公募要項目次  前ページ  次ページ 

2.応募に関する諸条件等

(1)応募資格者

1)次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。)

ア.(ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者。

(ア)厚生労働省の施設等機関
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人等
(カ)研究を主な事業目的としている独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。

2)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人

(2)研究組織及び研究期間

ア.研究組織

(ア)主任研究者
(イ)分担研究者
 分担研究者は分担した研究項目について実績報告書を作成する必要がある。
 また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正な執行に責任を負わねばならない。
(ウ)研究協力者
 主任研究者の研究計画の遂行に協力する。
 なお、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。

イ.研究期間

 国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成14年4月1日から平成15年3月31日とします。

(3)対象経費

ア.申請できる研究経費

 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
 なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生労働科学研究費補助金における補助対象経費の基準額一覧表(平成14年度)」により算出して下さい。

図

イ.申請できない研究経費

 本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。

(ア)建設等施設に関する経費。
(イ)雇用関係が生ずるような月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。
(ウ)机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。
(エ)研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。(被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置づけられたものに限る。)の保険料を除く。)
(オ)その他本補助金による研究に関連性のない経費。

ウ.外国旅費等について

 主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間程度の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となっています。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)
 外国旅費等を申請する場合には、当該年度申請額の20%(ただし、最高5,000千円を限度とする。)を上限額としています。

エ.備品について

 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。

オ.賃金について

 国立試験研究機関(注)の研究者に公募による研究経費が交付された場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、研究経費からこれらの職員に係る賃金は支出できません。

(注)
 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院(仮称)をいう。
カ.経費の混同使用の禁止

 他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。

(4)研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点

ア.ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚等に関する研究について

 ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッドに関する研究の実施については、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する指針」を遵守してください。(ヒトクローン胚等を人又は動物の胎内へ移植することは、禁止されています。また、作成できる胚の種類も動物性集合胚に限定されています。)
 また、ヒト胚性幹細胞に関する研究については、「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」を踏まえ、実施してください。(ヒトES細胞の樹立及び使用は、当面、基礎的研究に限られ、ヒトES細胞及びこれに由来する細胞を人体に適用する臨床研究その他医療及びその関連分野において使用することは、別に基準が定められるまでの間行わないこととされています。)
 これらヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚等に関する研究に該当するおそれのある研究の実施に当たっては、申請者は事前に所属施設の倫理審査委員会による審査等の法や指針に定められた必要な手続きを経た上で、研究計画書の「10.研究計画・方法及ぴ倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、これら指針の遵守に関し、記載して下さい。

イ.ヒトの遺伝子解析研究について

 ヒトの遺伝子解析研究の実施に当たって倫理的観点から遵守すべき基準については、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を定めておりますので、本指針にしたがい、研究を実施してください。
 指針に関する情報は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針ホームページ」(http://www2.ncc.go.jp/elsi/)をご覧下さい。
 申請者は研究計画書の「10.研究計画・方法及ぴ倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、指針の遵守に関し、記載して下さい。

ウ.人を対象とした臨床研究について

 人を対象とした臨床研究の実施に当たっては、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号)」第4章等の規定を参考に、研究を実施してください。
 申請者は研究計画書の「10.研究計画・方法及び倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、医療機関の審査委員会、文書による説明と同意の取得等に関し、記載して下さい。
 なお、疫学研究については、次の「エ.疫学研究について」を対象として下さい。

エ.疫学研究について

 疫学研究については、現在文部科学省と共同で、疫学的手法を用いた研究等の適正な推進の在り方に関する専門委員会を設置し、「疫学的手法を用いた研究等に関する倫理指針」を検討しています(詳細は厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/shingi/0109/s0918-4.html)をご覧下さい。)ので、申請者は指針の検討状況を参考にして研究計画を策定し、「10.研究計画・方法及び倫理面への配慮」欄中の「倫理面への配慮」の項に記載してください。

(5)提出期間

 平成14年1月15日(火)〜2月28日(木)
 (受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
 申請書類を郵送する場合は、「書留」とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入し、提出期間内に必着するよう余裕をもって投函して下さい。

(6)提出先

 厚生労働省内の各研究事業担当課 <3.照会先参照>
 〒100−8916
 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)

