法令適用事前確認手続(回答書)

基監発第0620第2号

平成28年6月20日

殿

厚生労働省労働基準局監督課長

 平成25年5月1日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

 個別具体的に判断する必要があるが、御指摘のように満13歳に満たない児童をテレビ番組に出演させる等の行為については、当該児童が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第9条の労働者に該当する場合、法第56条第2項の規定に基づき、当該児童の就く業務内容が、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものであるとして、労働基準監督署長の許可を受けることで修学時間外に児童を使用することが認められる。


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