○ | 不適正経理に伴う補助対象者の見直しについて 研究者が不適正経理を行ったことを理由に、平成16年度以降、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、当該事業の全部又は一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者を本補助金の交付の対象外とする。 (※分担研究者が不適正経理を行った場合は、分担研究者のみが本補助金の交付対象外となる。) (※法で定める他の補助金等において不適正経理を行った場合も上記に準じて取り扱う。) |
(1) | 不適正経理を行ったが研究以外の用途への使用がなかった場合
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(2) | 研究以外の用途への使用があった場合
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