法令適用事前確認手続(回答書)

基安安発第0222003号

平成 20 年 2 月 22 日


立  石   隆  殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

平成20年1月23日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった「上フック」については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない見解及びその論拠

照会のあった電動チェーンブロックは荷をつり上げるための巻き上げの機構を有するものであるが、この電動チェーンブロックは「上フック」を含め全体として一つの機械を構成していると認められることから、照会のあった「上フック」は機械部分に該当するものであり、クレーン構造規格第1条に規定する構造部分には該当しない。


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