3.照会先一覧
4.研究課題の評価
平成13年度公募研究事業 1.21世紀型医療開拓推進研究事業(新規事業) 2.新興・再興感染症研究事業 |
(注)平成13年度継続研究事業にかかる公募については、平成13年2月27日官報告示により、公募されたところです。
1)次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。)
ア.(ア)から(オ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者。
イ.研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめを含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。
2)研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人
(2)研究組織及び研究期間
ア.研究組織
イ.研究期間
国の会計年度内とし、特段の理由がない限り平成13年4月1日から平成14年3月31日とします。
(3)対象経費
ア.申請できる研究経費
研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。
イ.申請できない研究経費
本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
ウ.外国旅費等について
主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間程度の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となっています。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)
エ.備品について
価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。
オ.経費の混同使用の禁止
他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、一個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。
(4)研究計画策定に当たっての留意点
ア.ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究について
ヒトのクローン、キメラ、ハイブリッドに関する研究の実施については、科学技術会議の見解(平成9年3月)を踏まえ、差し控えて下さい。
イ.ヒトの遺伝子解析研究について
本補助金の交付は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年3月文部科学者・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」(以下「指針告示」という。)の尊守を前提としています。したがって、申請者は「指針告示」を踏まえ研究計画を策定して下さい。
(5)提出期間 平成13年3月30日(金)〜4月27日(金)
(受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。)
(6)提出先
厚生労働省内の各研究事業担当課 <3.照会先参照>
なお、厚生労働省の施設等機関においては、所属する研究者の研究計画書をとりまとめのうえ提出して下さい。
(7)提出部数
研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部)
(8)その他
ア.補助金の受領及び管理責任者
補助金の受領方法については、原則、主任研究者の所属する研究機関の代表者が主任研究者の委任を受けて行うこととなり、経理事務についての管理責任を負うこととなります。したがって、経理事務担当者は、原則、研究機関の経理・管理部門(会計課等)に所属する職員として下さい。
イ.間接経費の補助(オーバーヘッド)について
平成13年度より、一定の新規採択課題を対象に、採択課題の研究を実施するのに必要な経費のみならず、より質の高い研究環境を創出し、効果的かつ効率的な研究の推進を図るため、研究の実施を支えるための経費を補助する予定としております。当制度の対象課題及び申請方法等については、採択が決定され次第、主任研究者宛に別途ご連絡いたします。
ウ.研究の成果及びその公表
研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。
エ.厚生科学研究推進事業の活用について
本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、「厚生科学研究推進事業」として主に次の事業を関係公益法人において実施します。
当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施公益法人から直接主任研究者あて行うこととなります。
オ.研究計画書に記載する公募課題番号について
「5.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。
カ.なお、研究課題採択後においても、厚生労働省が指示する書類の提出期限を守らないなど、補助事業の円滑な実施に支障を来す者については、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。
2.応募に関する諸条件等
(1)応募資格者
主任研究者と研究項目を分担して研究する者
主任研究者の研究計画の遂行に協力する者
なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生科学研究費補助金における補助対象経費の基準額一覧表(平成13年度)」により算出して下さい。
外国旅費等を申請する場合には、当該年度申請額の20%(ただし、最高5,000千円を限度とする。)を上限額としています。
また、ヒト胚性幹細胞等ヒトの胚に関する研究についても、倫理的観点から問題があり、現在、科学技術会議にてその在り方が検討されているので、慎重に対応して下さい。
これらヒトのクローン、キメラ、ハイブリッド及び胚に関する研究に該当するおそれのある研究の実施に当たっては、申請者は事前に所属施設の審査委員会による審査を受けた上、研究計画書の「10.研究計画・方法及び倫理面への配慮」欄中「倫理面への配慮」の項に、その了承を証する記録を記載して下さい。
※「指針告示」については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/topics/index.html#kousei)を参照してください。
申請書類を郵送する場合は、「書留」とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入し、提出期間内に必着するよう余裕をもって投函して下さい。
〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館)
その他の研究機関等においても、上記に準じた手続きをとられることが望まれます。
(研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。)
また、当該成果は、厚生科学研究抄録として厚生労働省ホームページにおいて公表されます。
(対象者:博士の学位を有する者又はそれと同等の者(満39歳以下の者))
区分 | 連絡先(厚生労働省代表03-5253-1111) |
1.21世紀型医療開拓推進研究事業 (1) (2)及び(4) (3) (5) 2.新興・再興感染症研究事業 |