 なお、厚生労働省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
 その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。

(7)提出部数

 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
(研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)

(8)その他

ア.補助金の経理事務及び受領の委任について

 補助金の経理事務及び受領については、原則、主任研究者の所属する研究機関の長が、主任研究者の委任を受けて行うこととなり、経理事務についての管理責任を負うこととなります。したがって、経理事務担当者は、原則、研究機関の経理・管理部門(会計課等)に所属する職員として下さい。なお、事務及び受領の委任状等の手続きについては、研究計画書の段階ではなく、補助金を申請する時に提出していただくことになります。

*補助金の事務及び受領の委任は、主任研究者と所属機関の長との間で任意に行われるものであり、必ず委任しなければならないという趣旨のものではありませんが、補助金のより一層の適正な執行のため、できるだけ委任して下さい。また、国立試験研究機関の職員が主任研究者となる場合には必ず委任して下さい。なお、委任した場合には、経理関係の提出書類を簡略化することができます。

イ.間接経費の補助(オーバーヘッド)について

 平成13年度より、一定の新規採択課題を対象に、採択課題の研究を実施するのに必要な経費のみならず、より質の高い研究環境を創出し、効果的かつ効率的な研究の推進を図るため、研究の実施を支えるための間接経費を補助することとしております。なお、本制度については、主任研究者が国立試験研究機関に所属する場合には対象外となります。

*間接経費とは、

 主任研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上等、採択課題の研究を遂行するために間接的に必要となる経費。

ウ.研究の成果及びその公表

 研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
 また、報告書等は公開となります。抄録については、ホームページに掲載しますので、フロッピーディスク等の電子媒体で提出してください。

エ.厚生労働科学研究費補助金による推進事業の活用について

 本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、厚生労働科学研究費補助金により、主に次の事業を関係公益法人において実施します。

(ア)外国人研究者招へい事業
 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)

(イ)外国への日本人研究者派遣事業
 課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)

(ウ)リサーチ・レジデント事業(若手研究者育成活用事業)
 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当該研究の中核となる人材を育成するための事業。
 (対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者))

 当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施公益法人から直接主任研究者あて行うこととなります。

オ.研究計画書に記載する公募課題番号について

 「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。

カ.健康危険情報について

 厚生労働省においては、平成9年1月「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下、「健康危険情報」という。)については、厚生労働科学研究費補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。
 なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。

キ.政府研究開発データベース入力のための情報

 本補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、研究計画書中に確実に記入願います。

(ア)研究分野
 主たる研究分野を「重点研究分野コード表」より選び、研究区分番号、重点研究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野(最大3つ)について同様に記入願います。
(イ)研究キーワード
 当該研究の内容に則した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リスト」より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。(最大5つ)該当するものがない場合、30字以内で独自のキーワードを記入して下さい。
(ウ)研究開発の性格
 当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれにあたるかを記載願います。
(エ)研究者ID
 主任研究者又は分担研究者の内、大学関係又は国・特殊法人等の研究機関に所属する研究者は、それぞれ所属機関等により付与された研究者IDを記入して下さい。文部科学省の科学研究費ID(8桁)をもっている大学等の研究者は、20という2桁の数字をあたまに付けた10桁の数字が研究者IDとなります。国立研究機関等の研究者は、IDを所属機関に確認して下さい。
 なお、分担研究者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に10名までがID記載の対象となります。
 また、民間企業等の研究者で研究者IDの不明な者については、IDの記入は必要ありません。
(オ)エフォート
 主任研究者又は分担研究者は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間の配分率(%)いわゆるエフォートについて、研究者の年間の全仕事時間(正規の勤務時間に限らない)を100%として小数点以下を四捨五入し整数で記入して下さい。
 なお、分担研究者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に10名までがエフォート記載の対象となります。
 また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何%ずつ分担するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。
(カ)(ア)研究分野から(ウ)研究開発の性格までの項目については、「6.研究の概要」の覧に記載して下さい。
 (エ)研究者ID、(オ)エフォートについては、「5.研究組織」の「(1)研究者名」の覧に、研究者名の下に研究者IDを、その下にエフォートを記入して下さい。

ク.なお、研究課題採択後においても、厚生労働省が指示する書類の提出期限を守らないなどにより、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。


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