法令適用事前確認手続(回答書)

基労管発第1018007号
平成19年10月18日

シトリックス・システムズ・ジャパンR&D株式会社
代表取締役社長      大古 俊輔 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長

平成19年6月28日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)は、個人経営の農林水産業の事業で、その使用する労働者数が5人未満である事業の一部を除いて、労働者を使用する日本国内のすべての事業に強制的に適用される(法第3条第1項)。

本件照会者は法の適用を受ける事業主と解され、Aは、一般的には、本件照会者の指揮命令に基づき業務を行う者であると考えられ、法の適用を受ける労働者と判断されることから、法第46条に基づき、Aについて、本件照会者に対して必要な調査を行う場合がありうる。


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