会書が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認められるとき及び照会の内容が本手続の目的に合致しないと認められるときは、理由を示して回答しない旨を別紙様式第2号により作成した書面をもって照会者等に通知するものとする。
(第6項 略)

国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)(抜粋)
19条(退職手当) 議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより(※)、退職手当を受ける。

 国会議員の秘書の退職手当支給規程(昭和37年両院議長協議決定)

トップへ