医政局医療技術情報推進室(内線2588) 健康局生活習慣病対策室(内線2339) 医政局指導課 老健局総務課 健康局結核感染症課(内線2382) |
(1)専門的・学術的観点からの評定事項
(2)行政的観点からの評定事項
4.研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針」(平成10年1月28日厚生省告示第6号)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」、研究終了後の研究成果を審査する 「事後評価」の3つの過程に分けられます。
「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評価(研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。)を経たのち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。(なお、大型の公募研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。)
研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。
また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表します。
用務内容 | 職種 | 対象期間 | 単価 | 摘要 |
定形的な用務を依頼する場合 | 医師 | 1日当たり | 14,100 | 医師以上の者又は相当者 |
技術者 | 7,800 | 大学(短大を含む)卒業者又は専門技術を有する者及び相当者 | ||
研究補助者 | 6,600 | その他 | ||
講演、討論等研究遂行のうえで学会権威者を招へいする場合 | 教授 | 1時間当たり | 9,300 | 教授級以上又は相当者 |
助教授 | 7,700 | 助教授級以上又は相当者 | ||
講師 | 5,100 | 講師級以上又は相当者 | ||
治験等のための研究協力謝金 | 1回当たり | 1,000 程度 |
治験(採血等)、アンケート記入などの研究協力謝金については、協力内容(拘束時間等)を勘案し、常識の範囲を超えない妥当な単価を設定すること。なお、謝品として代用することも可(その場合は消耗品費として計上すること)。 |
2.旅費・・・国家公務員の旅費に関する法律に準ずる(旅費に係る単価表を参照)
3.会議費・・・1人当たり1,000円(昼食をはさむ場合は、2,000円)を基準とする。
4.会場借料・・・50,000円以下を目安に実費とする。
5.賃 金・・・8,300円(1日当たり<8時間>)
注) | 1.時間当たりの単価は、上記の単価×1/8の額を基準とする。 |
2.積算は、国家公務員採用(行一)×1/21日(百円単位切り上げ)による。 |
(国内旅費)
1.鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2.日当及び宿泊料
(単位:円)
職名 | 日当 | 宿泊料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | |||
甲地 | 乙地 | |||||
教授又は相当者 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 指定職のみ(原則使用しない) | ||
教授、助教授 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 医(一) | 3級 | 4号俸以上 |
研 | 5級 | 2号俸以上 | ||||
教(一) | 4級 | 7号俸以上 | ||||
講師、助手、技師又は相当者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 医(一) | 3級 2級 1級 |
3号俸以下 5号俸以上 |
研 | 5級 | 1号俸以下 | ||||
4級、3級 | ||||||
2級 | 8号俸以上 | |||||
教(一) | 4級 3級 2級 |
6号俸以下 8号俸以上 |
||||
上記以外の者 | 1,700 | 8,700 | 7,800 | 医(一) | 1級 | 4号俸以下 |
研 | 2級 1級 |
7号俸以下 | ||||
教(一) | 2級 1級 |
7号俸以下 |
注) | 1.私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにして 下さい。 |
2.表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域をいう。 |
a 東京都・・・ | 特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、田無市、狛江市 |
b 神奈川県・・・ | 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、三浦郡葉山町 |
c 愛知県・・・ | 名古屋市 |
d 京都府・・・ | 京都市 |
e 大阪府・・・ | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市 |
f 兵庫県・・・ | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市 |
g 福岡県・・・ | 北九州市、福岡市 |
(外国旅費)
1 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算して下さい。
2 日当及び宿泊料
(単位:円)
職名 | 日当及び宿泊料 | 国家公務員の場合の該当・号俸 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
教授又は相当者 | 日当 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 指定職のみ(原則使用しない) | ||
宿泊料 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | ||||
教授、助教授 | 日当 宿泊料 |
7,200 22,500 |
6,200 18,800 |
5,000 15,100 |
4,500 13,500 |
医(一) | 3級 | 4号俸以上 |
研 | 5級 | 2号俸以上 | ||||||
教(一) | 4級 | 7号俸以上 | ||||||
講師、助手、技師又は相当者 | 日当 宿泊料 |
6,200 19,300 |
5,200 16,100 |
4,200 12,900 |
3,800 11,600 |
医(一) | 3級 | 3号俸以下 |
2級 | ||||||||
1級 | 5号俸以上 | |||||||
研 | 5級 | 1号俸以下 | ||||||
4級、3級 | ||||||||
2級 | 8号俸以上 | |||||||
教(一) | 4級 | 6号俸以下 | ||||||
3級 | ||||||||
2級 | 8号俸以上 | |||||||
上記以外の者 | 日当 宿泊料 |
5,300 16,100 |
4,400 13,400 |
3,600 10,800 |
3,200 9,700 |
医(一) | 1級 | 4号俸以下 |
研 | 2級 1級 |
7号俸以下 | ||||||
教(一) | 2級 1級 |
7号俸以下 |
注)指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる。