法令適用事前確認手続(回答書)

基安計発第1018001号
平成19年10月18日

シトリックス・システムズ・ジャパンR&D株式会社

代表取締役社長大古 俊輔 殿
上記照会者代理人弁護士宮下 佳之 殿
島 美穂子 殿
阿部 次郎 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長

平成19年10月9日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者(又はその代理人)から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

2 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)は、労働者を使用する日本国内にある事業に適用されるものであり、本件照会者は、労基法の適用を受ける事業主と解される。

Aは、日本国外にある家族の自宅を拠点として在宅勤務することとしているが、当該在宅勤務は、Aが日本国内にある事業である本件照会者に在籍したまま、本件照会者の就業規則及び在宅勤務規程に基づき行われるものであるため、Aは、労基法の適用を受ける本件照会者の指揮命令に基づき在宅勤務を行う者であり、労基法の適用を受ける労働者と解される。

労基法の適用を受ける労働者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第2条第2号の規定により、安衛法の適用を受ける労働者と解される。

また、事業を行う者で、安衛法上の労働者を使用する者については、安衛法第2条第3号の規定により、安衛法の適用を受ける事業者と解される。したがって、安衛法第100条第1項は、本件照会者に対して適用される。


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