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2.応募に関する諸条件等

(1)応募資格者

1)次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。)

ア.(ア)から(オ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者。
(ア)厚生労働省の施設等機関
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人等

イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめを含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。

2)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人

(2)研究組織及び研究期間

ア.研究組織
(ア)主任研究者
(イ)分担研究者
 主任研究者と研究項目を分担して研究する者
(ウ)研究協力者
 主任研究者の研究計画の遂行に協力する者

イ.研究期間
 国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成13年4月1日から平成14年3月31日とします。

(3)対象経費

ア.申請できる研究経費
 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
 なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生科学研究費補助金における補助対象経費の基準額一覧表(平成13年度)」により算出して下さい。

図

イ.申請できない研究経費
 本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
(ア)建設等施設に関する経費。
(イ)雇用関係が生ずるような月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。
(ウ)机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。
(エ)研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。
(オ)その他本補助金による研究に関連性のない経費。

ウ.外国旅費等について
 主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間程度の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となっています。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)外国旅費等を申請する場合には、当該年度申請額の20%(ただし、最高5,000千円を限度とする。)を上限額としています。

エ.備品について
 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。

オ.経費の混同使用の禁止
 他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、一個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。

(4)研究計画策定に当たっての留意点

ア.ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究について
 ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッドに関する研究の実施については、科学技術会議の見解(平成9年3月)を踏まえ、差し控えて下さい。
 また、ヒト胚性幹細胞等ヒトの胚に関する研究についても、倫理的観点から問題があり、現在、科学技術会議にてその在り方が検討されているので、慎重に対応して下さい。
 これらヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究に該当するおそれのある研究の実施に当たっては、申請者は事前に所属施設の審査委員会による審査を受けた上、研究計画書の「10.研究計画・方法及び倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、その了承を証する記録を記載して下さい。

イ.ヒトの遺伝子解析研究について
 ヒトの遺伝子解析研究の実施に当たって倫理的観点から遵守すべき基準について、現在、文部科学省、経済産業省、厚生労働省が共同して、「ヒトゲノム解析研究に関する共通指針(案)」検討委員会を設置し、ヒトゲノム・遺伝子解析研究一般を対象とする、倫理指針が検討されています。その原案は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1211/h1124-1_6.html)等により公表されています。
 この指針は、本年度内を目途としてまとめられ、3省(文部科学省、経済産業省、厚生労働省)としては、国の機関におけるヒトゲノム研究及び国の補助金が交付されるヒトゲノム解析研究については本指針の遵守を義務付け、それ以外のヒトゲノム解析研究についてもガイドラインとして遵守するよう指導することとしております。このため、申請者はこれを参考にして研究計画を策定して下さい。

(5)提出期間

 平成13年2月27日(火)〜3月23日(金)
 (受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
 申請書類を郵送する場合は、「書留」とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入し、提出期間内に必着するよう余裕をもって投函して下さい。

(6)提出先

 厚生労働省内の各研究事業担当課 <3.照会先参照>

 〒100−8916
 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)

 なお、厚生労働省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
 その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。

(7)提出部数

 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
 (研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)

(8)その他

ア.補助金の受領及び管理責任者
 補助金の受領方法については、原則、主任研究者の所属する研究機関の代表者が主任研究者の委任を受けて行うこととなり、経理事務についての管理責任を負うこととなります。したがって、経理事務担当者は、原則、研究機関の経理・管理部門(会計課等)に所属する職員として下さい。

イ.間接経費の補助(オーバーヘッド)について
 平成13年度より一定の新規採択課題を対象に、採択課題の研究を実施するのに必要な経費のみならず、より質の高い研究環境を創出し、効果的かつ効率的な研究の推進を図るため、研究の実施を支えるための経費を補助する予定としております。当制度の対象課題及び申請方法等については、採択が決定され次第、主任研究者宛に別途ご連絡いたします。

*間接経費とは、
 管理施設の維持や管理事務に必要な経費、研究室等において共通的に使用する物の整備等、採択課題の研究を遂行するために間接的に必要となる経費。

ウ.研究の成果及びその公表
 研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
 また、当該成果は、厚生科学研究抄録として厚生労働省ホームページにおいて公表されます。

エ.厚生科学研究推進事業の活用について
 本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、「厚生科学研究推進事業」として主に次の事業を関係公益法人において実施します。

(ア)外国人研究者招へい事業
 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することにより我が国における当該研究の推進を図る事業。(招へい期間:2週間程度)
(イ)外国への日本人研究者派遣事業
 課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施することにより、我が国における当該研究の推進を図る事業。(派遣期間:6ヶ月程度)

(ウ)リサーチ・レジデント事業(若手研究者育成活用事業)
 課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、主任又は分担研究者の所属する研究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間(原則1年、最長3年まで延長)派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当該研究の中核となる人材を育成するための事業。
 (対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者))

 当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施公益法人から直接主任研究者あて行うこととなります。

オ.研究計画書に記載する公募課題番号について
 「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。

カ.なお、研究課題採択後においても、厚生労働省が指示する書類の提出期限を守らないなど、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。


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